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税法上の基準としては、設立第1期は、設立事業年度を実績事業年度として、その事業年度の貸倒および個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れの実績に基づき繰入れする。
なお、第2期では、第1期を実績年度とし、第3期では、第1期および第2期を実績年度として貸倒実績率の計算をします。
(参考)
法人税法施行令第96条第2項
一 当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度を含むものとし、当該事業年度が当該内国法人の設立(適格合併による設立を除く。)の日(公益法人等及び人格のない社団等にあつては、新たに収益事業を開始した日)の属する事業年度である場合には、当該事業年度とする。以下この項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の数で除して計算した金額
税法上の基準としては、設立第1期は、設立事業年度を実績事業年度として、その事業年度の貸倒および個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れの実績に基づき繰入れする。
なお、第2期では、第1期を実績年度とし、第3期では、第1期および第2期を実績年度として貸倒実績率の計算をします。
(参考)
法人税法施行令第96条第2項
一 当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度を含むものとし、当該事業年度が当該内国法人の設立(適格合併による設立を除く。)の日(公益法人等及び人格のない社団等にあつては、新たに収益事業を開始した日)の属する事業年度である場合には、当該事業年度とする。以下この項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の数で除して計算した金額
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