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1. Re: 傷害保険の科目について
2008/09/30 18:56
基本的におっしゃるとおりで構いません。
まず、会社の口座に入金した保険金の取り扱いですが、「雑収入」で計上しても問題ありません。保険金ですので、消費税は不課税となります。
次に、従業員に支払う金銭ですが、社会通念上相当と認められるものについては、所得税法施行令30条3号に規定する「見舞金」に準ずるものとして、給与課税しなくても構わないです。
よって、数万円程度であれば、お見込みの通り、福利厚生費で処理して構いません。
また、消費税については「見舞金」ですので不課税仕入れとなります。
基本的におっしゃるとおりで構いません。
まず、会社の口座に入金した保険金の取り扱いですが、「雑収入」で計上しても問題ありません。保険金ですので、消費税は不課税となります。
次に、従業員に支払う金銭ですが、社会通念上相当と認められるものについては、所得税法施行令30条3号に規定する「見舞金」に準ずるものとして、給与課税しなくても構わないです。
よって、数万円程度であれば、お見込みの通り、福利厚生費で処理して構いません。
また、消費税については「見舞金」ですので不課税仕入れとなります。
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