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覚書による仕入先からの謝礼金の課税区分

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覚書による仕入先からの謝礼金の課税区分

2014/02/04 15:36

tiffany

ちょい参加

回答数:2

編集

商品の仕入先から
覚書で決められた金額を
決められた時期に(年に1回)頂くことになっている場合
課税取引でしょうか?それとも不課税取引?

特に、どれだけ仕入れたら…とか
そういう文言はありませんが
前年度に取引があったことへの謝礼
ということで、3年間の覚書とのこと。

宜しくお願いします。

商品の仕入先から
覚書で決められた金額を
決められた時期に(年に1回)頂くことになっている場合
課税取引でしょうか?それとも不課税取引

特に、どれだけ仕入れたら…とか
そういう文言はありませんが
前年度に取引があったことへの謝礼
ということで、3年間の覚書とのこと。

宜しくお願いします。

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1. Re: 覚書による仕入先からの謝礼金の課税区分

2014/02/04 17:54

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

商品の仕入れ先から ということは事業間取引ですよね?
そして前年度に取引があったことに対する謝礼とのこと。
私自身このようなケースは経験がございませんが・・・
謝礼との文言でも、実質は仕入れの割戻とも受取れますね。
3年間に限っての契約金??

税法等は名目の如何にとらわれず実質的な内容で判断されますので、それが対価となれば課税対象になると思われます。
仕入のなかった年度分も支払われるのでしょうか?

課税対象の要件は、
・事業者が事業として国内で行う取引であること
・対価を得て行う取引であること
・資産の譲渡・役務の提供などであること

前年度に取引があったことに対する謝礼・・・対価性があるように思えますが・・。

一度、税務署にお電話なさってみるのが宜しいかと思います。
明確なお答えでなくてスミマセン。

こんにちは。

商品の仕入れ先から ということは事業間取引ですよね?
そして前年度に取引があったことに対する謝礼とのこと。
私自身このようなケースは経験がございませんが・・・
謝礼との文言でも、実質は仕入れの割戻とも受取れますね。
3年間に限っての契約金??

税法等は名目の如何にとらわれず実質的な内容で判断されますので、それが対価となれば課税対象になると思われます。
仕入のなかった年度分も支払われるのでしょうか?

課税対象の要件は、
・事業者が事業として国内で行う取引であること
・対価を得て行う取引であること
・資産の譲渡・役務の提供などであること

前年度に取引があったことに対する謝礼・・・対価性があるように思えますが・・。

一度、税務署にお電話なさってみるのが宜しいかと思います。
明確なお答えでなくてスミマセン。

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2. Re: 覚書による仕入先からの謝礼金の課税区分

2014/02/05 11:15

tiffany

ちょい参加

編集

お返事有難うございます。
問題は対価性なのですよね…

私が相手方の身になってみれば
交際費か販売奨励金にして
課税取引にするだろうなぁと
昨日お風呂に入りながら考えてました。

税務署から詰め寄られて
言い切るだけの根拠もないですし
危うきものは課税とした方が良いですかね…

お返事有難うございます。
問題は対価性なのですよね…

私が相手方の身になってみれば
交際費か販売奨励金にして
課税取引にするだろうなぁと
昨日お風呂に入りながら考えてました。

税務署から詰め寄られて
言い切るだけの根拠もないですし
危うきものは課税とした方が良いですかね…

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