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NEDOからの助成金の消費税区分

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NEDOからの助成金の消費税区分

2007/01/11 23:11

yuxo

常連さん

回答数:1

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NEDOという組織から、助成金を受けて、研究をしております。およそ3千万円くらいになります。この場合、消費税区分は、不課税売上でいいのでしょうか。教えてください。できれば、それに関する条文も教えていただけるとありがたいのですが、よろしくお願いします。

NEDOという組織から、助成金を受けて、研究をしております。およそ3千万円くらいになります。この場合、消費税区分は、不課税売上でいいのでしょうか。教えてください。できれば、それに関する条文も教えていただけるとありがたいのですが、よろしくお願いします。

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1. Re: NEDOからの助成金の消費税区分

2007/01/12 08:38

ron

すごい常連さん

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NEDOが、独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構のことであれば、消費税上は不課税でよろしいと思われます。


(補助金、奨励金、助成金等)    
5 −2−15 事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項《定義》に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。 (注)  雇用保険法の規定による雇用調整助成金、雇用対策法の規定による職業転換給付金又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者等能力開発助成金のように、その給付原因となる休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の支出に当たり、あらかじめこれらの雇用調整助成金等による補てんを前提として所定の手続をとり、その手続のもとにこれらの経費の支出がされることになるものであっても、これらの雇用調整助成金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。

NEDOが、独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構のことであれば、消費税上は不課税でよろしいと思われます。


(補助金、奨励金、助成金等)    
5 −2−15 事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項《定義》に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。 (注)  雇用保険法の規定による雇用調整助成金、雇用対策法の規定による職業転換給付金又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者等能力開発助成金のように、その給付原因となる休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の支出に当たり、あらかじめこれらの雇用調整助成金等による補てんを前提として所定の手続をとり、その手続のもとにこれらの経費の支出がされることになるものであっても、これらの雇用調整助成金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。

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