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特別手当

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特別手当

2011/12/08 17:34

HAYATO

常連さん

回答数:4

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代表取締役へ役員報酬にプラスして特別手当をひと月だけ支給した場合は税務上問題ないでしょうか?

代表取締役へ役員報酬にプラスして特別手当をひと月だけ支給した場合は税務上問題ないでしょうか?

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1. Re: 特別手当

2011/12/13 19:22

HAYATO

常連さん

編集

返事が遅くなりました。
私も調べてみましたが anoanoさんのおっしゃる通り特別手当分のみ加算でした。どうもありがとうございました。

返事が遅くなりました。
私も調べてみましたが anoanoさんのおっしゃる通り特別手当分のみ加算でした。どうもありがとうございました。

返信

2. Re: 特別手当

2011/12/09 21:28

anoano

すごい常連さん

編集

特別手当分のみ、
役員給与の損金不算入(その他流出)で
加算処理されます。

特別手当分のみ、
役員給与の損金不算入(その他流出)で
加算処理されます。

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3. Re: 特別手当

2011/12/09 08:48

HAYATO

常連さん

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早速にありがとうございました。やはりダメですね。
法人税の損金にならないのは特別手当部分だけで、特別手当を
加えた報酬全体ではないですよね?お願いします。

早速にありがとうございました。やはりダメですね。
法人税の損金にならないのは特別手当部分だけで、特別手当を
加えた報酬全体ではないですよね?お願いします。

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4. Re: 特別手当

2011/12/08 21:10

anoano

すごい常連さん

編集

税務上損金になる役員報酬は、
基本的に定期同額給与なので、
ひと月だけ支給した特別手当は、
源泉税の対象になっても、
法人の損金になりません。

税務上損金になる役員報酬は、
基本的に定期同額給与なので、
ひと月だけ支給した特別手当は、
源泉税の対象になっても、
法人の損金になりません。

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