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そうですね、扶養控除申告書は、誰かの扶養に入っていても、誰も扶養していなくても提出できるものです。
この提出がある場合には、月額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますので、月額88,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば、年末調整もしてもらえる事となります。
一方、扶養控除等申告書の提出がない場合には、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、少額であっても源泉徴収税額が発生する事となりますし、甲欄よりも高い税額となり、年末調整も受けられない事となります。
(日額表丙欄が適用できるのは、2ヶ月以内というのもありますが、基本的に、給料を日ごと又は週ごとに支払っている場合に限られますので、月単位で支払われる場合には適用されない事となります。)
扶養控除等申告書を提出しても、親の扶養そのものには影響はありません。
(もちろん年間103万円を超えれば、これには関係なく、扶養から外れなければなりませんが)
年末まで、今の会社に在職される場合には、前職の源泉徴収票を今の会社に提出されれば、今の会社で年末調整してもらえる事となります。
そうですね、扶養控除申告書は、誰かの扶養に入っていても、誰も扶養していなくても提出できるものです。
この提出がある場合には、月額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますので、月額88,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば、年末調整もしてもらえる事となります。
一方、扶養控除等申告書の提出がない場合には、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、少額であっても源泉徴収税額が発生する事となりますし、甲欄よりも高い税額となり、年末調整も受けられない事となります。
(日額表丙欄が適用できるのは、2ヶ月以内というのもありますが、基本的に、給料を日ごと又は週ごとに支払っている場合に限られますので、月単位で支払われる場合には適用されない事となります。)
扶養控除等申告書を提出しても、親の扶養そのものには影響はありません。
(もちろん年間103万円を超えれば、これには関係なく、扶養から外れなければなりませんが)
年末まで、今の会社に在職される場合には、前職の源泉徴収票を今の会社に提出されれば、今の会社で年末調整してもらえる事となります。
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