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有給休暇買い上げ額は福利厚生費になるか否か?

質問 回答受付中

有給休暇買い上げ額は福利厚生費になるか否か?

2006/09/23 18:48

からやん

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつも大変お世話になっておりますm(_ _)m

当社では、退職時に残った有給休暇の買い上げ制度を導入することになりました。買い上げ額は残日数1日につき、労働基準法に定める平均賃金の60%の額。当社の平均給与が350,000円で、それを元に平均賃金の60%を算出すると6,900円。有休休暇残日数がMAX40日の場合は、276,000円になります。

それを踏まえて。当社の意向としては、まず給与手当に該当させたくない。退職手当か福利厚生費用として扱いたいわけです。その根拠は、

・課税させたくない(笑) → 計算額そのものを支給したい。
・あくまでも退職時の残日数のみを買い上げ、退職時に支給する
・いわゆる「恩恵的」「慰労的」意味合いとして支給する

で、退職手当として扱うことができるのは、税理士、税務署に確認済み(退職時限定で、かつ退職金規程等で謳えばOKとのこと)
問題は福利厚生費として扱うことが可能かどうかということなんですが・・・。

皆さんのお考えもしくはご回答をお聞かせ下さいm(_ _)m

いつも大変お世話になっておりますm(_ _)m

当社では、退職時に残った有給休暇の買い上げ制度を導入することになりました。買い上げ額は残日数1日につき、労働基準法に定める平均賃金の60%の額。当社の平均給与が350,000円で、それを元に平均賃金の60%を算出すると6,900円。有休休暇残日数がMAX40日の場合は、276,000円になります。

それを踏まえて。当社の意向としては、まず給与手当に該当させたくない。退職手当か福利厚生費用として扱いたいわけです。その根拠は、

・課税させたくない(笑) → 計算額そのものを支給したい。
・あくまでも退職時の残日数のみを買い上げ、退職時に支給する
・いわゆる「恩恵的」「慰労的」意味合いとして支給する

で、退職手当として扱うことができるのは、税理士、税務署に確認済み(退職時限定で、かつ退職金規程等で謳えばOKとのこと)
問題は福利厚生費として扱うことが可能かどうかということなんですが・・・。

皆さんのお考えもしくはご回答をお聞かせ下さいm(_ _)m

この質問に回答
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1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 有給休暇買い上げ額は福利厚生費になるか否か?

2006/09/23 23:28

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

所得税法上は、個人が会社から受け取る金品は、役員や従業員であれば、基本的には、給与(給与所得)又は退職金(退職所得)になります。

給与所得や退職所得にしなくてよいのは、「勤続**周年記念品」や「退職記念品」くらいのものです。
(それも社会通念上の常識に照らしてあまり高価ではないものに限ります。)

会社から金品をちょこっと受け取ったくらいならともかく、それなりの金銭を受け取った場合、まず福利厚生費というのはムリでしょう。

そもそも有給休暇というのは、従業員として勤務することにより生じるわけですから、それを消化しなかった代わりに金銭を受け取った場合、これはどう考えても従業員として勤務した結果受け取る金銭、つまり給与だと思います。

(もしも福利厚生費とした場合、後日税務調査でみつかっときには、調査官が大喜びで給与所得として課税してくると覚悟したほうがよいでしょう。)

したがって、所得税の課税を免れることは残念ながらできないと思います。

ただし、退職金にすれば、退職所得としての課税を受けることにはなりますが、実質的にはよほど高額な退職金をもらっていない限り、退職所得について所得税がでることはないので、結果としては課税されなかったのと同じことになります。

税金にしろ社会保険料にしろ、払いたくないのは誰しも皆同じです。
できることなら課税させないであげたい、というkarajanさんの気持ちは大変よくわかりますが、今回の件については残念ながらちょっと「無理筋」だと思います。

所得税法上は、個人が会社から受け取る金品は、役員や従業員であれば、基本的には、給与(給与所得)又は退職金(退職所得)になります。

給与所得や退職所得にしなくてよいのは、「勤続**周年記念品」や「退職記念品」くらいのものです。
(それも社会通念上の常識に照らしてあまり高価ではないものに限ります。)

会社から金品をちょこっと受け取ったくらいならともかく、それなりの金銭を受け取った場合、まず福利厚生費というのはムリでしょう。

そもそも有給休暇というのは、従業員として勤務することにより生じるわけですから、それを消化しなかった代わりに金銭を受け取った場合、これはどう考えても従業員として勤務した結果受け取る金銭、つまり給与だと思います。

