•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

印紙税の判定

質問 回答受付中

印紙税の判定

2006/03/28 13:57

小桃

すごい常連さん

回答数:6

編集

お世話になっております。

下記契約書について、印紙の貼付は必要なのかどうか。また、必要な場合、いくらの印紙税が必要なのかどうか判断に困っております。ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくご教授お願いいたします。

1)ソフトウェア開発委託契約書
 委託料・・・・70万円
 納入日・・・・4月20日
 納入後は、先方の売上金額の5%のプロフィットシェアを締結するとされています。

2)機密保持契約書
 上記の1)ソフトウェア開発に関して、先方より得た情報について第三者に開示・漏洩しないと言う内容のものです。

上記2点について、よろしくお願いいたします。

お世話になっております。

下記契約書について、印紙の貼付は必要なのかどうか。また、必要な場合、いくらの印紙税が必要なのかどうか判断に困っております。ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくご教授お願いいたします。

1)ソフトウェア開発委託契約書
 委託料・・・・70万円
 納入日・・・・4月20日
 納入後は、先方の売上金額の5%のプロフィットシェアを締結するとされています。

2)機密保持契約書
 上記の1)ソフトウェア開発に関して、先方より得た情報について第三者に開示・漏洩しないと言う内容のものです。

上記2点について、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 印紙税の判定

2006/03/28 15:11

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

契約全体を詳細に見ないと印紙税の判断はできないので、
かなり曖昧な一般論になってしまいますが、
とりあえず多少なりともご参考になれば・・・

2)世間で一般に行われている機密保持契約には、
印紙税の課税文書になるような文言は入っておりません。

1)契約内容が本質的に「委託」であれば印紙税は課税されません。
しかし、ソフトウェアの開発委託契約なるものには
検収に関する定めや、製作されたソフトウェアに
瑕疵があった場合の定めなどが置かれるケースも多く、
そういった契約は実質的に請負と判断されることもあります。

今回の「委託料」が、結果に関わらず支払われるものなのか、
委託主の要求する物を納品することと対価関係にあるかが
判断の一つの目安かと思います。(前者=委託、後者=実質請負)
請負に当たる場合は契約金額70万円だと印紙税額は200円になります。

なお、『納入後は、先方の売上金額の5%のプロフィットシェアを締結する』の
意味がよく分かりません。
納入後に全く別の契約を結ぶのであれば、今回の契約に課税される
印紙税の判断には基本的に影響を与えませんが、
今回の契約の中に将来にわたる金銭の受け払いの約束が
あるのであれば、その構成次第で課税判断がまた変わってくる
可能性があります。

契約全体を詳細に見ないと印紙税の判断はできないので、
かなり曖昧な一般論になってしまいますが、
とりあえず多少なりともご参考になれば・・・

2)世間で一般に行われている機密保持契約には、
印紙税の課税文書になるような文言は入っておりません。

1)契約内容が本質的に「委託」であれば印紙税は課税されません。
しかし、ソフトウェアの開発委託契約なるものには
検収に関する定めや、製作されたソフトウェア
瑕疵があった場合の定めなどが置かれるケースも多く、
そういった契約は実質的に請負と判断されることもあります。

今回の「委託料」が、結果に関わらず支払われるものなのか、
委託主の要求する物を納品することと対価関係にあるかが
判断の一つの目安かと思います。(前者=委託、後者=実質請負)
請負に当たる場合は契約金額70万円だと印紙税額は200円になります。

なお、『納入後は、先方の売上金額の5%のプロフィットシェアを締結する』の
意味がよく分かりません。
納入後に全く別の契約を結ぶのであれば、今回の契約に課税される
印紙税の判断には基本的に影響を与えませんが、
今回の契約の中に将来にわたる金銭の受け払いの約束が
あるのであれば、その構成次第で課税判断がまた変わってくる
可能性があります。

