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賃金と賞与の割合による社会保険料

質問 回答受付中

賃金と賞与の割合による社会保険料

2006/12/12 12:11

suu

おはつ

回答数:9

編集

同じ年収額でも賃金と賞与の割合によって社会保険料は変わるのでしょうか? 
賃金月額40万円、賞与80万円を2回、合計640万円と
賃金月額20万円、賞与200万円を2回、合計640万円とでは保険料額の差は出るんでしょうか?

同じ年収額でも賃金と賞与の割合によって社会保険料は変わるのでしょうか? 
賃金月額40万円、賞与80万円を2回、合計640万円と
賃金月額20万円、賞与200万円を2回、合計640万円とでは保険料額の差は出るんでしょうか?

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1件〜9件 (全9件)
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1. Re: 賃金と賞与の割合による社会保険料

2006/12/12 12:50

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

一般論で言うと、毎月の給与にかかる保険料は
いびつな階段状の曲線で増えていくのに対して
賞与にかかる保険料は基本的に金額に正比例して
増えるので、総支給額が同じでも月給と賞与の
配分によって支払う保険料の総額に差は出ます。

御設問の例でも、本人負担分の額で比べれば
前者が年総額約745千円、後者が658千円くらいに
なるようです。(政管健保、介護保険なし、
一般の厚生年金保険で試算。
後者で賞与の配分が極端に大きく、厚生年金の
標準賞与の上限150万円を超えるので、
割と大きな差が出ます。
但し将来の年金給付額もその分下がるでしょう)

月の報酬が60万円を超えるあたりから
月の厚生年金保険料が頭打ちになるので、
例えば月額60万円プラス賞与150万円×2回
のケースと月額85万円賞与無しのケースを比べると
同じ年間総支給額でももっと顕著な差が出るでしょう。
(賞与にかかる健康保険料の方も200万円から
頭打ちになるので、御設問の例でも月額15万、
賞与230万みたいな極端なことをやれば
保険料総額はもう少し低くなるでしょう)

訂正後です。ご迷惑をおかけしました。

一般論で言うと、毎月の給与にかかる保険料は
いびつな階段状の曲線で増えていくのに対して
賞与にかかる保険料は基本的に金額に正比例して
増えるので、総支給額が同じでも月給と賞与
配分によって支払う保険料の総額に差は出ます。

御設問の例でも、本人負担分の額で比べれば
前者が年総額約745千円、後者が658千円くらいに
なるようです。(政管健保、介護保険なし、
一般の厚生年金保険で試算。
後者で賞与の配分が極端に大きく、厚生年金
標準賞与の上限150万円を超えるので、
割と大きな差が出ます。
但し将来の年金給付額もその分下がるでしょう)

月の報酬が60万円を超えるあたりから
月の厚生年金保険料が頭打ちになるので、
例えば月額60万円プラス賞与150万円×2回
のケースと月額85万円賞与無しのケースを比べると
同じ年間総支給額でももっと顕著な差が出るでしょう。
賞与にかかる健康保険料の方も200万円から
頭打ちになるので、御設問の例でも月額15万、
賞与230万みたいな極端なことをやれば
保険料総額はもう少し低くなるでしょう)

訂正後です。ご迷惑をおかけしました。

返信

2. Re: 賃金と賞与の割合による社会保険料

2006/12/12 13:06

suu

おはつ

編集

社長に賞与の支払い方で聞かれて、総報酬制になったというのに、なぜ差が出るのかわかりませんでした。とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。

社長に賞与の支払い方で聞かれて、総報酬制になったというのに、なぜ差が出るのかわかりませんでした。とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。

返信

3. Re: 賃金と賞与の割合による社会保険料

2006/12/12 13:17

nishi1225

常連さん

編集


健康保険と厚生年金保険が政府管掌で、

> 賃金月額40万円、賞与80万円を2回、合計640万円 の場合

毎月は
 健康保険料   16810
 介護保険料    2521.5
 厚生年金保険料 30016.1
 雇用保険料    3200
 −−−−−−−−−−−−−−−
   計     52547.6 × 12 = 630571.2

