(定期保険料(全額損金)の支払を年払いしている場合について)
契約時は、決算期を越える分(8ヶ月分)は前払費用に計上していた。以後、毎年同様の処理をしていたが、当期より支払時に全額損金経理に変更する。これにより当期では、1年8ヶ月分の保険料が損金処理されることになる。
基本通達2-2-14に示されている「継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める」の継続とは、年払いの契約開始時を指すのか、短期前払費用の適用を受けた時からを指すのでしょうか。
前者であれば、今回の処理はできず、後者であればできることになると思います。
宜しくお願い致します。
(定期保険料(全額損金)の支払を年払いしている場合について)
契約時は、決算期を越える分(8ヶ月分)は前払費用に計上していた。以後、毎年同様の処理をしていたが、当期より支払時に全額損金経理に変更する。これにより当期では、1年8ヶ月分の保険料が損金処理されることになる。
基本通達2-2-14に示されている「継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める」の継続とは、年払いの契約開始時を指すのか、短期前払費用の適用を受けた時からを指すのでしょうか。
前者であれば、今回の処理はできず、後者であればできることになると思います。
宜しくお願い致します。