返信

2. Re: 印紙税の判定

2006/03/28 19:16

小桃

すごい常連さん

編集

kaibashiraさん、早速の返信ありがとうございます。

2)機密保持契約については一般に行われているものと同等のものと思います。ということは、印紙税は不要ということですよね。

1)の委託契約書についてですが、

>検収に関する定めや、製作されたソフトウェアに
>瑕疵があった場合の定めなどが置かれるケースも多く、

上記のような定めについては、特に記載されていません。ただ、「委託」と記載されてはいるものの、委託主の要求するソフトウェアを作成し納品することの対価として、委託料が支払われるものなので、請負にあたるのでは。と思っています。

私が印紙税の判断で悩んでいるのが、プロフィットシェアについてです。プロフィットシェアについては、本契約書の委託料と併記されております。
プロフィットシェアとは、委託主が今回作成したソフトウェアを販売した場合、その売上のうち5%は弊社へ支払ってください。というものです。ということは、このソフトウェアの販売が継続的に行われている間、委託主と弊社との間には「金銭の受払い」が発生することになります。
このプロフィットシェアについては期間設定はされておりませ
ん。

このような契約の場合、第2号請負に関する契約書に該当するだけでなく、第7号継続的取引の基本となる契約書に該当し、印紙税は200円ではなく、4,000円になるのでしょうか?


ちなみに、どのような取引が「委託」に該当し、非課税文書になるのでしょうか?ここで言う「委託」の意味が良く解りません。

初歩的な質問で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

kaibashiraさん、早速の返信ありがとうございます。

2)機密保持契約については一般に行われているものと同等のものと思います。ということは、印紙税は不要ということですよね。

1)の委託契約書についてですが、

>検収に関する定めや、製作されたソフトウェア
>瑕疵があった場合の定めなどが置かれるケースも多く、

上記のような定めについては、特に記載されていません。ただ、「委託」と記載されてはいるものの、委託主の要求するソフトウェアを作成し納品することの対価として、委託料が支払われるものなので、請負にあたるのでは。と思っています。

私が印紙税の判断で悩んでいるのが、プロフィットシェアについてです。プロフィットシェアについては、本契約書の委託料と併記されております。
プロフィットシェアとは、委託主が今回作成したソフトウェアを販売した場合、その売上のうち5%は弊社へ支払ってください。というものです。ということは、このソフトウェアの販売が継続的に行われている間、委託主と弊社との間には「金銭の受払い」が発生することになります。
このプロフィットシェアについては期間設定はされておりませ
ん。

このような契約の場合、第2号請負に関する契約書に該当するだけでなく、第7号継続的取引の基本となる契約書に該当し、印紙税は200円ではなく、4,000円になるのでしょうか?


ちなみに、どのような取引が「委託」に該当し、非課税文書になるのでしょうか?ここで言う「委託」の意味が良く解りません。

初歩的な質問で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

返信

3. Re: 印紙税の判定

2006/03/28 21:24

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

プロフィットシェアと横文字で書かれても
法的にどういう構成なのかイメージが湧かんとです・・・
無体財産権まわりにはからきし弱いので、現物を読んでも
やっぱり解らないだろうな、という気はしますが・・・

施行令で列挙されてないからおそらく7号に該当しないとは思うけれども
万一売買委託や代理店契約的なものとして読まれてしまう
可能性はないのかとか、
2号に当たる部分と7号に当たる部分が全く別の局面に適用されるもので
たまたま1枚の契約書に混在している場合は
別表第一の通則3のイで2号と判断して本当にいいのかとか、
そのあたりが正直私も解りません。

委託契約の説明は民法の教科書の委任の章を書けということにほぼ等しく
私には無理です(^^;
上でも書いたけれども、私の場合は極端に言うと
仕事の完成、物ならその引渡しと報酬が対価関係にあるか
だけを見て委託契約と請負契約のどっちかに決め打ちしています。
印紙税固有の論点としてこの点に触れている質疑応答事例も
有るには有るので載せておきますね。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/12/09.htm

