•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

アルバイトの雇用契約書

質問 回答受付中

アルバイトの雇用契約書

2006/05/18 16:53

blue_black

おはつ

回答数:3

編集

最近、アルバイトを雇っても、数日働いて、無断で欠勤しそのまま連絡つかず、退社と状況があります。
このような事があると会社としては、無駄な労力を使うわけで、
無断欠勤が続き、そのまま連絡もとれず、退社となった場合、違約金みたいなものとして、その月の賃金は支給しないという内容を雇用契約書に埋め込みたいと思っています。そのようなことは出来ますか?
まだ出来るとしたら、どのような条文にしたらよいですか?

最近、アルバイトを雇っても、数日働いて、無断で欠勤しそのまま連絡つかず、退社と状況があります。
このような事があると会社としては、無駄な労力を使うわけで、
無断欠勤が続き、そのまま連絡もとれず、退社となった場合、違約金みたいなものとして、その月の賃金は支給しないという内容を雇用契約書に埋め込みたいと思っています。そのようなことは出来ますか?
まだ出来るとしたら、どのような条文にしたらよいですか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: アルバイトの雇用契約書

2006/05/18 18:00

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

ちゃんと働いた何日かの分について、
欠勤への制裁として労基法の制限内で
金額を減らすことは可能でしょうが、
1円も払わないというのは難しいでしょう。

無駄な労力を使わされた分損害が生じたとして
請求するのは可能ですが、
損害額を明らかにせずに賃金全額を以って
賠償させるという論法は違法だし、
損害を合理的に見積もったとしても
勝手に賃金と相殺はできません。

無断欠勤が続いたことにより退職とみなされるか
解雇された場合は、最後の月の分の給与は
本人が事業所に受取りに来るまで払わない、
というのが精々じゃないかと思います。

現実に取りに来る人は稀でしょうし、
2年経てば時効も援用できますから・・・
(上の条項も思いつきなので、もし実施を検討される際は
専門家に確認して下さいね)

ちゃんと働いた何日かの分について、
欠勤への制裁として労基法の制限内で
金額を減らすことは可能でしょうが、
1円も払わないというのは難しいでしょう。

無駄な労力を使わされた分損害が生じたとして
請求するのは可能ですが、
損害額を明らかにせずに賃金全額を以って
賠償させるという論法は違法だし、
損害を合理的に見積もったとしても
勝手に賃金と相殺はできません。

無断欠勤が続いたことにより退職とみなされるか
解雇された場合は、最後の月の分の給与は
本人が事業所に受取りに来るまで払わない、
というのが精々じゃないかと思います。

現実に取りに来る人は稀でしょうし、
2年経てば時効も援用できますから・・・
(上の条項も思いつきなので、もし実施を検討される際は
専門家に確認して下さいね)

返信

2. Re: アルバイトの雇用契約書

2006/05/24 01:26

mitsuharu

常連さん

編集

労働条件や労働環境といった部分はどうでしょうか。
来てすぐなのに一人前の仕事量を押し付けていたりしていないでしょうか。
長く続けたいと思える環境になっていないのではないでしょうか。


労働条件や労働環境といった部分はどうでしょうか。
来てすぐなのに一人前の仕事量を押し付けていたりしていないでしょうか。
長く続けたいと思える環境になっていないのではないでしょうか。


返信

3. Re: アルバイトの雇用契約書

2006/06/02 00:04

おはつ

編集

このようなことを考えたくなるような状況は理解できますが、法律上は賃金の支払い義務は免れません。一番大切なことは、採用の段階でその人物を見極めることと、アルバイトといっても責任の重さを教育することです。それができないのなら安易にアルバイトを採用しないことです。

このようなことを考えたくなるような状況は理解できますが、法律上は賃金の支払い義務は免れません。一番大切なことは、採用の段階でその人物を見極めることと、アルバイトといっても責任の重さを教育することです。それができないのなら安易にアルバイトを採用しないことです。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています