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中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

質問 回答受付中

中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/12 23:49

teatime

常連さん

回答数:6

編集

ひさしぶりの書き込みです。
信用保証協会の保証付きで銀行から融資を受ける際、所定の
会計基準にそった決算書であれば保証料が0.1%優遇される
件で質問です。
従来より中小企業会計指針があり、その適用の有無を税理士などに
チェックしてもらうことで0.1%保証料が割引されていました。
以前は適用がnoの項目があってもチェックリストの提出だけで
割引を受けられました。しかし、ネットで検索すると昨年から
でしょうか、15項目?yesでないと割引受けられなくなり、
今年の春から中小会計要領の適用チェックによる割引制度に
代わりました。会計要領は全項目適用でないと割引を受けられなくなりました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki.htm
この会計要領には、賞与引当金の計上、退職給付引当金の
計上の項目もあります。中小企業の場合、法人税の計算のための
決算書になっているところが多く、この会計要領のとおりに
決算しても、結局法人税申告書別表4で加算減算しなければ
ならなくなります。税計算からすると2度手間を強いられる
ともいえます。会計事務所でも2度手間をいやがるのでは
ないかとも想像します。
また保証協会様式のチェックリストでは、税理士の登録番号を
記載させるようになっており、税理士によってはプレッシャーに
感じる人もいるかもしれません。また割引制度利用確認同意書の
欄外には、税理士がうそをついてチェックリストを2回以上、
yesで作成したら、1年間その税理士からのチェックリストは
認めないとも書かれています。

このような状況で、法人税の計算を主目的にする中小企業にも
中小会計要領が広まるでしょうか。また会計事務所の
この中小会計要領に対するスタンスも影響が大きいと
思いますが、2度手間をいとわず、会計要領に
そった決算書作成を推進するでしょうか?

個別のケースでなくてすみませんが、お考えを伺えれば、
あるいは経験上こうだったということを記載できる範囲内で
教えていただければと存じます。
よろしくお願いします。

ひさしぶりの書き込みです。
信用保証協会の保証付きで銀行から融資を受ける際、所定の
会計基準にそった決算書であれば保証料が0.1%優遇される
件で質問です。
従来より中小企業会計指針があり、その適用の有無を税理士などに
チェックしてもらうことで0.1%保証料が割引されていました。
以前は適用がnoの項目があってもチェックリストの提出だけで
割引を受けられました。しかし、ネットで検索すると昨年から
でしょうか、15項目?yesでないと割引受けられなくなり、
今年の春から中小会計要領の適用チェックによる割引制度に
代わりました。会計要領は全項目適用でないと割引を受けられなくなりました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki.htm
この会計要領には、賞与引当金の計上、退職給付引当金の
計上の項目もあります。中小企業の場合、法人税の計算のための
決算書になっているところが多く、この会計要領のとおりに
決算しても、結局法人税申告書別表4で加算減算しなければ
ならなくなります。税計算からすると2度手間を強いられる
ともいえます。会計事務所でも2度手間をいやがるのでは
ないかとも想像します。
また保証協会様式のチェックリストでは、税理士の登録番号を
記載させるようになっており、税理士によってはプレッシャーに
感じる人もいるかもしれません。また割引制度利用確認同意書の
欄外には、税理士がうそをついてチェックリストを2回以上、
yesで作成したら、1年間その税理士からのチェックリスト
認めないとも書かれています。

このような状況で、法人税の計算を主目的にする中小企業にも
中小会計要領が広まるでしょうか。また会計事務所の
この中小会計要領に対するスタンスも影響が大きいと
思いますが、2度手間をいとわず、会計要領に
そった決算書作成を推進するでしょうか?

個別のケースでなくてすみませんが、お考えを伺えれば、
あるいは経験上こうだったということを記載できる範囲内で
教えていただければと存じます。
よろしくお願いします。

この質問に回答
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Re: 中小企業会計要領チェックリストによる信用保証料割引

2013/11/15 20:53

koensu

すごい常連さん

編集

損金不算入となる引当金を計上していても税額計算が2度手間になることはありません。計算の手間は基本的に同じです。
2度手間になるのは税効果会計を適用している場合だけです。

退職金規程がなければ退職給付引当金を計上することはできませんから、ほとんどの中小企業では「退職給付引当金」では、「無」に印がつくことになります。
賞与引当金は翌期の支給予定がある場合の当期負担額の計上です。支給予定がなければ「無」に印がつくことになります。
また賞与引当金は毎年洗い替えになるので、2期間を通してみれば会計上の損益にも、所得計算にも大きな影響を与えません。
減価償却費も採用している償却方法、耐用年数をもとにしての「相当の償却」であり、税法の償却限度額いっぱいの償却を意味していません。

そう考えると、普通に税法基準内で作った決算書(せいぜい賞与引当金を計上したもの)が、中小企業会計要領による決算書ということになります。
本当に問題になるのは、税法基準で貸倒損失を計上すべき時に貸倒を計上しない場合や、棚卸資産を過大に計上しているなどの明らかな粉飾決算の場合です。

中小企業会計要領はこのような粉飾をせずに、きちんと税法基準で会計処理をし、決算書を作成しようというものです。
賞与引当金や減価償却費はそう大きな問題ではありません。

業績が良くないときは賞与引当金を計上せずに、コメント欄に「業績悪化のため賞与支給が見込めないため賞与引当金を計上しなかった」記載すれば良いだけです。
減価償却は相当の償却をしていればよいのですから、償却限度額の8割しか計上しなかった場合は「売上の急激な減少(2割減)のため機械の運転時間も当初想定時間の8割以下になったため機械の減価償却費の計上も8割としている」と書いてしまえば、NOにしなくとも良いことになります。


要は税務基準から見て粉飾した決算書を作成していない、ということを会計事務所に宣言させるものがこのチェックリストです。

損金不算入となる引当金を計上していても税額計算が2度手間になることはありません。計算の手間は基本的に同じです。
2度手間になるのは税効果会計を適用している場合だけです。

退職金規程がなければ退職給付引当金を計上することはできませんから、ほとんどの中小企業では「退職給付引当金」では、「無」に印がつくことになります。
賞与引当金は翌期の支給予定がある場合の当期負担額の計上です。支給予定がなければ「無」に印がつくことになります。
また賞与引当金は毎年洗い替えになるので、2期間を通してみれば会計上の損益にも、所得計算にも大きな影響を与えません。
減価償却費も採用している償却方法、耐用年数をもとにしての「相当の償却」であり、税法の償却限度額いっぱいの償却を意味していません。

そう考えると、普通に税法基準内で作った決算書(せいぜい賞与引当金を計上したもの)が、中小企業会計要領による決算書ということになります。
本当に問題になるのは、税法基準で貸倒損失を計上すべき時に貸倒を計上しない場合や、棚卸資産を過大に計上しているなどの明らかな粉飾決算の場合です。

中小企業会計要領はこのような粉飾をせずに、きちんと税法基準で会計処理をし、決算書を作成しようというものです。
賞与引当金減価償却費はそう大きな問題ではありません。

業績が良くないときは賞与引当金を計上せずに、コメント欄に「業績悪化のため賞与支給が見込めないため賞与引当金を計上しなかった」記載すれば良いだけです。
減価償却は相当の償却をしていればよいのですから、償却限度額の8割しか計上しなかった場合は「売上の急激な減少(2割減)のため機械の運転時間も当初想定時間の8割以下になったため機械の減価償却費の計上も8割としている」と書いてしまえば、NOにしなくとも良いことになります。


要は税務基準から見て粉飾した決算書を作成していない、ということを会計事務所に宣言させるものがこのチェックリストです。

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