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法定調書の報酬について

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法定調書の報酬について

2012/01/24 13:40

keiri5

おはつ

回答数:5

編集

法定調書の作成時期となり、過去の処理の間違いではないか?と思う事が出てきました。

そこで対応方法について、ご教示いただければと思います。

内容は、報酬の支払調書を個人へ発送する際、未払い分を含めずに作成したことです。
(12月の内容を1月に支払うため、翌年の支払額・所得税として作成)
それにあわせて、法定調書も未払い分は含めずに作成しています。

過去2年程同様の処理をしていますが、送付先の個人の方からは特に問合せ等はありません。

本来は、未払い分を含めた支払調書を作成し、法定調書も同様に記入しなければならないと
手引きを読んで確認したのですが、この場合、以下のどの対応がよいのでしょうか。

①当年度より手引きどおり未払い分を含めて支払調書・法定調書を作成する
②個人より問合せもなく今までの流れもあるため、今後も同様の処理で問題ない

法定調書は、個人の確定申告額と照合するためのものだという認識ですが、
年度はズレていてもきちんと支払額や所得税を含めており、
さらに会社側と個人の申告額が同じであれば、問題ないのか(指摘されない)・・・?という疑問が生じています。

ネットで検索すると、支払調書を受領した個人の方で、実支払額で作成した支払調書を
元に申告しているという方もいまして・・・。

ご回答の程よろしくお願いいたします。

法定調書の作成時期となり、過去の処理の間違いではないか?と思う事が出てきました。

そこで対応方法について、ご教示いただければと思います。

内容は、報酬の支払調書を個人へ発送する際、未払い分を含めずに作成したことです。
(12月の内容を1月に支払うため、翌年の支払額・所得税として作成)
それにあわせて、法定調書も未払い分は含めずに作成しています。

過去2年程同様の処理をしていますが、送付先の個人の方からは特に問合せ等はありません。

本来は、未払い分を含めた支払調書を作成し、法定調書も同様に記入しなければならないと
手引きを読んで確認したのですが、この場合、以下のどの対応がよいのでしょうか。

①当年度より手引きどおり未払い分を含めて支払調書・法定調書を作成する
②個人より問合せもなく今までの流れもあるため、今後も同様の処理で問題ない

法定調書は、個人の確定申告額と照合するためのものだという認識ですが、
年度はズレていてもきちんと支払額や所得税を含めており、
さらに会社側と個人の申告額が同じであれば、問題ないのか(指摘されない)・・・?という疑問が生じています。

ネットで検索すると、支払調書を受領した個人の方で、実支払額で作成した支払調書
元に申告しているという方もいまして・・・。

ご回答の程よろしくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: 法定調書の報酬について

2012/01/25 22:44

anoano

すごい常連さん

編集

①の方法がモアベターだと思います。
過去2年ほどの処理方法はやはり間違った方法であり、
今後も指摘されない可能性があっても、
絶対指摘されることはないとはいえないので、
今年から正しい方法で処理すべきと思います。

まちがった支払調書を使って個人が確定申告をする場合には、
間違いが指摘されるケースはレアだと思います。
個人が確定申告をする際、源泉徴収票と違い、
支払調書の添付義務がないので、
正しい金額で確定申告することも考えられます。
そこで、法人が提出したまちがった支払調書と照合した結果、
矛盾が生じることになり、指摘をされることになります。

①の方法がモアベターだと思います。
過去2年ほどの処理方法はやはり間違った方法であり、
今後も指摘されない可能性があっても、
絶対指摘されることはないとはいえないので、
今年から正しい方法で処理すべきと思います。

まちがった支払調書を使って個人が確定申告をする場合には、
間違いが指摘されるケースはレアだと思います。
個人が確定申告をする際、源泉徴収票と違い、
支払調書の添付義務がないので、
正しい金額で確定申告することも考えられます。
そこで、法人が提出したまちがった支払調書と照合した結果、
矛盾が生じることになり、指摘をされることになります。

返信

2. Re: 法定調書の報酬について

2012/01/26 15:13

eijipo

積極参加

編集

keiri5さん こんにちわ。
はじめまして eijipo といいます。
横から入り込んでご免なさい。
題名が気になり覘いて見て、疑問がありカキコしました。

>本来は、未払い分を含めた支払調書を作成し、法定調書も同様
>に記入しなければならないと手引きを読んで確認したのですが、

とありますが、そうなると私の給料は時間外手当は
翌月の給料(基本給)と合算して支払われます。
しかし源泉徴収票は、12月の給料日に私の手元に届きます。
(この時点では12月の時間外手当は確定してません)
想像するからに、支払基準にて発行されているものだと
勝手に思っていました。
しかしそれは間違えということなのでしょうか?
それか、リーマンの給料と個人事業主の方の分とは
また違う基準なのでしょうか?

keiri5さん こんにちわ。
はじめまして eijipo といいます。
横から入り込んでご免なさい。
題名が気になり覘いて見て、疑問がありカキコしました。

>本来は、未払い分を含めた支払調書を作成し、法定調書も同様
>に記入しなければならないと手引きを読んで確認したのですが、

とありますが、そうなると私の給料は時間外手当は
翌月の給料(基本給)と合算して支払われます。
しかし源泉徴収票は、12月の給料日に私の手元に届きます。
(この時点では12月の時間外手当は確定してません)
想像するからに、支払基準にて発行されているものだと
勝手に思っていました。
しかしそれは間違えということなのでしょうか?
それか、リーマンの給料と個人事業主の方の分とは
また違う基準なのでしょうか?