(もしも福利厚生費とした場合、後日税務調査でみつかっときには、調査官が大喜びで給与所得として課税してくると覚悟したほうがよいでしょう。)

したがって、所得税の課税を免れることは残念ながらできないと思います。

ただし、退職金にすれば、退職所得としての課税を受けることにはなりますが、実質的にはよほど高額な退職金をもらっていない限り、退職所得について所得税がでることはないので、結果としては課税されなかったのと同じことになります。

税金にしろ社会保険料にしろ、払いたくないのは誰しも皆同じです。
できることなら課税させないであげたい、というkarajanさんの気持ちは大変よくわかりますが、今回の件については残念ながらちょっと「無理筋」だと思います。

返信

2. Re: 有給休暇買い上げ額は福利厚生費になるか否か?

2006/09/24 04:46

おけ

さらにすごい常連さん

編集

始めに、所得税法上の退職所得に該当したならば、
会社の制度上(社内規定上)も「退職手当」として扱うのが
分かりやすく、適当であるように思います。

退職所得に該当しなければ、
源泉課税の必要性もありませんから、
社内規定上も「福利厚生費」で扱うのが
良いのではないでしょうか。


そこでまず、退職所得に該当するかどうかを
見てみますね。

この退職所得の定義については、
所得税法30条1項に明記されていますが、
最高裁判決中に、これよりも具体的なものが存在します。

最高裁第二小法廷判決 昭和58年9月9日より:
ある金員が、右規定(o_k注:所得税法30条1項のこと)にいう「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」にあたるというためには、それが、(1)退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること、(2)従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、(3)一時金として支払われること、との要件を備えることが必要であり、また、右規定にいう「これらの性質を有する給与」にあたるというためには、それが、形式的には右の各要件のすべてを備えていなくても、実質的にみてこれらの要件の要求するところに適合し、課税上、右「退職により一時に受ける給与」と同一に取り扱うことを相当とするものであることを必要とすると解すべきである。

参考:所得税法30条1項
「退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において『退職手当等』という。)に係る所得をいう。」

最高裁判示の要件を
お書きの有給未消化買上制度に当てはめると、
(1)→ 買上金は勤務関係の終了で初めて給付
(2)→ 継続的勤務により権利付与される有給休暇の
     代替物としての後払い給付である
     (有給休暇が継続的勤務により付与される
      という点は、付与日数の逓増などから明らか)
(3)→ 一括払いすなわち一時金である(年金ではない)
と形式要件をすべて満たしているので、
所得税法上の退職所得となるように思います。

したがって、sika-sikaさんお書きのとおり、
源泉課税は逃れられないものと考えられます。


これにより、社内制度上も「退職手当」として扱うのが
良いのではないでしょうか。

もちろん、源泉控除をしつつ
社内制度上は「福利厚生費」として扱う道も、
アリとは思います。

ただ、誤解・混乱の元となるでしょうし、
この場合に会計帳簿上の扱いを「福利厚生費」
とするのは、さすがにマズいといえます。


以上より、個人的な結論は、「退職手当」扱いです。

始めに、所得税法上の退職所得に該当したならば、
会社の制度上(社内規定上)も「退職手当」として扱うのが
分かりやすく、適当であるように思います。

退職所得に該当しなければ、
源泉課税の必要性もありませんから、
社内規定上も「福利厚生費」で扱うのが
良いのではないでしょうか。


そこでまず、退職所得に該当するかどうかを
見てみますね。

この退職所得の定義については、
所得税法30条1項に明記されていますが、
最高裁判決中に、これよりも具体的なものが存在します。

最高裁第二小法廷判決 昭和58年9月9日より:
ある金員が、右規定(o_k注:所得税法30条1項のこと)にいう「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」にあたるというためには、それが、(1)退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること、(2)従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、(3)一時金として支払われること、との要件を備えることが必要であり、また、右規定にいう「これらの性質を有する給与」にあたるというためには、それが、形式的には右の各要件のすべてを備えていなくても、実質的にみてこれらの要件の要求するところに適合し、課税上、右「退職により一時に受ける給与」と同一に取り扱うことを相当とするものであることを必要とすると解すべきである。

参考:所得税法30条1項
「退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において『退職手当等』という。)に係る所得をいう。」

