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消費税に関しては、意外と隅々までは知らない税理士さんもいらっしゃったりしますので、今回のようなケースもあるものとは思いますが、条文・通達を掲げて説明してみます。
消費税法第30条第7項のカッコ書きにおいて、「課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合」には、請求書等の保存は無くても帳簿のみで仕入税額控除できる旨を定めていますが、それについて定めている消費税法施行令を掲げてみます。
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
第四十九条 法第三十条第七項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円未満である場合
二 法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円以上である場合において、同条第七項 に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項 に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
(以下省略)
次に、やむを得ない理由について例示してある消費税法基本通達を掲げてみます。
(請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲)
11−6−3 令第49条第1項第2号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、次による。
なお、請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときに該当する場合であっても、11−6−4に該当する取引でない限り、当該やむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を帳簿に記載する必要があるから留意する。(平10課消2−9により追加)
(1) 自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合
(2) 入場券、乗車券、搭乗券等のように課税仕入れに係る証明書類が資産の譲渡等を受ける時に資産の譲渡等を行う者により回収されることとなっている場合
(3) 課税仕入れを行った者が課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合
(4) 課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れを行った課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していない場合
なお、この場合には、その後支払対価の額が確定した時に課税仕入れの相手方から請求書等の交付を受け保存するものとする。
(5) その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合
消費税法施行令第49条をご覧になられば、おわかりになると思いますが、まず第一項で三万円未満という基準を規定してあり、第二項については、三万円以上の場合と前提の上で、やむを得ない理由うんぬんが定められていますので、まず三万円未満であれば、やむを得ない理由というのは基本的には関係ない事となります。
但し、三万円未満であっても、帳簿にはきちんと法定事項を記載していなければ仕入税額控除は受けられませんので、「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」を記載すべき事となっていますので、帳簿の摘要欄には、最低限では「自販機.ジュース」と書かれておけば大丈夫とは思います。
ただ、社内的な事も含めて考えれば、やむを得ない理由のケースに準じて、tokumeiさんがお書きになられているような感じで、住所(市町村名)まで書くようにしておいた方がより良いとは思います。
> 「1回3万円未満は請求書等の保存不要」というのは
> 実務上何か支障があって使えないのでしょうか。
以上の通りですので、全く問題なく、請求書等については保存不要です。
ただ、三万円以上の場合のやむを得ない理由について規定している、消費税法基本通達11-6-3の例示で真っ先に、自販機が掲げられているので、kaibashiraさんの所の税理士さんも、ひょっとしたらそれに捉われたのかもしれませんね。
三万円以上の自販機での買い物って、電車等かな〜、とは思いますが、自販機といえば真っ先にジュースを思い出しますからね〜(^^;
消費税に関しては、意外と隅々までは知らない税理士さんもいらっしゃったりしますので、今回のようなケースもあるものとは思いますが、条文・通達を掲げて説明してみます。
消費税法第30条第7項のカッコ書きにおいて、「課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合」には、請求書等の保存は無くても帳簿のみで仕入税額控除できる旨を定めていますが、それについて定めている消費税法施行令を掲げてみます。
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
第四十九条 法第三十条第七項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円未満である場合
二 法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円以上である場合において、同条第七項 に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項 に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
(以下省略)
次に、やむを得ない理由について例示してある消費税法基本通達を掲げてみます。
(請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲)
11−6−3 令第49条第1項第2号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、次による。
なお、請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときに該当する場合であっても、11−6−4に該当する取引でない限り、当該やむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を帳簿に記載する必要があるから留意する。(平10課消2−9により追加)
(1) 自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合
(2) 入場券、乗車券、搭乗券等のように課税仕入れに係る証明書類が資産の譲渡等を受ける時に資産の譲渡等を行う者により回収されることとなっている場合
(3) 課税仕入れを行った者が課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合
(4) 課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れを行った課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していない場合
なお、この場合には、その後支払対価の額が確定した時に課税仕入れの相手方から請求書等の交付を受け保存するものとする。
(5) その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合
消費税法施行令第49条をご覧になられば、おわかりになると思いますが、まず第一項で三万円未満という基準を規定してあり、第二項については、三万円以上の場合と前提の上で、やむを得ない理由うんぬんが定められていますので、まず三万円未満であれば、やむを得ない理由というのは基本的には関係ない事となります。
但し、三万円未満であっても、帳簿にはきちんと法定事項を記載していなければ仕入税額控除は受けられませんので、「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」を記載すべき事となっていますので、帳簿の摘要欄には、最低限では「自販機.ジュース」と書かれておけば大丈夫とは思います。
ただ、社内的な事も含めて考えれば、やむを得ない理由のケースに準じて、tokumeiさんがお書きになられているような感じで、住所(市町村名)まで書くようにしておいた方がより良いとは思います。
> 「1回3万円未満は請求書等の保存不要」というのは
> 実務上何か支障があって使えないのでしょうか。
以上の通りですので、全く問題なく、請求書等については保存不要です。
ただ、三万円以上の場合のやむを得ない理由について規定している、消費税法基本通達11-6-3の例示で真っ先に、自販機が掲げられているので、kaibashiraさんの所の税理士さんも、ひょっとしたらそれに捉われたのかもしれませんね。
三万円以上の自販機での買い物って、電車等かな〜、とは思いますが、自販機といえば真っ先にジュースを思い出しますからね〜(^^;
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