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まず、車両本体とローンは切り離して考えるべき事となります。
車両本体は、資産としての価格、ローンは、その支払手段としての相手科目ですから、必ずしも一体とはなりません。
具体的な例を示して説明してみます。
(ローンは、割賦形式のオートローンの前提で書きます)
下取り車の帳簿価格 50万円
下取り車のローン残高 40万円
下取り価格 30万円
新車代金 210万円(もちろん消費税込みの金額)
諸費用 25万円
新しいローンの元金 245万円
ローンの利息 30万円(うち翌年以降分24万円)
(ローン総額275万円)
これを仕訳にすると以下のようになります。
車 両 210万円/
車両費 25万円/
支払利息 6万円/
前払費用 24万円/
/未払金 275万円
/車 両 50万円
未払金 40万円/
事業主貸 20万円/ ←売却損部分
上から順に説明しますと、新しい車両の方は、もちろん、附属品込みの消費税込みの価格となります。
諸費用は、車両費としましたが、他の科目を使っているのであれば、それで構いません。
(それと、仕訳には書きませんでしたが、リサイクル預託金も含まれているはずですから、その分は費用には含めず、「リサイクル預託金」として資産計上すべき事となります)
ローンの利息は、ローン期間中全ての部分が含まれていますので、翌年以降の期間に対応する部分は、月割計算で「前払費用」として処理すべき事となります。
下取り車両は、簿価で貸方処理(実際は、月割で償却後の簿価)、未払金はローンの総額を計上。
前回の未払残を借方に計上して消し込みます。
車両の簿価と、下取り価格との差額(ローン残との差額ではありません)は、固定資産売却損となりますが、個人の場合は、事業所得ではなく、総合譲渡所得として計算すべき事となりますので、申告書上で、総合譲渡所得の譲渡損として記載し、事業所得と通算できる事となります。
ですから、事業所得の経費とはならないので、事業主貸で処理すべき事となります。
まず、車両本体とローンは切り離して考えるべき事となります。
車両本体は、資産としての価格、ローンは、その支払手段としての相手科目ですから、必ずしも一体とはなりません。
具体的な例を示して説明してみます。
(ローンは、割賦形式のオートローンの前提で書きます)
下取り車の帳簿価格 50万円
下取り車のローン残高 40万円
下取り価格 30万円
新車代金 210万円(もちろん消費税込みの金額)
諸費用 25万円
新しいローンの元金 245万円
ローンの利息 30万円(うち翌年以降分24万円)
(ローン総額275万円)
これを仕訳にすると以下のようになります。
車 両 210万円/
車両費 25万円/
支払利息 6万円/
前払費用 24万円/
/未払金 275万円
/車 両 50万円
未払金 40万円/
事業主貸 20万円/ ←売却損部分
上から順に説明しますと、新しい車両の方は、もちろん、附属品込みの消費税込みの価格となります。
諸費用は、車両費としましたが、他の科目を使っているのであれば、それで構いません。
(それと、仕訳には書きませんでしたが、リサイクル預託金も含まれているはずですから、その分は費用には含めず、「リサイクル預託金」として資産計上すべき事となります)
ローンの利息は、ローン期間中全ての部分が含まれていますので、翌年以降の期間に対応する部分は、月割計算で「前払費用」として処理すべき事となります。
下取り車両は、簿価で貸方処理(実際は、月割で償却後の簿価)、未払金はローンの総額を計上。
前回の未払残を借方に計上して消し込みます。
車両の簿価と、下取り価格との差額(ローン残との差額ではありません)は、固定資産売却損となりますが、個人の場合は、事業所得ではなく、総合譲渡所得として計算すべき事となりますので、申告書上で、総合譲渡所得の譲渡損として記載し、事業所得と通算できる事となります。
ですから、事業所得の経費とはならないので、事業主貸で処理すべき事となります。
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