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うーむ。正しいけれど、間違っています。 ^^)ゞ
どういうことかといいますと、
まず、役員報酬は任期いっぱいの活動に対して支払われるものであり、
日々の活動に対して日々報酬が発生するわけではありません。
だから、
月割り計上するのは、月次決算や中間決算などをおこなうための便宜的なものですし、
日々発生していることが前提条件として必要な未払費用計上も、出来ません。
ここまでは、ご認識のとおりです。
ただしこれらはいずれも、大前提があってのことなのです。
その大前提とは、「役員としての仕事を任期満了まで務めること」です。
今回のtatsuさんの場合、分社により新たな会社へ移った役員は、
分社時点で分社前の会社の役員を辞めております。
となると、上の大前提が崩れています。
おそらくは、分社前の会社では、分社を前提としないままに
1年分の役員報酬を決めていることでしょう。
そこで、分社前の会社が負担すべき役員報酬の額を、改めて決めねばなりません。
また、分社後の役員報酬についても、当期分について決めねばなりません。
このとき、それぞれを取締役会等できちんと決めていれば別ですが、
お書きの文章から推測するに、
きちんと決めていらっしゃらないのではないでしょうか。
その場合には、このような考え方をします。
まず、分社前後での役員報酬について、まったく同じ条件を引き継ぐという、
暗黙の了解がなされたと考えます。
そして、分社前の会社の役員報酬負担額と分社後の会社の負担額とは、
他に計算の根拠が見つけにくいことから、
1ヶ月を30日とみなしての日割り(ないし完全な日割り)で
切り分けます。
そうすると、前月16日〜当月15日が毎月の対象期間ということですから、
1ヶ月を30日とみなして日割りをすると、
分社前の会社:7月16日〜7月末日→稼動15日(16日〜30日とみなす)
分社後の会社:8月1日〜8月15日→稼動15日
となりまして、役員報酬の負担額は1ヶ月当たり報酬額の半額ずつ、
つまりは1年間の報酬額の24分の1です。
もちろん、完全な日割りなら、計算方法が異なって参ります。
ただ、前述のとおり役員報酬の月割り自体が便宜的なものですから、
完全な日割りよりは、便宜的な意味合いのより強い1ヶ月30日みなしの日割り
のほうが、ベターです。
ここで、今一度繰り返しますと、このように計算するのは、
あるいはこのような計算が許されるのは、
「役員としての仕事を任期満了まで務めること」
という大前提が崩れているためです。
さて、このように計算すると、
分社後の会社で8月15日付にて計上すべき役員報酬の額は、
月額100万円として、半額の50万円となります。
残りの50万円は、分社前の会社の負担となります。
うーむ。正しいけれど、間違っています。 ^^)ゞ
どういうことかといいますと、
まず、役員報酬は任期いっぱいの活動に対して支払われるものであり、
日々の活動に対して日々報酬が発生するわけではありません。
だから、
月割り計上するのは、月次決算や中間決算などをおこなうための便宜的なものですし、
日々発生していることが前提条件として必要な未払費用計上も、出来ません。
ここまでは、ご認識のとおりです。
ただしこれらはいずれも、大前提があってのことなのです。
その大前提とは、「役員としての仕事を任期満了まで務めること」です。
今回のtatsuさんの場合、分社により新たな会社へ移った役員は、
分社時点で分社前の会社の役員を辞めております。
となると、上の大前提が崩れています。
おそらくは、分社前の会社では、分社を前提としないままに
1年分の役員報酬を決めていることでしょう。
そこで、分社前の会社が負担すべき役員報酬の額を、改めて決めねばなりません。
また、分社後の役員報酬についても、当期分について決めねばなりません。
このとき、それぞれを取締役会等できちんと決めていれば別ですが、
お書きの文章から推測するに、
きちんと決めていらっしゃらないのではないでしょうか。
その場合には、このような考え方をします。
まず、分社前後での役員報酬について、まったく同じ条件を引き継ぐという、
暗黙の了解がなされたと考えます。
そして、分社前の会社の役員報酬負担額と分社後の会社の負担額とは、
他に計算の根拠が見つけにくいことから、
1ヶ月を30日とみなしての日割り(ないし完全な日割り)で
切り分けます。
そうすると、前月16日〜当月15日が毎月の対象期間ということですから、
1ヶ月を30日とみなして日割りをすると、
分社前の会社:7月16日〜7月末日→稼動15日(16日〜30日とみなす)
分社後の会社:8月1日〜8月15日→稼動15日
となりまして、役員報酬の負担額は1ヶ月当たり報酬額の半額ずつ、
つまりは1年間の報酬額の24分の1です。
もちろん、完全な日割りなら、計算方法が異なって参ります。
ただ、前述のとおり役員報酬の月割り自体が便宜的なものですから、
完全な日割りよりは、便宜的な意味合いのより強い1ヶ月30日みなしの日割り
のほうが、ベターです。
ここで、今一度繰り返しますと、このように計算するのは、
あるいはこのような計算が許されるのは、
「役員としての仕事を任期満了まで務めること」
という大前提が崩れているためです。
さて、このように計算すると、
分社後の会社で8月15日付にて計上すべき役員報酬の額は、
月額100万円として、半額の50万円となります。
残りの50万円は、分社前の会社の負担となります。
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