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株主の権利(会社の業績など)

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株主の権利(会社の業績など)

2013/12/03 16:59

komarix

おはつ

回答数:3

編集

お願い致します。
ある株主から、会社の内容(BS、PL、主要科目の内訳など)を定期的(3ヶ月毎程度)を報告してほしい。と依頼があった事を幹部から聞きました。
弊社には子会社と親会社が有ります。
弊社の株の51%を親会社が持っています。
子会社は弊社の100%出資子会社です。
弊社の株主構成は、親会社=51%・創業者グループ20名で29.5%・次のグループ一族13名で16.7%・その他数名で2.8%となっています。
今回、上記BS他の報告を要求しているのは、次のグループ一族の中の2名(今の所)です。
その2名の所有割合は3.8%と2.8%です。

この様な条件で、会社法が中心となるのでしょうか?
どこまで報告したら良いのか?例えば子会社のBS、PLまでは報告の必要がないとか?
又株主はどこまで要求する権利があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

お願い致します。
ある株主から、会社の内容(BS、PL、主要科目の内訳など)を定期的(3ヶ月毎程度)を報告してほしい。と依頼があった事を幹部から聞きました。
弊社には子会社と親会社が有ります。
弊社の株の51%を親会社が持っています。
子会社は弊社の100%出資子会社です。
弊社の株主構成は、親会社=51%・創業者グループ20名で29.5%・次のグループ一族13名で16.7%・その他数名で2.8%となっています。
今回、上記BS他の報告を要求しているのは、次のグループ一族の中の2名(今の所)です。
その2名の所有割合は3.8%と2.8%です。

この様な条件で、会社法が中心となるのでしょうか?
どこまで報告したら良いのか?例えば子会社のBS、PLまでは報告の必要がないとか?
又株主はどこまで要求する権利があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 株主の権利(会社の業績など)

2013/12/05 14:54

kei8

すごい常連さん

編集

参考:
 以下は、関連する会社法の規定です。


(会計帳簿の閲覧等の請求)
第四百三十三条
総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一  会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二  会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

2  前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。

一  当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二  請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三  請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。

四  請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。

五  請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。


3  株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

4  前項の親会社社員について第二項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。



(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第四百四十二条
3  株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一  計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二  前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三  計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4  株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。



 上記の規定の中の「親会社社員」の定義は、31条にあり、親会社の株主も含まれています。

(定款の備置き及び閲覧等)
第三十一条
3  株式会社の成立後において、

当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)

がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

参考:
 以下は、関連する会社法の規定です。


(会計帳簿の閲覧等の請求)
第四百三十三条
総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一  会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二  会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

2  前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。

一  当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二  請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三  請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。

四  請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。

五  請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。


3  株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

4  前項の親会社社員について第二項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。



(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第四百四十二条
3  株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一  計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二  前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三  計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4  株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。



 上記の規定の中の「親会社社員」の定義は、31条にあり、親会社の株主も含まれています。

定款の備置き及び閲覧等)
第三十一条
3  株式会社の成立後において、

当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)

がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 komarix 2013/12/03 16:59
1 kei8 2013/12/05 14:52
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Re: 株主の権利(会社の業績など)
kei8 2013/12/05 14:54
3 komarix 2013/12/07 08:48