プロフィットシェアと横文字で書かれても
法的にどういう構成なのかイメージが湧かんとです・・・
無体財産権まわりにはからきし弱いので、現物を読んでも
やっぱり解らないだろうな、という気はしますが・・・

施行令で列挙されてないからおそらく7号に該当しないとは思うけれども
万一売買委託や代理店契約的なものとして読まれてしまう
可能性はないのかとか、
2号に当たる部分と7号に当たる部分が全く別の局面に適用されるもので
たまたま1枚の契約書に混在している場合は
別表第一の通則3のイで2号と判断して本当にいいのかとか、
そのあたりが正直私も解りません。

委託契約の説明は民法の教科書の委任の章を書けということにほぼ等しく
私には無理です(^^;
上でも書いたけれども、私の場合は極端に言うと
仕事の完成、物ならその引渡しと報酬が対価関係にあるか
だけを見て委託契約と請負契約のどっちかに決め打ちしています。
印紙税固有の論点としてこの点に触れている質疑応答事例も
有るには有るので載せておきますね。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/12/09.htm

返信

4. Re: 印紙税の判定

2006/03/29 00:18

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、「委託」ちゃうて「委任」ですね。 ^^)ゞ

ソフト受託開発で契約書を作る場合、
請負だか委任だかよく分からないので
「開発委託契約書とでも書いとけ〜!」
としてしまうことも少なくないそうです。(マジで。)

「委託」ってのは請負も委任も売買も、
はたまた製造物供給やらOEMやら派遣やら
とにかく何でもござれの多目的用語なんです。

使い勝手がいいので、ついつい使ってしまうというワケです。


で、ソフト受託開発の場合の決め手としては、
kaibashiraさんお書きの納品物が重要ポイントですね。

納品物として「作業報告書」とか「業務日報」などといった、
出し忘れても「ごめんなさ〜い」程度で済みそうなものであれば、
日々の作業実績こそが大切なので、これは委任となりましょう。

他方、納品物を出し忘れると
「それを出してもらわないと話にならんだろうが!」
などとこっぴどく叱られる恐れ大であれば、
納品物を出してナンボなので、これは請負となりましょう。


本当のところ、ソフト業界には委任と派遣の区別を甘くして
なるべく委任にする(二重派遣を回避する)といった風潮があって、
これはこれで問題なのですが、
テーマからあまりに外れるのでこれくらいにしておきます。


さて、プロフィットシェアとは、売上で得た利益を分配する契約ですネ。
(無体財産権(知的財産権)とはちょっと違うものですよん。)

利益配分つまりは販売に伴う売上金再配分ですから、
印紙税納入対象の継続的契約書を定義づけている印紙税法施行令26条を見るに、
売買でも売買委託でもなく、またその他のものでもないため、
プロフィットシェアについては、印紙税不課税かと思われます。


以上から、委託開発契約書のほうは、2号文書になるのではないかな〜と思います。

ええと、「委託」ちゃうて「委任」ですね。 ^^)ゞ

ソフト受託開発で契約書を作る場合、
請負だか委任だかよく分からないので
「開発委託契約書とでも書いとけ〜!」
としてしまうことも少なくないそうです。(マジで。)

「委託」ってのは請負も委任も売買も、
はたまた製造物供給やらOEMやら派遣やら
とにかく何でもござれの多目的用語なんです。

使い勝手がいいので、ついつい使ってしまうというワケです。


で、ソフト受託開発の場合の決め手としては、
kaibashiraさんお書きの納品物が重要ポイントですね。

納品物として「作業報告書」とか「業務日報」などといった、
出し忘れても「ごめんなさ〜い」程度で済みそうなものであれば、
日々の作業実績こそが大切なので、これは委任となりましょう。

