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会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準

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会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準

2012/04/08 23:00

misuta-x

すごい常連さん

回答数:2

編集

みなさん こんにちは

「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」は
会計方針の変更なのか 表示方法の変更なのか
どちらに当てはまるものなのか悩んでおります。

会計処理としては、たとえば過年度の貸倒引当金、特別修繕を取崩した際
以前は、特別損益に計上だったものが、営業費用の戻しに変更ということで
どちらに当てはまるのでしょうか?

条文などがあれば教えて下さい

よろしくお願いします。

みなさん こんにちは

「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」は
会計方針の変更なのか 表示方法の変更なのか
どちらに当てはまるものなのか悩んでおります。

会計処理としては、たとえば過年度の貸倒引当金、特別修繕を取崩した際
以前は、特別損益に計上だったものが、営業費用の戻しに変更ということで
どちらに当てはまるのでしょうか?

条文などがあれば教えて下さい

よろしくお願いします。

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1. Re: 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準

2012/04/15 09:28

misuta-x

すごい常連さん

編集

返信が遅くなり大変申し訳ありません。

変更、変更じゃないの区別が自分なりには
まだ混乱しているのでご参考にさせて頂き
再度、勉強してみます
ありがとうございました

返信が遅くなり大変申し訳ありません。

変更、変更じゃないの区別が自分なりには
まだ混乱しているのでご参考にさせて頂き
再度、勉強してみます
ありがとうございました

返信

2. Re: 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準

2012/04/11 20:58

Kuro

常連さん

編集

misuta-xさん、こんばんは。

> 会計処理としては、たとえば過年度の貸倒引当金、特別修繕を取崩した際
> 以前は、特別損益に計上だったものが、営業費用の戻しに変更ということで
> どちらに当てはまるのでしょうか?

 こちら、戻入益のことではなく、修繕引当金100に対して、修繕費120を支出した場合、

販 管 費:修 繕 費  120
特別損益:引当金戻入益 100

としていたところ、単に、今後は、販管費の修繕費20(支出額120−引当金100)としたい場合は、修繕費20が正しい処理になるので、会計方針の変更や表示方法の変更ではなく、表示方法の誤りであるとして「誤謬」にあたるのではと思います。

 但し、会計士の監査を受けていれば、会計士に相談していただき、会計士が監査をしていないような中小企業であれば、あまり気にしなくても宜しいかと思います。

(参考)
企業会計基準第24号
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」4(8)

「誤謬」とは、原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったことによる、又はこれを誤用したことによる、次のような誤りをいう。

(1) 財務諸表の基礎となるデータの収集又は処理上の誤り
(2) 事実の見落としや誤解から生じる会計上の見積りの誤り
(3) 会計方針の適用の誤り又は表示方法の誤り


「同会計基準」4(2)

「表示方法」とは、財務諸表の作成にあたって採用した表示の方法(注記による開示も含む。)をいい、財務諸表の科目分類、科目配列及び報告様式が含まれる。

misuta-xさん、こんばんは。

> 会計処理としては、たとえば過年度の貸倒引当金、特別修繕を取崩した際
> 以前は、特別損益に計上だったものが、営業費用の戻しに変更ということで
> どちらに当てはまるのでしょうか?

 こちら、戻入益のことではなく、修繕引当金100に対して、修繕費120を支出した場合、

販 管 費:修 繕 費  120
特別損益:引当金戻入益 100

としていたところ、単に、今後は、販管費の修繕費20(支出額120−引当金100)としたい場合は、修繕費20が正しい処理になるので、会計方針の変更や表示方法の変更ではなく、表示方法の誤りであるとして「誤謬」にあたるのではと思います。

 但し、会計士の監査を受けていれば、会計士に相談していただき、会計士が監査をしていないような中小企業であれば、あまり気にしなくても宜しいかと思います。

(参考)
企業会計基準第24号
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」4(8)

誤謬」とは、原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったことによる、又はこれを誤用したことによる、次のような誤りをいう。

(1) 財務諸表の基礎となるデータの収集又は処理上の誤り
(2) 事実の見落としや誤解から生じる会計上の見積りの誤り
(3) 会計方針の適用の誤り又は表示方法の誤り


「同会計基準」4(2)

「表示方法」とは、財務諸表の作成にあたって採用した表示の方法(注記による開示も含む。)をいい、財務諸表の科目分類、科目配列及び報告様式が含まれる。

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