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消費税の95%ルール 申告書と総勘定元帳の差異

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消費税の95%ルール 申告書と総勘定元帳の差異

2013/08/07 05:04

nighttime

積極参加

回答数:4

編集

例 
課税売上9億円 課税売上割合99.99% 資本金1000万円

●一括比例配分方式と個別 一括の方が計算の手間が省ける
 過去の課税売上割合99.99%
 双方のメリット、デメリット

●消費税申告書と総勘定元帳の消費税の差異の処理
  申告書 30,000円
  総勘定元帳 29,900円

差額100円の仕訳と法人税申告書の申告調整について

●交際費勘定 税抜10万円 消費税5千円
  控除対象外消費税5,000円として申告加算するのですか?
  その際仕訳は必要なのですか?

教えて下さい
 

例 
課税売上9億円 課税売上割合99.99% 資本金1000万円

●一括比例配分方式と個別 一括の方が計算の手間が省ける
 過去の課税売上割合99.99%
 双方のメリット、デメリット

●消費税申告書と総勘定元帳消費税の差異の処理
  申告書 30,000円
  総勘定元帳 29,900円

差額100円の仕訳と法人税申告書の申告調整について

交際費勘定 税抜10万円 消費税5千円
  控除対象外消費税5,000円として申告加算するのですか?
  その際仕訳は必要なのですか?

教えて下さい
 

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1. Re: 消費税の95%ルール 申告書と総勘定元帳の差異

2013/08/18 11:32

koensu

すごい常連さん

編集

・交際費の処理
交際費に係る消費税等×非課税売上割合
を交際費に加算する。
5,000×0.01%=0.5円 1円未満なので加算なし

・未払消費税の差額の処理
法人税の申告調整
別表4 減算 未払消費税認容 100
別表5 未払消費税 △100 で当期増で△繰越

翌期において租税公課なりで100を費用処理し、
翌期の申告調整 別表4で加算100

交際費の処理
交際費に係る消費税等×非課税売上割合
交際費に加算する。
5,000×0.01%=0.5円 1円未満なので加算なし

・未払消費税の差額の処理
法人税の申告調整
別表4 減算 未払消費税認容 100
別表5 未払消費税 △100 で当期増で△繰越

翌期において租税公課なりで100を費用処理し、
翌期の申告調整 別表4で加算100

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2. Re: 消費税の95%ルール 申告書と総勘定元帳の差異

2013/08/18 19:11

anoano

すごい常連さん

編集

交際費の処理は違うような気がします。
控除対象外消費税×交際費の課税仕入率
よって、
100円×(105000円÷税込課税仕入)を
交際費に加算

交際費の処理は違うような気がします。
控除対象外消費税×交際費の課税仕入率
よって、
100円×(105000円÷税込課税仕入)を
交際費に加算

返信

3. Re: 消費税の95%ルール 申告書と総勘定元帳の差異

2013/08/20 08:41

koensu

すごい常連さん

編集

差額100には。消費税額計算から生ずる端数処理が含まれています。この100を控除対象外消費税ととらえることは誤りだと考えます。

差額100には。消費税額計算から生ずる端数処理が含まれています。この100を控除対象外消費税ととらえることは誤りだと考えます。

返信

4. Re: 消費税の95%ルール 申告書と総勘定元帳の差異

2013/08/22 19:34

anoano

すごい常連さん

編集

確かに。
自分的には、端数処理から生ずる差額は1000円未満なので、
それを含めたところで、控除対象外消費税として処理しています。

確かに。
自分的には、端数処理から生ずる差額は1000円未満なので、
それを含めたところで、控除対象外消費税として処理しています。

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