賞与分は
 健康保険料   32800
 介護保険料    4920
 厚生年金保険料 58568
 雇用保険料    6400
 −−−−−−−−−−−−−−
   計    102688  × 2 = 205376
合計835947.2円です。

> 賃金月額20万円、賞与200万円を2回、合計640万円 の場合

毎月は
 健康保険料    8200
 介護保険料    1230
 厚生年金保険料 14642
 雇用保険料    1600
 −−−−−−−−−−−−−−
   計     25672 × 12 = 308064

賞与分は
 健康保険料    82000
 介護保険料    12300
 厚生年金保険料 109815
 雇用保険料    16000
 −−−−−−−−−−−−−−−
   計     220115  × 2 = 440230

合計748,494円となります。

87,653.2円後者が少なくなります。
賞与の厚生年金保険料の上限額が150万円のためです。

なお、健康保険は負担額と受給額の関係はありませんが、年金は負担額に応じて受給額も変動しますので、現在の負担を少なくしたほうがよいかどうかは一概には言えないと思います。


また、料額表は社会保険庁のHPにあります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm


健康保険と厚生年金保険が政府管掌で、

> 賃金月額40万円、賞与80万円を2回、合計640万円 の場合

毎月は
 健康保険料   16810
 介護保険料    2521.5
 厚生年金保険料 30016.1
 雇用保険料    3200
 −−−−−−−−−−−−−−−
   計     52547.6 × 12 = 630571.2

賞与分は
 健康保険料   32800
 介護保険料    4920
 厚生年金保険料 58568
 雇用保険料    6400
 −−−−−−−−−−−−−−
   計    102688  × 2 = 205376
合計835947.2円です。

> 賃金月額20万円、賞与200万円を2回、合計640万円 の場合

毎月は
 健康保険料    8200
 介護保険料    1230
 厚生年金保険料 14642
 雇用保険料    1600
 −−−−−−−−−−−−−−
   計     25672 × 12 = 308064

賞与分は
 健康保険料    82000
 介護保険料    12300
 厚生年金保険料 109815
 雇用保険料    16000
 −−−−−−−−−−−−−−−
   計     220115  × 2 = 440230

合計748,494円となります。

87,653.2円後者が少なくなります。
賞与の厚生年金保険料の上限額が150万円のためです。

なお、健康保険は負担額と受給額の関係はありませんが、年金は負担額に応じて受給額も変動しますので、現在の負担を少なくしたほうがよいかどうかは一概には言えないと思います。


また、料額表は社会保険庁のHPにあります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm

返信

4. Re: 賃金と賞与の割合による社会保険料

2006/12/12 13:24

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

nishi1225さんのご指摘の通りです。
訂正ありがとうございました。
suuさんほかの皆様、ご迷惑をおかけしました。

nishi1225さんのご指摘の通りです。
訂正ありがとうございました。
suuさんほかの皆様、ご迷惑をおかけしました。

返信

5. Re: 賃金と賞与の割合による社会保険料

2006/12/12 14:39

suu

おはつ

編集

kaibashira、nishi225様のご回答を踏まえて、給与、賞与額を決定する上で、賃金には最低賃金があると思うんですが、上限はあるんでしょうか?  また賞与は会社規定より支払い義務はないと思いますが、下上限等はあるんでしょうか?

kaibashira、nishi225様のご回答を踏まえて、給与、賞与額を決定する上で、賃金には最低賃金があると思うんですが、上限はあるんでしょうか?  また賞与は会社規定より支払い義務はないと思いますが、下上限等はあるんでしょうか?

返信

6. Re: 賃金と賞与の割合による社会保険料

2006/12/13 12:49

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

最低賃金以外で思いつくのは
税務上の過大給与、賞与くらいでしょうか。
元々一定の年間総額をどう配分するかの
問題なので、配分を変えたから過大になるわけは
ないのだけれど、賞与を極端に厚くした場合に
賞与の絶対額だけ見て「過大ですね」と
言われるおそれはあるかもしれません。
使用人兼務役員、特殊関係使用人等に関しては
その辺りを慎重に検討した方がいいんじゃないでしょうか。