最高裁判示の要件を
お書きの有給未消化買上制度に当てはめると、
(1)→ 買上金は勤務関係の終了で初めて給付
(2)→ 継続的勤務により権利付与される有給休暇の
     代替物としての後払い給付である
     (有給休暇が継続的勤務により付与される
      という点は、付与日数の逓増などから明らか)
(3)→ 一括払いすなわち一時金である(年金ではない)
と形式要件をすべて満たしているので、
所得税法上の退職所得となるように思います。

したがって、sika-sikaさんお書きのとおり、
源泉課税は逃れられないものと考えられます。


これにより、社内制度上も「退職手当」として扱うのが
良いのではないでしょうか。

もちろん、源泉控除をしつつ
社内制度上は「福利厚生費」として扱う道も、
アリとは思います。

ただ、誤解・混乱の元となるでしょうし、
この場合に会計帳簿上の扱いを「福利厚生費
とするのは、さすがにマズいといえます。


以上より、個人的な結論は、「退職手当」扱いです。

返信

3. Re: 有給休暇買い上げ額は福利厚生費になるか否か?

2006/09/24 22:09

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

前回の書き込みではよくわからないかもしれませんが、所得税法でいうところの「給与所得」や「退職所得」の概念は、労働法などの他の法律とはかなり違う?ので、一応参考までに補足説明しておきます。

給与所得の意義
所得税法第28条
 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。

退職所得の意義(o_kさんのお書きになられているものと同じ)
所得税法第30条
 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。


ここで何を言いたいかというと、給与になるもののうち、「退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与」だけが退職所得になるのだということです。

つまり、「給与」という広い概念の中に「退職金」という狭い概念があると考えていただけるとわかりやすいかと思います。

従業員が会社から受け取る金品で給与になるものは、そのまま「給与所得」になる場合と、「退職所得」になる場合に分かれるのであって、最初から給与にならなければ、当然「退職所得」にはなりません。

「給与」と「退職金」の概念は、所得税法上は基本的にどちらも同じものですが、退職時により一時に受け取るものだけを退職金(退職所得)と考えているわけですね。


ただし、退職金については、退職後の生活保障資金としての性格を帯びていますので、退職所得に対する所得税の計算方法は給与所得とは全く異なります。

退職所得に対する所得税の計算方法は、「分離課税」という方法で計算します。
分離課税とは、そのほかの所得とは全く関係なく、その所得単独で課税計算する方法です。

ちなみに所得税の基本は、「総合課税」です。
総合課税とは、その人のもろもろの各種所得(配当所得、不動産所得、給与所得、事業所得・・・etc)をすべて合算して「総所得金額」というひとつの巨大な塊をつくり、これに所得税率をかけて課税するという方法です。

退職所得は、この総所得金額には合算されません。
つまり、その人にほかにどんな所得があろうとも関係なく、
 退職所得の金額×所得税率=退職所得に対する所得税額
として計算され、これで終わりです。

また、この「退職所得の金額」の計算方法ですが、これは、
1.退職手当等の金額
2.退職所得控除額
3. (1.-2.)×2分の1=退職所得の金額
となります。

ここでポイントとなるのは、「2.退職所得控除額」の計算方法です。
退職所得控除額とは、「勤続年数×40万円」で計算されます。
たとえば、勤続年数5年であれば、
 勤続年数5年×40万円=2,000,000円となります。

したがって、もし勤続年数5年で300万円の退職金受け取った場合、所得税額は、
1.退職手当等の金額 3,000,000円
2.退職所得控除額 5年×40万円=2,000,000円
3.退職所得の金額=(1.-2.)×2分の1=500,000万円
4.上記に対する所得税額
 退職所得の金額500,000円×所得税率10%=50,000円
となり、この5万円だけですべての所得税の課税関係が完了します。
(本当はこのほかに住民税が課税されます。)

ということは、退職金の金額が「勤続年数×40万円」以下であれば、所得税も住民税も課税されないことになります。

どうですか?
karajanさんのご質問された会社の退職金は、有給買取りを含めたとしても、たぶん「勤続年数×40万円」以下におさまってしまうのではありませんか?
そうであれば、有給買取金額を退職金としても、税金は全く課税されないことになります。

参考
退職所得の金額の計算方法
http://www.taxanser.nta.go.jp/1423.htm

前回の書き込みではよくわからないかもしれませんが、所得税法でいうところの「給与所得」や「退職所得」の概念は、労働法などの他の法律とはかなり違う?ので、一応参考までに補足説明しておきます。

給与所得の意義
所得税法第28条
 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。

退職所得の意義(o_kさんのお書きになられているものと同じ)
所得税法第30条
 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。


