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請求書の書き方、教えてください!

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請求書の書き方、教えてください!

2007/10/15 11:04

makotetu

おはつ

回答数:2

編集

初歩的な質問で恥ずかしいのですが、ぜひ教えて下さい。

飲食業をしているのですが、下記の場合の請求書の書き方についてです。

★A会場を借りて、BさんがパーティをすることになりA会場から当店に税込3150円(税抜3000円)の料理を40人前注文があった。
A会場に請求書を出すことになり、その際、商品代金から一割引くことになっている。
A会場はBさんに、3150円×40で請求する。

上記の例で、当店がA会場に請求書を書く場合、

・2835円(3150円×0.9)×40

としたらよいのでしょうか? 消費税のことが少し引っかかって気になります。初歩的な質問で恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いします。

初歩的な質問で恥ずかしいのですが、ぜひ教えて下さい。

飲食業をしているのですが、下記の場合の請求書の書き方についてです。

★A会場を借りて、BさんがパーティをすることになりA会場から当店に税込3150円(税抜3000円)の料理を40人前注文があった。
A会場に請求書を出すことになり、その際、商品代金から一割引くことになっている。
A会場はBさんに、3150円×40で請求する。

上記の例で、当店がA会場に請求書を書く場合、

・2835円(3150円×0.9)×40

としたらよいのでしょうか? 消費税のことが少し引っかかって気になります。初歩的な質問で恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いします。

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1. Re: 請求書の書き方、教えてください!

2007/10/15 15:02

dodo

常連さん

編集

>・2835円(3150円×0.9)×40
上記の通りで、113,400円が税込み請求金額となると思います。(税込み113,400円、内消費税5,400円)

値引き販売をした場合でも、消費税の課税対象額は実際の取引価格となります。

(譲渡等の対価の額)
消基通10−1−1 法第28条第1項本文《課税標準》に規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、課税資産の譲渡等に係る対価につき、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他の経済的利益の額をいい、消費税額等を含まないのであるが、この場合の「収受すべき」とは、別に定めるものを除き、その課税資産の譲渡等を行った場合の当該課税資産等の価額をいうのではなく、その譲渡等に係る当事者間で授受することとした対価の額をいうのであるから留意する。(平9課消2−5により改正)

>・2835円(3150円×0.9)×40
上記の通りで、113,400円が税込み請求金額となると思います。(税込み113,400円、内消費税5,400円)

値引き販売をした場合でも、消費税の課税対象額は実際の取引価格となります。

(譲渡等の対価の額)
消基通10−1−1 法第28条第1項本文《課税標準》に規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、課税資産の譲渡等に係る対価につき、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他の経済的利益の額をいい、消費税額等を含まないのであるが、この場合の「収受すべき」とは、別に定めるものを除き、その課税資産の譲渡等を行った場合の当該課税資産等の価額をいうのではなく、その譲渡等に係る当事者間で授受することとした対価の額をいうのであるから留意する。(平9課消2−5により改正)

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2. Re: 請求書の書き方、教えてください!

2007/10/15 16:22

makotetu

おはつ

編集

なるほど・・・そうなんですね。
※【譲渡等の対価の額】も教えていただきありがとうございます。
早く請求書を出さないといけなかったのでこんなに早く返信いただけて嬉しいです。
ありがとうございました。

なるほど・・・そうなんですね。
※【譲渡等の対価の額】も教えていただきありがとうございます。
早く請求書を出さないといけなかったのでこんなに早く返信いただけて嬉しいです。
ありがとうございました。

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