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何か考え違いをしているような気がします。
私は税理士でもありませんし、法人税の申告書の作成が一番苦手でいつも税理士に丸投げしています。ただ今までの経験で私なりに考えてみました。間違っていたらごめんなさい。できれば税理士に相談することをお勧めします。
法人税申告書を作成するにあたって確定しているのは損益計算書の「税引前当期利益(もしくは税引前当期損失)」です。その段階では貸借対照表は確定してません。なぜなら法人税等が確定していないからです。
受取配当金の益金不算入は法人税申告書作成の際に別表調整され、その結果は法人の所得に反映され、その所得によって法人税や法人都道府県民税・法人市町村民税(以後総称して「法人税等」と記入します)が確定します。これが確定することによって損益計算書の当期純利益(もしくは当期純損失)が確定し、貸借対照表も確定するわけです。益金不算入により増えた利益は申告書の所得にのみ反映され、損益計算書には税引前当期利益の次に「法人税等」として記載されその結果当期純利益が確定することになります。
法人税等が確定する前では中間納付した法人税等は「仮払税金」や「仮払法人税等」として貸借対照表の資産の部に計上されているものと思います。そして法人税等が確定したら「未払法人法税」と相殺されます。たとえば中間納付額が100、確定法人税等が190だとすれば、
法人税等190/仮払法人税100
--------------/未払法人税 90
となり、損益計算書の「税引前当期利益」の次に「法人税等190」と入り、その次に「当期純利益」が入ります。そして貸借対照表にはそれまであった「仮払法人税等100」が消え、代わりに負債の部に「未払法人税90」が計上されます。
中間納付額より確定法人税額が少ない場合(仮に中間納付額100、確定法人税額90と仮定します)、
法人税等90/仮払法人税90
となり、相殺できなかった仮払法人税10が残ってしまいます。この10が後に還付される金額になります。仮払法人税が還付されるだけですので損益には影響しません。損益計算書の「税引前当期利益」の次に「法人税等90」が入ります。また貸借対照表には資産の部に「仮払法人税10」が残るだけです。
※全てが還付とならず住民税等で後日納付しなければならない額がある場合はその金額だけ未払法人税を計上する必要があります。
法人税等90/仮払法人税70
------------/未払法人税20
この場合は還付されるのは30(仮払法人税30)、納付しなければならないのは20(未払法人税20)となります。
要するに受取配当金の益金不算入は会計上の税引前損益には何ら影響はないこと、影響があるのは法人税額を確定させること、貸借対照表の数字が変わるのは法人税額が確定したあとということです。
何か考え違いをしているような気がします。
私は税理士でもありませんし、法人税の申告書の作成が一番苦手でいつも税理士に丸投げしています。ただ今までの経験で私なりに考えてみました。間違っていたらごめんなさい。できれば税理士に相談することをお勧めします。
法人税申告書を作成するにあたって確定しているのは損益計算書の「税引前当期利益(もしくは税引前当期損失)」です。その段階では貸借対照表は確定してません。なぜなら法人税等が確定していないからです。
受取配当金の益金不算入は法人税申告書作成の際に別表調整され、その結果は法人の所得に反映され、その所得によって法人税や法人都道府県民税・法人市町村民税(以後総称して「法人税等」と記入します)が確定します。これが確定することによって損益計算書の当期純利益(もしくは当期純損失)が確定し、貸借対照表も確定するわけです。益金不算入により増えた利益は申告書の所得にのみ反映され、損益計算書には税引前当期利益の次に「法人税等」として記載されその結果当期純利益が確定することになります。
法人税等が確定する前では中間納付した法人税等は「仮払税金」や「仮払法人税等」として貸借対照表の資産の部に計上されているものと思います。そして法人税等が確定したら「未払法人法税」と相殺されます。たとえば中間納付額が100、確定法人税等が190だとすれば、
法人税等190/仮払法人税100
--------------/未払法人税 90
となり、損益計算書の「税引前当期利益」の次に「法人税等190」と入り、その次に「当期純利益」が入ります。そして貸借対照表にはそれまであった「仮払法人税等100」が消え、代わりに負債の部に「未払法人税90」が計上されます。
中間納付額より確定法人税額が少ない場合(仮に中間納付額100、確定法人税額90と仮定します)、
法人税等90/仮払法人税90
となり、相殺できなかった仮払法人税10が残ってしまいます。この10が後に還付される金額になります。仮払法人税が還付されるだけですので損益には影響しません。損益計算書の「税引前当期利益」の次に「法人税等90」が入ります。また貸借対照表には資産の部に「仮払法人税10」が残るだけです。
※全てが還付とならず住民税等で後日納付しなければならない額がある場合はその金額だけ未払法人税を計上する必要があります。
法人税等90/仮払法人税70
------------/未払法人税20
この場合は還付されるのは30(仮払法人税30)、納付しなければならないのは20(未払法人税20)となります。
要するに受取配当金の益金不算入は会計上の税引前損益には何ら影響はないこと、影響があるのは法人税額を確定させること、貸借対照表の数字が変わるのは法人税額が確定したあとということです。
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