•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

満63歳社長にかんする質問です

質問 回答受付中

満63歳社長にかんする質問です

2010/09/21 17:56

gussmotin

おはつ

回答数:2

編集

はじめまして、初心者です 宜しくお願い致します。

社長が突然
「10月1日より社会保険とかににはいるからその辺りの手続きしておけ」と言われました。
今までに人数が増えたのは自分が入社した時の一回きりです。
その時の手続きは”日本年金機構”と”ハローワーク”で申請書類を出し、労災は送られてくる書類に記入し申請してくださいと言われそうしました。

そこで質問です
●何処で何を申請したらよろしいですか?
●社長 ということで何か特別な事はありますか?
●年齢が63歳ということで何か特別な事はありますか?
●手続きは前もってできますか?
●社長は”労災”の申請は必要ありますか?

・会社は社員が4人+社長。
・社長は昭和22年7月生まれ
・現在国民健康保険に加入
・10月1日より希望


あまりにも初心者過ぎて質問がなっておらずスミマセン。
どうぞ宜しくお願い致します。

はじめまして、初心者です 宜しくお願い致します。

社長が突然
「10月1日より社会保険とかににはいるからその辺りの手続きしておけ」と言われました。
今までに人数が増えたのは自分が入社した時の一回きりです。
その時の手続きは”日本年金機構”と”ハローワーク”で申請書類を出し、労災は送られてくる書類に記入し申請してくださいと言われそうしました。

そこで質問です
●何処で何を申請したらよろしいですか?
●社長 ということで何か特別な事はありますか?
●年齢が63歳ということで何か特別な事はありますか?
●手続きは前もってできますか?
●社長は”労災”の申請は必要ありますか?

・会社は社員が4人+社長。
・社長は昭和22年7月生まれ
・現在国民健康保険に加入
・10月1日より希望


あまりにも初心者過ぎて質問がなっておらずスミマセン。
どうぞ宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 満63歳社長にかんする質問です

2010/09/28 18:11

gussmotin

おはつ

編集

yucha様


質問したgussmotinです。無事申請することができました。
有難うございました。
ご指摘がありましたとおり年金についても色々とありましので問い合わせたところ管轄によっても申請が異なるとの事等親切に教えていただけました。

ご丁寧なご回答有難うございました。
質問以上のご説明を色々としていただき
とても解りやすく勉強になりました。

今後もなにかと質問させて頂くことがあると思いますが
どうぞ宜しくお願い致します。

yucha様


質問したgussmotinです。無事申請することができました。
有難うございました。
ご指摘がありましたとおり年金についても色々とありましので問い合わせたところ管轄によっても申請が異なるとの事等親切に教えていただけました。

ご丁寧なご回答有難うございました。
質問以上のご説明を色々としていただき
とても解りやすく勉強になりました。

今後もなにかと質問させて頂くことがあると思いますが
どうぞ宜しくお願い致します。

返信

2. Re: 満63歳社長にかんする質問です

2010/09/23 14:50

yucha

積極参加

編集

こんにちは。
 
社長の社会保険の手続きですが、
健康保険、厚生年金に関しては従業員と同様の手続きになると思います。
会社の加入されている健康保険組合と日本年金機構へ問い合わせてください。
健康保険に関しては75歳までなら通常通りに入れます。
年金については70歳まで加入できますが、年金受給の関係などもありますので、
年齢なども含めて必要手続きを確認されるのが一番確かだと思います。
必要書類や書類の提出期限についても、その際に確認して下さい。
担当者にもよりますが、けっこう丁寧に教えてもらえますよ。
 
 
労災については、中小企業の社長は「特別加入」というものができるのですが、
これは労働保険の事務処理を労働事務組合に委託している場合のみに適用になります。
質問内容から推察しますとgussmotinさんご自身がすべて処理をされているようですので、
この場合はハローワークに関しては何の処理もいらないということになります。
もし社労士さんなど相談されてる方がいるのであれば、そちらに委託をすると特別加入できる場合があります。
こちらのHPに詳しく書いてます、参考までにどうぞ。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkany01.htm
 
初めてで戸惑うことばかりとは思いますが、がんばってください。

こんにちは。
 
社長の社会保険の手続きですが、
健康保険、厚生年金に関しては従業員と同様の手続きになると思います。
会社の加入されている健康保険組合と日本年金機構へ問い合わせてください。
健康保険に関しては75歳までなら通常通りに入れます。
年金については70歳まで加入できますが、年金受給の関係などもありますので、
年齢なども含めて必要手続きを確認されるのが一番確かだと思います。
必要書類や書類の提出期限についても、その際に確認して下さい。
担当者にもよりますが、けっこう丁寧に教えてもらえますよ。
 
 
労災については、中小企業の社長は「特別加入」というものができるのですが、
これは労働保険の事務処理を労働事務組合に委託している場合のみに適用になります。
質問内容から推察しますとgussmotinさんご自身がすべて処理をされているようですので、
この場合はハローワークに関しては何の処理もいらないということになります。
もし社労士さんなど相談されてる方がいるのであれば、そちらに委託をすると特別加入できる場合があります。
こちらのHPに詳しく書いてます、参考までにどうぞ。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkany01.htm
 
初めてで戸惑うことばかりとは思いますが、がんばってください。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています