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消費税の取扱い

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消費税の取扱い

2012/07/20 14:43

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

編集

消費税の取り扱いについてご教授願います。

当社の子会社でスーパーがあるのですが『市指定ゴミ袋』と『カタログギフト』を売ってます。
カタログギフトの譲渡は物品切手等に該当し非課税なのでしょうか?
また市指定ゴミ袋は市との委託契約で売っているのですがレジでは非課税と表示させるように設定しています。そもそも委託契約なので手数料部分だけ課税売上なのですが客からもらう金額をを課税売上にして手数料を控除して支払う金額を課税仕入れにしても問題ないのでしょうか?
気になっているのは市から手引きをみると市指定ゴミ袋は商品の売買でなく行政手数料と記載されていますが、通達をみても非課税の行政手数料に該当するとは思えませんが、もしゴミ袋が物品切手等に該当するなら非課税なので消基通10-1-12により課税売上・課税仕入にするのは出来ないと思ってますがどうなのでしょうか?

消費税の取り扱いについてご教授願います。

当社の子会社でスーパーがあるのですが『市指定ゴミ袋』と『カタログギフト』を売ってます。
カタログギフトの譲渡は物品切手等に該当し非課税なのでしょうか?
また市指定ゴミ袋は市との委託契約で売っているのですがレジでは非課税と表示させるように設定しています。そもそも委託契約なので手数料部分だけ課税売上なのですが客からもらう金額をを課税売上にして手数料を控除して支払う金額を課税仕入れにしても問題ないのでしょうか?
気になっているのは市から手引きをみると市指定ゴミ袋は商品の売買でなく行政手数料と記載されていますが、通達をみても非課税の行政手数料に該当するとは思えませんが、もしゴミ袋が物品切手等に該当するなら非課税なので消基通10-1-12により課税売上・課税仕入にするのは出来ないと思ってますがどうなのでしょうか?

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1. Re: 消費税の取扱い

2012/09/26 17:51

karz

すごい常連さん

編集

購入者の取扱いは、非課税に該当する行政手数料の支払ではないので、課税仕入れになりますね。

購入者の取扱いは、非課税に該当する行政手数料の支払ではないので、課税仕入れになりますね。

返信

2. Re: 消費税の取扱い

2012/09/25 12:40

消費税法

すごい常連さん

編集

う〜ん証紙の譲渡対価ですか・・・。
市から納入通知書を確認しても『廃棄物処理手数料』と記載されているんで役務提供なのかなって思ってました。
ゴミ袋を購入した側での課税仕入れのタイミングは物品切手等と同じで原則は購入に非課税仕入れ、使用時に課税仕入れで特例で購入時に課税仕入れできるものと解釈しておりますが証紙の譲渡であれば購入者側も非課税仕入れってことですかね?

う〜ん証紙の譲渡対価ですか・・・。
市から納入通知書を確認しても『廃棄物処理手数料』と記載されているんで役務提供なのかなって思ってました。
ゴミ袋を購入した側での課税仕入れのタイミングは物品切手等と同じで原則は購入に非課税仕入れ、使用時に課税仕入れで特例で購入時に課税仕入れできるものと解釈しておりますが証紙の譲渡であれば購入者側も非課税仕入れってことですかね?

返信

3. Re: 消費税の取扱い

2012/07/23 17:52

karz

すごい常連さん

編集

カタログギフトについて
解釈が難しいのですが、物品切手等の譲渡ではなく、
役務の提供として課税の対象になるようです。

指定ゴミ袋について
客から徴収するお金は証紙の譲渡対価です。
したがって、課税売上にはなりません。

通達上
(2) 委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。
 なお、委託者から「課税資産の譲渡等のみ」を行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする。

「課税資産の譲渡等のみ」とあるので、原則の取扱いしか認められないと思います。

カタログギフトについて
解釈が難しいのですが、物品切手等の譲渡ではなく、
役務の提供として課税の対象になるようです。

指定ゴミ袋について
客から徴収するお金は証紙の譲渡対価です。
したがって、課税売上にはなりません。

通達
(2) 委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。
 なお、委託者から「課税資産の譲渡等のみ」を行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする。

「課税資産の譲渡等のみ」とあるので、原則の取扱いしか認められないと思います。

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