•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

今年入社社員の年調

質問 回答受付中

今年入社社員の年調

2005/12/15 14:29

satomieko

おはつ

回答数:2

編集

皆さんこんにちわ、初めまして。
季節柄なにかと話題の年調ですが・・・。
今年の4月に入社した社員が卒業までにやっていた
アルバイト先でもらったという源泉徴収票を添付して
きました。
源泉はされていません。
こういうのって今回の年調の【前職分】として含めて
いいのでしょうか・・・。
もともと源泉されてないから、入社後の給与と合わせれば
所得が多くなってそれだけ年税額も多くなって不利な
ような気がするのですが・・・。
何年も新入社員を迎えてますが、今までいなかったので。
(持って来てなかっただけかな?)
ご存知の方、お助けください!

皆さんこんにちわ、初めまして。
季節柄なにかと話題の年調ですが・・・。
今年の4月に入社した社員が卒業までにやっていた
アルバイト先でもらったという源泉徴収票を添付して
きました。
源泉はされていません。
こういうのって今回の年調の【前職分】として含めて
いいのでしょうか・・・。
もともと源泉されてないから、入社後の給与と合わせれば
所得が多くなってそれだけ年税額も多くなって不利な
ような気がするのですが・・・。
何年も新入社員を迎えてますが、今までいなかったので。
(持って来てなかっただけかな?)
ご存知の方、お助けください!

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 今年入社社員の年調

2005/12/15 14:39

かめへん

神の領域

編集

基本的に、入社前のバイトであっても、前職分として合算して年末調整すべきものと思います。

源泉徴収税額の有無も、有利不利も関係なく、本来であれば会社として合算して年末調整しなければならないもので、前職があるのにその源泉徴収票の提出がない場合は、会社としては年末調整は見合わせるべき事とされています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm

ただ、かけもちでバイトしていたような場合は、扶養控除等申告書を提出していたいずれか一社の分しか提出できませんし、そういうケースも多い事や、単に知らなかったり、少しでも税金がかからないようにと、現実には提出されない方が多いとは思います。

その意味では、今回の方は、そういう知識があって、自ら提出されているのですから、立派な事で、会社としては、きちんとその分も前職分として合算して年末調整すべきものと思います。
(そうでなければ、わざわざご本人が確定申告しなければならない事となりますので。)

基本的に、入社前のバイトであっても、前職分として合算して年末調整すべきものと思います。

源泉徴収税額の有無も、有利不利も関係なく、本来であれば会社として合算して年末調整しなければならないもので、前職があるのにその源泉徴収票の提出がない場合は、会社としては年末調整は見合わせるべき事とされています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm

ただ、かけもちでバイトしていたような場合は、扶養控除等申告書を提出していたいずれか一社の分しか提出できませんし、そういうケースも多い事や、単に知らなかったり、少しでも税金がかからないようにと、現実には提出されない方が多いとは思います。

その意味では、今回の方は、そういう知識があって、自ら提出されているのですから、立派な事で、会社としては、きちんとその分も前職分として合算して年末調整すべきものと思います。
(そうでなければ、わざわざご本人が確定申告しなければならない事となりますので。)

返信

2. Re: 今年入社社員の年調

2005/12/15 14:47

konta

すごい常連さん

編集

satomiekoさん はじめまして

 satomiekoのご判断の通り17年1月以降の収入があれば
年末調整の対象して前職分として加算処理します。
年末調整というのは損とか得とかではなく
その人の年間の給与収入を定められた条件で
課税計算して所得税額を精算するという確定申告のかわりに
行なう制度です。
よって本来は新入社員の方には必ず1月から3月にアルバイトは
していないか確認するのが原則だと思います。

とは言うものの僕も数十年前に社会人になったとき
確実にアルバイトはしていましたが無申告だった
ような気がします。。。時効ですが^^;

satomiekoさん はじめまして

 satomiekoのご判断の通り17年1月以降の収入があれば
年末調整の対象して前職分として加算処理します。
年末調整というのは損とか得とかではなく
その人の年間の給与収入を定められた条件で
課税計算して所得税額を精算するという確定申告のかわりに
行なう制度です。
よって本来は新入社員の方には必ず1月から3月にアルバイトは
していないか確認するのが原則だと思います。

とは言うものの僕も数十年前に社会人になったとき
確実にアルバイトはしていましたが無申告だった
ような気がします。。。時効ですが^^;

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています