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新工場設立に伴う、機械装置の撤去移設設置工事の仕訳について

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新工場設立に伴う、機械装置の撤去移設設置工事の仕訳について

2010/02/24 09:04

hcshcs

おはつ

回答数:1

編集

新工場設立に伴う、機械装置の撤去移設設置工事についての質問です。
2010年3月末にて、簿価205,000円の機械装置を、新工場に移設することとなりました。
買取時は、4,750,000円の機械装置です。
それに伴う経費は、
(1)撤去工事  515,000円
諸経費    48,750円
  車両代    19,500円
  機械運送費 46,800円
  重機     58,500円
  養生費    46,800円  (1)小計:735,350円

(2)据付工事  800,000円
諸経費   76,250円
  車両代   30,500円
  機械運送費 73,200円
  重機    91,500円
  養生費 73,200円  (2)小計:1,144,650円
 計1,880,000円の支払いがあります。
(1)の撤去費用735,350円は、社内財務基準によると解体・撤去・移設等は雑損失(固定資産撤去費)あるいは、雑損失(特別工場整理費)、また集中生産の為の設置は資本的支出とするという用例があります。
法基通7-3-12にようると 移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費に相当する金額は、損金の額に算入する。等ありますが、
そもそも当ケースは 集中生産ではなく、本社工場の分工場である新工場での使用です。
色々と検索しましたが、合致するケースはなく どのような仕訳にしてよいか分からなくなってしましました。
ご多忙中恐縮ですが、どのような仕訳が適しているのか教えてください。

新工場設立に伴う、機械装置の撤去移設設置工事についての質問です。
2010年3月末にて、簿価205,000円の機械装置を、新工場に移設することとなりました。
買取時は、4,750,000円の機械装置です。
それに伴う経費は、
(1)撤去工事  515,000円
諸経費    48,750円
  車両代    19,500円
  機械運送費 46,800円
  重機     58,500円
  養生費    46,800円  (1)小計:735,350円

(2)据付工事  800,000円
諸経費   76,250円
  車両代   30,500円
  機械運送費 73,200円
  重機    91,500円
  養生費 73,200円  (2)小計:1,144,650円
 計1,880,000円の支払いがあります。
(1)の撤去費用735,350円は、社内財務基準によると解体・撤去・移設等は雑損失(固定資産撤去費)あるいは、雑損失(特別工場整理費)、また集中生産の為の設置は資本的支出とするという用例があります。
法基通7-3-12にようると 移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費に相当する金額は、損金の額に算入する。等ありますが、
そもそも当ケースは 集中生産ではなく、本社工場の分工場である新工場での使用です。
色々と検索しましたが、合致するケースはなく どのような仕訳にしてよいか分からなくなってしましました。
ご多忙中恐縮ですが、どのような仕訳が適しているのか教えてください。

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1. Re: 新工場設立に伴う、機械装置の撤去移設設置工事の仕訳について

2010/02/24 18:06

karz

すごい常連さん

編集

こんにちは

移設費用は、下記通達により原則損金算入です。

7−8−2(修繕費に含まれる費用)

 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
 (2)機械装置の移設(7−3−12(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額

7−3−12(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)
 集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合

 (注) 主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。

(結論)
原則・・・損金算入
例外・・・7−3−12の取扱い

「集中生産」又は「よりよい立地条件において生産を行う等」のために移設した場合には、7−3−12が適用されます。

こんにちは

移設費用は、下記通達により原則損金算入です。

7−8−2(修繕費に含まれる費用)

 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
 (2)機械装置の移設(7−3−12(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額

7−3−12(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)
 集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合

 (注) 主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。

(結論)
原則・・・損金算入
例外・・・7−3−12の取扱い

「集中生産」又は「よりよい立地条件において生産を行う等」のために移設した場合には、7−3−12が適用されます。

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