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覚書による仕入先からの謝礼金の課税区分

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覚書による仕入先からの謝礼金の課税区分

2014/02/04 15:36

tiffany

ちょい参加

回答数:2

編集

商品の仕入先から
覚書で決められた金額を
決められた時期に(年に1回)頂くことになっている場合
課税取引でしょうか?それとも不課税取引?

特に、どれだけ仕入れたら…とか
そういう文言はありませんが
前年度に取引があったことへの謝礼
ということで、3年間の覚書とのこと。

宜しくお願いします。

商品の仕入先から
覚書で決められた金額を
決められた時期に(年に1回)頂くことになっている場合
課税取引でしょうか?それとも不課税取引

特に、どれだけ仕入れたら…とか
そういう文言はありませんが
前年度に取引があったことへの謝礼
ということで、3年間の覚書とのこと。

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 覚書による仕入先からの謝礼金の課税区分

2014/02/05 11:15

tiffany

ちょい参加

編集

お返事有難うございます。
問題は対価性なのですよね…

私が相手方の身になってみれば
交際費か販売奨励金にして
課税取引にするだろうなぁと
昨日お風呂に入りながら考えてました。

税務署から詰め寄られて
言い切るだけの根拠もないですし
危うきものは課税とした方が良いですかね…

お返事有難うございます。
問題は対価性なのですよね…

私が相手方の身になってみれば
交際費か販売奨励金にして
課税取引にするだろうなぁと
昨日お風呂に入りながら考えてました。

税務署から詰め寄られて
言い切るだけの根拠もないですし
危うきものは課税とした方が良いですかね…

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0 tiffany 2014/02/04 15:36
1 らん 2014/02/04 17:54
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Re: 覚書による仕入先からの謝礼金の課税区分
tiffany 2014/02/05 11:15