経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
監査役の賞与について
2012/05/30 11:33
moai
すごい常連さん
回答数:2
編集
株主総会の決議を経ずに支給することは、可能なのでしょうか? 定時株主総会が終わった後に、支給したいと役員が言い出して困っております。
1. Re: 監査役の賞与について
2012/08/24 02:48
showyam
おはつ
商法の時と比べ会社法の時代では役員賞与は剰余金の処分ではないので適当(いい加減という意味です)に支給することができます。 ただし、株主総会で認められた報酬の範囲内に限られますが。
この回答を支持
0
返信
2. Re: 監査役の賞与について
2012/06/01 08:11
anoano
監査役の報酬については、定款の定め又は株主総会の決議によって決められることになっているので、定款での監査役の報酬規定がどうなっているかによります。
0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.