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3. Re: シャッター
2005/04/21 14:13
シャッターの現物を見ない事には何とも言えない部分がありますが、建物の一部とお書きになっているぐらいですので、建物に直接取り付けられているのでしょうから、建物で処理すべきものと思います。
僭越ながら、自動ドアに関しては次のような通達があり、自動ドアを動かすための付属機器の事を指しており、ドアそのものは建物に計上すべき事とされていますので、違うものと思います。
(エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備)
2−2−5 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備」とは、電動機、圧縮機、駆動装置その他これらの附属機器をいうのであって、ドアー自動開閉機に直結するドアーは、これに含まれず、建物に含まれることに留意する。
シャッターの現物を見ない事には何とも言えない部分がありますが、建物の一部とお書きになっているぐらいですので、建物に直接取り付けられているのでしょうから、建物で処理すべきものと思います。
僭越ながら、自動ドアに関しては次のような通達があり、自動ドアを動かすための付属機器の事を指しており、ドアそのものは建物に計上すべき事とされていますので、違うものと思います。
(エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備)
2−2−5 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備」とは、電動機、圧縮機、駆動装置その他これらの附属機器をいうのであって、ドアー自動開閉機に直結するドアーは、これに含まれず、建物に含まれることに留意する。
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4. Re: シャッター
2005/04/21 18:07
ありがとうございました。
建物でしょうか、建物付属でしょうか
自動で開け閉めでるとしたら建物ですか
自動とはスイッチを押す又はドアの前に立つと開くのが自動ですか、今回のシャッターは紐を引っ張るとシャッターが開く、閉めるときも紐を引っ張ると閉まるシャッターです。
どちらで計上したらいいのか、どなたか判断をお願いします。
ありがとうございました。
建物でしょうか、建物付属でしょうか
自動で開け閉めでるとしたら建物ですか
自動とはスイッチを押す又はドアの前に立つと開くのが自動ですか、今回のシャッターは紐を引っ張るとシャッターが開く、閉めるときも紐を引っ張ると閉まるシャッターです。
どちらで計上したらいいのか、どなたか判断をお願いします。
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5. Re: シャッター
2005/04/21 18:52
あっ、自動ドアというのは、lucaciさんが例えに出されていたので補足したまでで、今回のご質問の件とは直接関係ないと思います。
いずれにしても現物を見ないと最終的な判断はできかねますが、建物に直接付属していて、シャッターを閉めた状態が、一種のその建物の壁のような状態になるのであれば、建物とすべきものとは思います。
ただ、実際は、このような板の上で判断するのは限界がありますので、税理士や税務署等に相談されるべきと思います。
あっ、自動ドアというのは、lucaciさんが例えに出されていたので補足したまでで、今回のご質問の件とは直接関係ないと思います。
いずれにしても現物を見ないと最終的な判断はできかねますが、建物に直接付属していて、シャッターを閉めた状態が、一種のその建物の壁のような状態になるのであれば、建物とすべきものとは思います。
ただ、実際は、このような板の上で判断するのは限界がありますので、税理士や税務署等に相談されるべきと思います。
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6. Re: シャッター
2005/04/21 22:25
kamehenさん何度もありがとうございます。
今まで誤った認識をしてました。勉強になります。
ちょっと込み入った話になるのですが、ご教授願えますでしょうか?
今回のようなシャッターの取り付けは既存の建物に対する改良なので資本的支出になるのですよね?ということは、建物の取得価額の10%以下であれば修繕費で処理してもO.K.なのでしょうけど、建物に計上するとすれば、シャッターの耐用年数も建物の耐用年数と同じ年数で償却することになるのでしょうか?
kamehenさん何度もありがとうございます。
今まで誤った認識をしてました。勉強になります。
ちょっと込み入った話になるのですが、ご教授願えますでしょうか?
今回のようなシャッターの取り付けは既存の建物に対する改良なので資本的支出になるのですよね?ということは、建物の取得価額の10%以下であれば修繕費で処理してもO.K.なのでしょうけど、建物に計上するとすれば、シャッターの耐用年数も建物の耐用年数と同じ年数で償却することになるのでしょうか?
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7. Re: シャッター
2005/04/21 23:04
>今回のようなシャッターの取り付けは既存の建物に対する改良なので資本的支出になるのですよね?ということは、建物の取得価額の10%以下であれば修繕費で処理してもO.K.なのでしょうけど、建物に計上するとすれば、シャッターの耐用年数も建物の耐用年数と同じ年数で償却することになるのでしょうか?
そうですね、そういう事になってしまいます。
該当の「耐用年数の適用等に関する取扱通達」を掲げてみます。
(資本的支出後の耐用年数)
1−1−2 省令に定める耐用年数を適用している減価償却資産について資本的支出をした場合には、その資本的支出に係る部分の減価償却資産についても、現に適用している耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。
ですから、建物か、それ以外の資産かによって、耐用年数が大きく違ってきてしまいますよね(^^;
あっ、それと、取得価額の10%以下というのは、60万円の基準と同様に、あくまでも、資本的支出か修繕費かが明らかでない場合の取り扱いですので、明らかに資本的支出とされるものについては適用はなく、その場合は、支出金額20万円未満のものに限って修繕費として処理できる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm
>今回のようなシャッターの取り付けは既存の建物に対する改良なので資本的支出になるのですよね?ということは、建物の取得価額の10%以下であれば修繕費で処理してもO.K.なのでしょうけど、建物に計上するとすれば、シャッターの耐用年数も建物の耐用年数と同じ年数で償却することになるのでしょうか?
そうですね、そういう事になってしまいます。
該当の「耐用年数の適用等に関する取扱通達」を掲げてみます。
(資本的支出後の耐用年数)
1−1−2 省令に定める耐用年数を適用している減価償却資産について資本的支出をした場合には、その資本的支出に係る部分の減価償却資産についても、現に適用している耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。
ですから、建物か、それ以外の資産かによって、耐用年数が大きく違ってきてしまいますよね(^^;
あっ、それと、取得価額の10%以下というのは、60万円の基準と同様に、あくまでも、資本的支出か修繕費かが明らかでない場合の取り扱いですので、明らかに資本的支出とされるものについては適用はなく、その場合は、支出金額20万円未満のものに限って修繕費として処理できる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm
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8. Re: シャッター
2005/04/22 12:12
お返事遅くなりました。
kamehenさん有難うございました。
とても勉強になりました。
シャッターが建物同じ耐用年数もつとは思えないのに、税法でそのように定めている以上そうしないといけない・・・。なんだか、しっくりこない事が実務では本当によくありますね。
私もkamehenさんのように適切なアドバイスができるように頑張ります。また教えて下さい。有難うございました。
お返事遅くなりました。
kamehenさん有難うございました。
とても勉強になりました。
シャッターが建物同じ耐用年数もつとは思えないのに、税法でそのように定めている以上そうしないといけない・・・。なんだか、しっくりこない事が実務では本当によくありますね。
私もkamehenさんのように適切なアドバイスができるように頑張ります。また教えて下さい。有難うございました。
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