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3. Re: 法定調書の報酬について

2012/01/27 19:51

anoano

すごい常連さん

編集

給料と事業主の基準は、
当然異なります。

給料は支払日基準、
事業主は就労日基準(あくまでも内容によりけりだが)。
ですから、未払い分の取扱が異なります。
所得税法の規定によります。

給料と事業主の基準は、
当然異なります。

給料は支払日基準、
事業主は就労日基準(あくまでも内容によりけりだが)。
ですから、未払い分の取扱が異なります。
所得税法の規定によります。

返信

4. Re: 法定調書の報酬について

2012/01/27 20:39

eijipo

積極参加

編集

anoanoさん こんにちわ。

・リーマンの給料は支払い日基準
・事業主さんの報酬は発生基準

だったんですね。
知りませんでした・・・・

私は事業主さんの場合は、
支払基準か発生基準のどちらを選んでも
いいのかと思ってました(汗)

もちろん支払日基準の場合、
事業主さんの確定申告時の収支が支払調書と
合致しませんが、そういうものだと思ってました。

ちなみに私の働いている会社は発生基準で、
未払額は(  )に記入しております。
まれに支払調書を作成し発送した後に、
昨年の分の請求書が出てきて、作り直すということも
ありました。
こういう点からも、支払日基準にしてくれれば
漏れなど起こらないのに・・・と愚痴ってました。

教えていただきありがとうございました。

anoanoさん こんにちわ。

・リーマンの給料は支払い日基準
・事業主さんの報酬は発生基準

だったんですね。
知りませんでした・・・・

私は事業主さんの場合は、
支払基準か発生基準のどちらを選んでも
いいのかと思ってました(汗)

もちろん支払日基準の場合、
事業主さんの確定申告時の収支が支払調書
合致しませんが、そういうものだと思ってました。

ちなみに私の働いている会社は発生基準で、
未払額は(  )に記入しております。
まれに支払調書を作成し発送した後に、
昨年の分の請求書が出てきて、作り直すということも
ありました。
こういう点からも、支払日基準にしてくれれば
漏れなど起こらないのに・・・と愚痴ってました。

教えていただきありがとうございました。

返信

5. Re: 法定調書の報酬について

2012/01/30 16:55

keiri5

おはつ

編集

anoano様

回答ありがとうございます。

また、お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございませんでした。

手引きにも記載されている、正しい方法での提出がやはり良いですよね。。。

誤った記載の支払調書は、個人の方との取引が始まった年からずっと同じ作成方法で送っているようなので、途中で記載方法を変更するのに気が引けまして(確定申告の際に、今まで添付資料として弊社の支払調書を提出していたら申し訳ないかなと)

弁護士の先生なので、経理から直接連絡することはなく、支払調書の記載方法が変更された場合も特に連絡しない方向なので、問合せがきたら気まずいなぁとも考えたり・・・

上司には、頃合を見て相談してみます。

それから、度々の質問で恐縮なのですが、eijipoさんからの質問の回答で「従業員の給料は支払日基準、事業主さんの報酬は発生基準」とありましたが、「不動産」に関しても発生基準という考えで良かったでしょうか?

手引きを見ていてもなかなか自信が持てず・・・

お手すきの時で結構ですので、教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。



anoano様

回答ありがとうございます。

また、お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございませんでした。

手引きにも記載されている、正しい方法での提出がやはり良いですよね。。。

誤った記載の支払調書は、個人の方との取引が始まった年からずっと同じ作成方法で送っているようなので、途中で記載方法を変更するのに気が引けまして(確定申告の際に、今まで添付資料として弊社の支払調書を提出していたら申し訳ないかなと)

弁護士の先生なので、経理から直接連絡することはなく、支払調書の記載方法が変更された場合も特に連絡しない方向なので、問合せがきたら気まずいなぁとも考えたり・・・

上司には、頃合を見て相談してみます。

それから、度々の質問で恐縮なのですが、eijipoさんからの質問の回答で「従業員の給料は支払日基準、事業主さんの報酬は発生基準」とありましたが、「不動産」に関しても発生基準という考えで良かったでしょうか?

手引きを見ていてもなかなか自信が持てず・・・

お手すきの時で結構ですので、教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。



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