ここで何を言いたいかというと、給与になるもののうち、「退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与」だけが退職所得になるのだということです。

つまり、「給与」という広い概念の中に「退職金」という狭い概念があると考えていただけるとわかりやすいかと思います。

従業員が会社から受け取る金品で給与になるものは、そのまま「給与所得」になる場合と、「退職所得」になる場合に分かれるのであって、最初から給与にならなければ、当然「退職所得」にはなりません。

「給与」と「退職金」の概念は、所得税法上は基本的にどちらも同じものですが、退職時により一時に受け取るものだけを退職金(退職所得)と考えているわけですね。


ただし、退職金については、退職後の生活保障資金としての性格を帯びていますので、退職所得に対する所得税の計算方法は給与所得とは全く異なります。

退職所得に対する所得税の計算方法は、「分離課税」という方法で計算します。
分離課税とは、そのほかの所得とは全く関係なく、その所得単独で課税計算する方法です。

ちなみに所得税の基本は、「総合課税」です。
総合課税とは、その人のもろもろの各種所得(配当所得、不動産所得、給与所得、事業所得・・・etc)をすべて合算して「総所得金額」というひとつの巨大な塊をつくり、これに所得税率をかけて課税するという方法です。

退職所得は、この総所得金額には合算されません。
つまり、その人にほかにどんな所得があろうとも関係なく、
 退職所得の金額×所得税率=退職所得に対する所得税
として計算され、これで終わりです。

また、この「退職所得の金額」の計算方法ですが、これは、
1.退職手当等の金額
2.退職所得控除額
3. (1.-2.)×2分の1=退職所得の金額
となります。

ここでポイントとなるのは、「2.退職所得控除額」の計算方法です。
退職所得控除額とは、「勤続年数×40万円」で計算されます。
たとえば、勤続年数5年であれば、
 勤続年数5年×40万円=2,000,000円となります。

したがって、もし勤続年数5年で300万円の退職金受け取った場合、所得税額は、
1.退職手当等の金額 3,000,000円
2.退職所得控除額 5年×40万円=2,000,000円
3.退職所得の金額=(1.-2.)×2分の1=500,000万円
4.上記に対する所得税
 退職所得の金額500,000円×所得税率10%=50,000円
となり、この5万円だけですべての所得税の課税関係が完了します。
(本当はこのほかに住民税が課税されます。)

ということは、退職金の金額が「勤続年数×40万円」以下であれば、所得税住民税も課税されないことになります。

どうですか?
karajanさんのご質問された会社の退職金は、有給買取りを含めたとしても、たぶん「勤続年数×40万円」以下におさまってしまうのではありませんか?
そうであれば、有給買取金額を退職金としても、税金は全く課税されないことになります。

参考
退職所得の金額の計算方法
http://www.taxanser.nta.go.jp/1423.htm

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4. Re: 有給休暇買い上げ額は福利厚生費になるか否か?

2006/09/25 11:49

からやん

すごい常連さん

編集

o_kちゃん、sika-sikaさん、詳細な回答大変感謝しております。

お二人の回答をまとめると、有給休暇買い上げ額は、
1.大きくくくると「給与手当」である。
2.しかし退職時に付随して支給するものであり、それを「給与手当」の一部である「退職手当」で扱うことは妥当である。
3.退職所得控除の計算方式からみて、課税対象額にはあたらないであろう。よって結果的には買い取り額は非課税になるだろうから、満額が本人に支給される。
4.所得税非課税扱いとするために、それを福利厚生費で扱うには無理がある。それは労働対価的側面が強く、また金額からいっても少額とは言えない。

ということですよね。
よーく分かりました(^-^)
今後ともよろしくお願いいたしますm(_ _)m

o_kちゃん、sika-sikaさん、詳細な回答大変感謝しております。

お二人の回答をまとめると、有給休暇買い上げ額は、
1.大きくくくると「給与手当」である。
2.しかし退職時に付随して支給するものであり、それを「給与手当」の一部である「退職手当」で扱うことは妥当である。
3.退職所得控除の計算方式からみて、課税対象額にはあたらないであろう。よって結果的には買い取り額は非課税になるだろうから、満額が本人に支給される。
4.所得税非課税扱いとするために、それを福利厚生費で扱うには無理がある。それは労働対価的側面が強く、また金額からいっても少額とは言えない。

ということですよね。
よーく分かりました(^-^)
今後ともよろしくお願いいたしますm(_ _)m

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