そもそも保険料だけを見て給与と賞与のバランスを
極端に変えるのは現実には難しいと思いますけどね。
給与が極端に低い会社はいくら賞与を厚くすると
言ったって会社全体の業績や考課で左右されるから
正直魅力に欠けるし、
逆に月給が厚い場合は働き手としては
文句はないかもしれないけど、
会社としてはその分時間外や休業補償の
基礎となる額も上がってしまいます。
給与も賞与も高値安定の幹部役職員がいる場合
ぐらいしか対象にならないのでは。

最低賃金以外で思いつくのは
税務上の過大給与、賞与くらいでしょうか。
元々一定の年間総額をどう配分するかの
問題なので、配分を変えたから過大になるわけは
ないのだけれど、賞与を極端に厚くした場合に
賞与の絶対額だけ見て「過大ですね」と
言われるおそれはあるかもしれません。
使用人兼務役員、特殊関係使用人等に関しては
その辺りを慎重に検討した方がいいんじゃないでしょうか。

そもそも保険料だけを見て給与と賞与のバランスを
極端に変えるのは現実には難しいと思いますけどね。
給与が極端に低い会社はいくら賞与を厚くすると
言ったって会社全体の業績や考課で左右されるから
正直魅力に欠けるし、
逆に月給が厚い場合は働き手としては
文句はないかもしれないけど、
会社としてはその分時間外や休業補償の
基礎となる額も上がってしまいます。
給与も賞与も高値安定の幹部役職員がいる場合
ぐらいしか対象にならないのでは。

返信

7. Re: 賃金と賞与の割合による社会保険料

2006/12/13 15:00

suu

おはつ

編集

おっしゃるとおりだと思います。
社長が社会保険料を給与決定においての最重要項目に捉えてるようで、正直、悩んでおりました。
詳しくありがとうございました。 とても参考になりました。

おっしゃるとおりだと思います。
社長が社会保険料を給与決定においての最重要項目に捉えてるようで、正直、悩んでおりました。
詳しくありがとうございました。 とても参考になりました。

返信

8. Re: 賃金と賞与の割合による社会保険料

2006/12/13 17:12

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

一つ失念しておりました。

すでにご検討済みかもしれませんが、
賞与を年1回にする、あるいは年4回以上支給する
(こちらはより効果が限定的かも)ことによって
社会保険料負担を抑えるというやり方も
世間では流布されておりまして、
それですととりあえず給与と賞与のバランスは
壊さずに済むように思えます。

正直こういう場で申し上げるのが適当か迷うような
話ではありますが、社長様が深刻にお考えになられて
いるのであれば、まだしも副作用が少ない案として
意味があるかもしれません。

具体的な手順や注意点等はネットで「社会保険料」
と「節約」とか「削減」などの語を掛け合わせて
検索するとか、その手のノウハウ本を読んでみるとか
されると出てくると思います・・・

一つ失念しておりました。

すでにご検討済みかもしれませんが、
賞与を年1回にする、あるいは年4回以上支給する
(こちらはより効果が限定的かも)ことによって
社会保険料負担を抑えるというやり方も
世間では流布されておりまして、
それですととりあえず給与と賞与のバランスは
壊さずに済むように思えます。

正直こういう場で申し上げるのが適当か迷うような
話ではありますが、社長様が深刻にお考えになられて
いるのであれば、まだしも副作用が少ない案として
意味があるかもしれません。

具体的な手順や注意点等はネットで「社会保険料」
と「節約」とか「削減」などの語を掛け合わせて
検索するとか、その手のノウハウ本を読んでみるとか
されると出てくると思います・・・

返信

9. Re: 賃金と賞与の割合による社会保険料

2006/12/15 12:05

suu

おはつ

編集

より具体的にありがとうございます。
これまで何も考えずに手続きしてきたんですが、知れば知るほど奥が深いですね。 無理な削減のためにではなく、保険料の仕組み等しっかり知って、納得できる仕事をしていきたいと痛感しております。 アドバイスを参考に社長に良い提案ができると思います。 

より具体的にありがとうございます。
これまで何も考えずに手続きしてきたんですが、知れば知るほど奥が深いですね。 無理な削減のためにではなく、保険料の仕組み等しっかり知って、納得できる仕事をしていきたいと痛感しております。 アドバイスを参考に社長に良い提案ができると思います。 

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