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自己株式の株主名簿への記載は他の株主同様でよろしい。というより、自己株式を取得した場合はその旨株主名簿に記載しなければなりません(会社法132条2号)。発行済株式を他の株主から取得した場合は、直ちに自社名義に書き換えしておかないとトラブルの元となります。
「株主票」と言うのが通常使われている、「印鑑票」とも別称される書類のことでしたら、これは各種届出が真正株主のものであることを照合するために徴するものですから、自己株式の場合は必要ありません。
なお、自己株式に配当することはできません(会社法453条)から、配当に関する処理においては、自己株式ははじめからなかったものとして取り扱わなければなりません。
自己株式の株主名簿への記載は他の株主同様でよろしい。というより、自己株式を取得した場合はその旨株主名簿に記載しなければなりません(会社法132条2号)。発行済株式を他の株主から取得した場合は、直ちに自社名義に書き換えしておかないとトラブルの元となります。
「株主票」と言うのが通常使われている、「印鑑票」とも別称される書類のことでしたら、これは各種届出が真正株主のものであることを照合するために徴するものですから、自己株式の場合は必要ありません。
なお、自己株式に配当することはできません(会社法453条)から、配当に関する処理においては、自己株式ははじめからなかったものとして取り扱わなければなりません。
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