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中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

質問 回答受付中

中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/12 23:49

teatime

常連さん

回答数:6

編集

ひさしぶりの書き込みです。
信用保証協会の保証付きで銀行から融資を受ける際、所定の
会計基準にそった決算書であれば保証料が0.1%優遇される
件で質問です。
従来より中小企業会計指針があり、その適用の有無を税理士などに
チェックしてもらうことで0.1%保証料が割引されていました。
以前は適用がnoの項目があってもチェックリストの提出だけで
割引を受けられました。しかし、ネットで検索すると昨年から
でしょうか、15項目?yesでないと割引受けられなくなり、
今年の春から中小会計要領の適用チェックによる割引制度に
代わりました。会計要領は全項目適用でないと割引を受けられなくなりました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki.htm
この会計要領には、賞与引当金の計上、退職給付引当金の
計上の項目もあります。中小企業の場合、法人税の計算のための
決算書になっているところが多く、この会計要領のとおりに
決算しても、結局法人税申告書別表4で加算減算しなければ
ならなくなります。税計算からすると2度手間を強いられる
ともいえます。会計事務所でも2度手間をいやがるのでは
ないかとも想像します。
また保証協会様式のチェックリストでは、税理士の登録番号を
記載させるようになっており、税理士によってはプレッシャーに
感じる人もいるかもしれません。また割引制度利用確認同意書の
欄外には、税理士がうそをついてチェックリストを2回以上、
yesで作成したら、1年間その税理士からのチェックリストは
認めないとも書かれています。

このような状況で、法人税の計算を主目的にする中小企業にも
中小会計要領が広まるでしょうか。また会計事務所の
この中小会計要領に対するスタンスも影響が大きいと
思いますが、2度手間をいとわず、会計要領に
そった決算書作成を推進するでしょうか?

個別のケースでなくてすみませんが、お考えを伺えれば、
あるいは経験上こうだったということを記載できる範囲内で
教えていただければと存じます。
よろしくお願いします。

ひさしぶりの書き込みです。
信用保証協会の保証付きで銀行から融資を受ける際、所定の
会計基準にそった決算書であれば保証料が0.1%優遇される
件で質問です。
従来より中小企業会計指針があり、その適用の有無を税理士などに
チェックしてもらうことで0.1%保証料が割引されていました。
以前は適用がnoの項目があってもチェックリストの提出だけで
割引を受けられました。しかし、ネットで検索すると昨年から
でしょうか、15項目?yesでないと割引受けられなくなり、
今年の春から中小会計要領の適用チェックによる割引制度に
代わりました。会計要領は全項目適用でないと割引を受けられなくなりました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki.htm
この会計要領には、賞与引当金の計上、退職給付引当金の
計上の項目もあります。中小企業の場合、法人税の計算のための
決算書になっているところが多く、この会計要領のとおりに
決算しても、結局法人税申告書別表4で加算減算しなければ
ならなくなります。税計算からすると2度手間を強いられる
ともいえます。会計事務所でも2度手間をいやがるのでは
ないかとも想像します。
また保証協会様式のチェックリストでは、税理士の登録番号を
記載させるようになっており、税理士によってはプレッシャーに
感じる人もいるかもしれません。また割引制度利用確認同意書の
欄外には、税理士がうそをついてチェックリストを2回以上、
yesで作成したら、1年間その税理士からのチェックリスト
認めないとも書かれています。

このような状況で、法人税の計算を主目的にする中小企業にも
中小会計要領が広まるでしょうか。また会計事務所の
この中小会計要領に対するスタンスも影響が大きいと
思いますが、2度手間をいとわず、会計要領に
そった決算書作成を推進するでしょうか?

個別のケースでなくてすみませんが、お考えを伺えれば、
あるいは経験上こうだったということを記載できる範囲内で
教えていただければと存じます。
よろしくお願いします。

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回答

Re: 中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/20 08:38

koensu

すごい常連さん

編集

ないと断定していません。ない企業がほとんどではないかと言っているのです。
また企業規模に関する認識もちがっています。
私の事務所では,金融機関から1億円以上の借入がある企業、従業員数が30人以上の企業は基本的に従来から「中小企業会計指針」により処理し、税効果会計も例外なく適用しています。
当然これらの企業では退職金規程があり、賞与支給も安定してあるのでそれぞれ引当金を計上しています。

会計として退職金規程があるのに引当金を計上しないという判断が私には信じられません。

結果として、私の事務所では「会計要領」を適用しているのは、退職金規程がなく、賞与も安定的に支払えないような従業員数が十名未満の小零細企業だけです。

ないと断定していません。ない企業がほとんどではないかと言っているのです。
また企業規模に関する認識もちがっています。
私の事務所では,金融機関から1億円以上の借入がある企業、従業員数が30人以上の企業は基本的に従来から「中小企業会計指針」により処理し、税効果会計も例外なく適用しています。
当然これらの企業では退職金規程があり、賞与支給も安定してあるのでそれぞれ引当金を計上しています。

会計として退職金規程があるのに引当金を計上しないという判断が私には信じられません。

結果として、私の事務所では「会計要領」を適用しているのは、退職金規程がなく、賞与も安定的に支払えないような従業員数が十名未満の小零細企業だけです。

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