他方、納品物を出し忘れると
「それを出してもらわないと話にならんだろうが!」
などとこっぴどく叱られる恐れ大であれば、
納品物を出してナンボなので、これは請負となりましょう。


本当のところ、ソフト業界には委任と派遣の区別を甘くして
なるべく委任にする(二重派遣を回避する)といった風潮があって、
これはこれで問題なのですが、
テーマからあまりに外れるのでこれくらいにしておきます。


さて、プロフィットシェアとは、売上で得た利益を分配する契約ですネ。
(無体財産権(知的財産権)とはちょっと違うものですよん。)

利益配分つまりは販売に伴う売上金再配分ですから、
印紙税納入対象の継続的契約書を定義づけている印紙税法施行令26条を見るに、
売買でも売買委託でもなく、またその他のものでもないため、
プロフィットシェアについては、印紙税不課税かと思われます。


以上から、委託開発契約書のほうは、2号文書になるのではないかな〜と思います。

返信

5. Re: 印紙税の判定

2006/03/29 00:44

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

なるほどですね。
古いスタイルの契約書読みには
横文字の契約ジャンルを出されても
結局何の対価で5%なら5%貰えるかがよく解らないので、
販売を代行させて手数料を引いて受け取る構成か
(といってもマージン95%じゃごっつ過ぎますが)
そうでなければ知財関連にその辺の理屈を求めるか、
あるいは販売する物はまさか共有なの?ってぐらいしか
思いつかなかったのだけれど、前世紀の契約の典型に還元することに
拘る意味はあまりないということかな・・・
いつもテキトーなレスの尻拭いばかりしていただく形になって、
すみませんですm(_ _)m。

なるほどですね。
古いスタイルの契約書読みには
横文字の契約ジャンルを出されても
結局何の対価で5%なら5%貰えるかがよく解らないので、
販売を代行させて手数料を引いて受け取る構成か
(といってもマージン95%じゃごっつ過ぎますが)
そうでなければ知財関連にその辺の理屈を求めるか、
あるいは販売する物はまさか共有なの?ってぐらいしか
思いつかなかったのだけれど、前世紀の契約の典型に還元することに
拘る意味はあまりないということかな・・・
いつもテキトーなレスの尻拭いばかりしていただく形になって、
すみませんですm(_ _)m。

返信

6. Re: 印紙税の判定

2006/03/29 11:58

小桃

すごい常連さん

編集

kaibashiraさん、o_kさん、返信ありがとうございます。

プロフィットシェアについては、印紙税法施行令26条により不課税になるんですね。
てっきり、継続的取引の基本にあたる文言で、7号文書かも?! :-o って、思っちゃいました。

お二人の言うように、今回のはソフトウェア作成業務に対する対価の支払について記載されているので、請負ということになり、2号文書扱いが有力ですね。 :roll:

そうすると、金額は70万円で100万以下なので、印紙税は200円ということですよね。
契約書には200円の収入印紙を貼って、割印を押して完了ですよね。

何だか大変です、印紙税・・・。ふぅ〜。

kaibashiraさんとo_kさんのご丁寧な回答に感謝です。
これからもよろしくお願いいたします。 :-D

kaibashiraさん、o_kさん、返信ありがとうございます。

プロフィットシェアについては、印紙税法施行令26条により不課税になるんですね。
てっきり、継続的取引の基本にあたる文言で、7号文書かも?! :-o って、思っちゃいました。

お二人の言うように、今回のはソフトウェア作成業務に対する対価の支払について記載されているので、請負ということになり、2号文書扱いが有力ですね。 :roll:

そうすると、金額は70万円で100万以下なので、印紙税は200円ということですよね。
契約書には200円の収入印紙を貼って、割印を押して完了ですよね。

何だか大変です、印紙税・・・。ふぅ〜。

kaibashiraさんとo_kさんのご丁寧な回答に感謝です。
これからもよろしくお願いいたします。 :-D

返信

1件〜6件 (全6件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています