•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

税務署への取下げ書

質問 回答受付中

税務署への取下げ書

2010/08/16 12:18

sophia

積極参加

回答数:2

編集

H21年 給与所得があり所得税を50,000払っていました。
しかし、嫁を扶養控除に入れてなかったので
還付申告をしたのですが、じつは嫁は同居している
個人事業主の親父の扶養になっていたことに後で気づきました。

自分は親父の経営する会社の専従者になっています。

税務署からは親父の修正申告をするようにと言われたのですが
自分の申告書を取り下げることは出来ないのでしょうか?

H21年 給与所得があり所得税を50,000払っていました。
しかし、嫁を扶養控除に入れてなかったので
還付申告をしたのですが、じつは嫁は同居している
個人事業主の親父の扶養になっていたことに後で気づきました。

自分は親父の経営する会社の専従者になっています。

税務署からは親父の修正申告をするようにと言われたのですが
自分の申告書を取り下げることは出来ないのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 税務署への取下げ書

2010/08/17 12:55

ZELDA

神の領域

編集

詳しい訳ではないので、ナンですが・・・。
申告を取り下げるのではなく、sophiaさんの還付申告の修正申告ができるのではないでしょうか。

国政庁タックスアンサー:確定申告を間違えたとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税務署に直接お聞きになった方が確実な答えを得られると思います。

詳しい訳ではないので、ナンですが・・・。
申告を取り下げるのではなく、sophiaさんの還付申告の修正申告ができるのではないでしょうか。

国政庁タックスアンサー:確定申告を間違えたとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税務署に直接お聞きになった方が確実な答えを得られると思います。

返信

2. ありがとうございます。

2010/08/23 11:22

sophia

積極参加

編集

早速税務署に連絡をして還付を止め
修正申告をしました。

ありがとうございました。

早速税務署に連絡をして還付を止め
修正申告をしました。

ありがとうございました。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています