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販売システムのカスタマイズ費用について

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販売システムのカスタマイズ費用について

2010/09/13 08:40

moai

すごい常連さん

回答数:3

編集

既にリースで利用している販売システムをカスタマイズする事になりました。
 リースをする時の販売システムの価格は約3千万円でした。
今回、カスタマイズする費用は50〜100万程度と考えております。
このような場合、当期で全額費用として計上する事は可能なのでしょうか?
 それとも、追加でリースにした方が無難なのでしょうか?

既にリースで利用している販売システムをカスタマイズする事になりました。
 リースをする時の販売システムの価格は約3千万円でした。
今回、カスタマイズする費用は50〜100万程度と考えております。
このような場合、当期で全額費用として計上する事は可能なのでしょうか?
 それとも、追加でリースにした方が無難なのでしょうか?

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1. Re: 販売システムのカスタマイズ費用について

2010/09/13 22:51

moai

すごい常連さん

編集

中小企業に該当するため、改正前同様に支払時にリース料で処理しております。
 リース契約は、ソフトウエアの使用権をリースしたと思います。
この時点で、間違っていたのでしょうか?

中小企業に該当するため、改正前同様に支払時にリース料で処理しております。
 リース契約は、ソフトウエアの使用権をリースしたと思います。
この時点で、間違っていたのでしょうか?

返信

2. Re: 販売システムのカスタマイズ費用について

2010/09/13 15:47

yosikawa

積極参加

編集

今回のカスタマイズが新たな機能を追加するようなものなら資本的支出となりますが、内容に寄っては全額を支出した期の費用として計上できる場合もあります。
カスタマイズの内容次第かと思います。

今回のカスタマイズが新たな機能を追加するようなものなら資本的支出となりますが、内容に寄っては全額を支出した期の費用として計上できる場合もあります。
カスタマイズの内容次第かと思います。

返信

3. Re: 販売システムのカスタマイズ費用について

2010/09/13 13:00

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

基本的には「資本的支出」になると思います。
この資本的支出の処理については、金額が20万円以上なので支出額を全額一時の費用にすることはできません。

また、固定資産に計上する場合、その元のリース資産(販売システム)がどのようなリース取引なのかによって多少変わってきます。

1.元の資産が所有権移転外リース取引である場合
その販売システムは「リース資産」として固定資産に計上されていることと思います。
その「リース資産」に対する資本的支出をしたわけですから、新たに「リース資産」を取得したものとして資産計上します。

 リース資産 / 現金預金

また、この資本的支出によるリース資産は、「リース期間定額法」で償却することになります。
ここで注意すべきことは、償却期間であるリース期間が「資本的支出をした日からリース期間の終了の日」までの期間となる点です。
つまり、最後は元のリース資産と同じタイミングで償却が終了するわけですね。


2.元の資産が所有権移転リース取引である場合
その販売システムは「器具備品」あるいは「ソフトウェア」として固定資産に計上されていることと思います。
この場合は一般的な固定資産に対する資本的支出があったものとして取り扱いします。
元の資産が「器具備品」なら新たな「器具備品」を取得したものとして、元の資産が「ソフトウェア」新たな「ソフトウェア」を取得したものとして資産計上します。

こちらの場合には、資本的支出により計上された固定資産の減価償却方法は、元の資産が平成19年4月1日以降かそれ以前か、科目が「器具備品」なのか「ソフトウェア」なのかで変わってきます。

基本的には「資本的支出」になると思います。
この資本的支出の処理については、金額が20万円以上なので支出額を全額一時の費用にすることはできません。

また、固定資産に計上する場合、その元のリース資産(販売システム)がどのようなリース取引なのかによって多少変わってきます。

1.元の資産が所有権移転外リース取引である場合
その販売システムは「リース資産」として固定資産に計上されていることと思います。
その「リース資産」に対する資本的支出をしたわけですから、新たに「リース資産」を取得したものとして資産計上します。

 リース資産 / 現金預金

また、この資本的支出によるリース資産は、「リース期間定額法」で償却することになります。
ここで注意すべきことは、償却期間であるリース期間が「資本的支出をした日からリース期間の終了の日」までの期間となる点です。
つまり、最後は元のリース資産と同じタイミングで償却が終了するわけですね。


2.元の資産が所有権移転リース取引である場合
その販売システムは「器具備品」あるいは「ソフトウェア」として固定資産に計上されていることと思います。
この場合は一般的な固定資産に対する資本的支出があったものとして取り扱いします。
元の資産が「器具備品」なら新たな「器具備品」を取得したものとして、元の資産が「ソフトウェア」新たな「ソフトウェア」を取得したものとして資産計上します。

こちらの場合には、資本的支出により計上された固定資産の減価償却方法は、元の資産が平成19年4月1日以降かそれ以前か、科目が「器具備品」なのか「ソフトウェア」なのかで変わってきます。

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