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特定求職者雇用開発助成金
2007/03/05 11:47
1. Re: 特定求職者雇用開発助成金
2007/03/05 14:40
非課税というより、正確には不課税となります。
該当の消費税法基本通達を掲げます。
(補助金、奨励金、助成金等)
5−2−15 事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項《定義》に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。 (注) 雇用保険法の規定による雇用調整助成金、雇用対策法の規定による職業転換給付金又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者等能力開発助成金のように、その給付原因となる休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の支出に当たり、あらかじめこれらの雇用調整助成金等による補てんを前提として所定の手続をとり、その手続のもとにこれらの経費の支出がされることになるものであっても、これらの雇用調整助成金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
以上のように、資産の譲渡等の対価に該当しない訳ですから、そもそも課税対象外となり、不課税扱いとなります。
(非課税とは、課税対象となるもののうち、消費税法で特に非課税と定めたものの事を指します)
課税の旨の記述のサイトは完全に誤りと思いますが、もし良ければサイトを掲げて頂ければ、とは思いますが。
非課税というより、正確には不課税となります。
該当の消費税法基本通達を掲げます。
(補助金、奨励金、助成金等)
5−2−15 事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項《定義》に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。 (注) 雇用保険法の規定による雇用調整助成金、雇用対策法の規定による職業転換給付金又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者等能力開発助成金のように、その給付原因となる休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の支出に当たり、あらかじめこれらの雇用調整助成金等による補てんを前提として所定の手続をとり、その手続のもとにこれらの経費の支出がされることになるものであっても、これらの雇用調整助成金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
以上のように、資産の譲渡等の対価に該当しない訳ですから、そもそも課税対象外となり、不課税扱いとなります。
(非課税とは、課税対象となるもののうち、消費税法で特に非課税と定めたものの事を指します)
課税の旨の記述のサイトは完全に誤りと思いますが、もし良ければサイトを掲げて頂ければ、とは思いますが。
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