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帳簿について

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帳簿について

2010/08/20 13:38

kuuto

常連さん

回答数:7

編集

青色申告の65万円控除で必ず必要な帳簿は何ですか?
会計ソフトで総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳は作成できています。
他に売上帳・仕入帳・経費帳・固定資産台帳などは作る必要はありますか?
なかった場合、税務調査で何か指摘をうけたりしますか?

青色申告の65万円控除で必ず必要な帳簿は何ですか?
会計ソフトで総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳は作成できています。
他に売上帳・仕入帳・経費帳・固定資産台帳などは作る必要はありますか?
なかった場合、税務調査で何か指摘をうけたりしますか?

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1. Re: 帳簿について

2010/08/24 14:54

kuuto

常連さん

編集

とてもよく分かりました!
どちらも腹式簿記と言えるのですね!
ZELDA様、kamehen様ありがとうございました。

とてもよく分かりました!
どちらも腹式簿記と言えるのですね!
ZELDA様、kamehen様ありがとうございました。

返信

2. Re: 帳簿について

2010/08/24 14:33

ZELDA

神の領域

編集

横から失礼します。

仕訳帳は、全ての取引を日付順にまとめたもの。
総勘定元帳は、科目別に全ての取引をまとめたもの。
になります。まとめ方が違うだけなんですが、両方とも複式簿記のメイン帳簿ですね。

仕訳帳は、日々の取引が日付順にまとめていますから、○月×日にどんな取引があったか、月間・年間でどれだけの取引があったのかが確認できる帳簿です。
各科目の金額とその内容のみを記帳します。というか、各科目バラバラなので、それぞれ集計できません。

総勘定元帳の方は、科目別に金額を集計しますので残高が登場します。
仕訳帳では集計できなかった各科目ごとの増減を管理している帳簿です。

どちらの帳簿も連携していますから、どちらかの帳簿にしか記帳されていない取引はあってはいけませんけどね。

お分かりになりましたでしょうか。

横から失礼します。

仕訳帳は、全ての取引を日付順にまとめたもの。
総勘定元帳は、科目別に全ての取引をまとめたもの。
になります。まとめ方が違うだけなんですが、両方とも複式簿記のメイン帳簿ですね。

仕訳帳は、日々の取引が日付順にまとめていますから、○月×日にどんな取引があったか、月間・年間でどれだけの取引があったのかが確認できる帳簿です。
各科目の金額とその内容のみを記帳します。というか、各科目バラバラなので、それぞれ集計できません。

総勘定元帳の方は、科目別に金額を集計しますので残高が登場します。
仕訳帳では集計できなかった各科目ごとの増減を管理している帳簿です。

どちらの帳簿も連携していますから、どちらかの帳簿にしか記帳されていない取引はあってはいけませんけどね。

お分かりになりましたでしょうか。

返信

3. Re: 帳簿について

2010/08/23 13:46

kuuto

常連さん

編集

分かりにくい説明ですみませんm(__)m
よく調べたところ分かりました!
総勘定元帳は元々勘定科目ごとに分かれていて全てを印刷して保存ですね。

もうひとつ質問なんですが・・・
仕訳帳は

日付 金額 借方科目 摘要 貸方科目 金額

と分かれていて

総勘定元帳は

日付 科目 摘要 借方 貸方 差引残高

と分かれているのですが、これは両方とも腹式簿記と言えるのでしょうか?
この違いがよく分からなくて・・・
すみません。

分かりにくい説明ですみませんm(__)m
よく調べたところ分かりました!
総勘定元帳は元々勘定科目ごとに分かれていて全てを印刷して保存ですね。

もうひとつ質問なんですが・・・
仕訳帳は

日付 金額 借方科目 摘要 貸方科目 金額

と分かれていて

総勘定元帳

日付 科目 摘要 借方 貸方 差引残高

と分かれているのですが、これは両方とも腹式簿記と言えるのでしょうか?
この違いがよく分からなくて・・・
すみません。

返信

4. Re: 帳簿について

2010/08/23 09:24

kuuto

常連さん

編集

お返事ありがとうございます。
ブルーリターンAという会計ソフトは総勘定元帳は勘定科目ごとにわかれていて各科目ごとの表示なのですが・・・
他のソフトと違うのですかね?
今まで総勘定元帳から現金・預金出納帳しかプリントアウトし保存してなかったのですが、全てプリントアウトした方がいいのでしょうか?

お返事ありがとうございます。
ブルーリターンAという会計ソフトは総勘定元帳勘定科目ごとにわかれていて各科目ごとの表示なのですが・・・
他のソフトと違うのですかね?
今まで総勘定元帳から現金・預金出納帳しかプリントアウトし保存してなかったのですが、全てプリントアウトした方がいいのでしょうか?

返信

5. Re: 帳簿について

2010/08/21 21:57

かめへん

神の領域

編集

総勘定元帳まで作成していれば、基本的には経費帳は要らないものと思います。
元帳の経費項目部分がそのまま経費帳のようなものですから。

たぶん、経費帳を作成しているというのは、65万円控除の正規の帳簿ではなく、簡易帳簿の場合の事では、と思います。

総勘定元帳のコピーというのが、今一つ意味が分かりませんが、一冊プリントアウトされていれば、それがそのまま帳簿ですから、さらにコピーする必要はないものと思います。
それとも、そういう意味でもないんですかね〜?

総勘定元帳まで作成していれば、基本的には経費帳は要らないものと思います。
元帳の経費項目部分がそのまま経費帳のようなものですから。

たぶん、経費帳を作成しているというのは、65万円控除の正規の帳簿ではなく、簡易帳簿の場合の事では、と思います。

総勘定元帳のコピーというのが、今一つ意味が分かりませんが、一冊プリントアウトされていれば、それがそのまま帳簿ですから、さらにコピーする必要はないものと思います。
それとも、そういう意味でもないんですかね〜?

返信

6. Re: 帳簿について

2010/08/20 18:23

kuuto

常連さん

編集

お返事ありがとうございます。

色々調べた結果、大抵の方はあと経費帳を作成しているみたいなのですが、経費帳も作成しといた方がいいですよね?

その場合、今使用しているブルーリターンAには経費帳がないのでノートに手書きで記帳しとけば大丈夫ですか?

あと、保存は総勘定元帳をコピーしとけばいいと聞いたのですが、総勘定元帳って現金・普通預金・売掛金・買掛金・水道光熱費・・・など勘定科目ごとにわかれてますよね?
全ての科目をコピーしなくてはならないのでしょうか?


お返事ありがとうございます。

色々調べた結果、大抵の方はあと経費帳を作成しているみたいなのですが、経費帳も作成しといた方がいいですよね?

その場合、今使用しているブルーリターンAには経費帳がないのでノートに手書きで記帳しとけば大丈夫ですか?

あと、保存は総勘定元帳をコピーしとけばいいと聞いたのですが、総勘定元帳って現金・普通預金・売掛金・買掛金・水道光熱費・・・など勘定科目ごとにわかれてますよね?
全ての科目をコピーしなくてはならないのでしょうか?


返信

7. Re: 帳簿について

2010/08/20 16:50

かめへん

神の領域

編集

結論から言うと、既に作成されている分で十分OKです。

後の分は、必要に応じて、という感じです。

一応、根拠となる条文から説明してみますね。

まず、青色申告特別控除の65万円控除について規定している租税特別措置法の該当部分を掲げてみますね。

(青色申告特別控除)
第二十五条の二
(第1項及び第2項省略)
3  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条 の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第百四十八条第一項 の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一  六十五万円
二  所得税法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
(以下省略)


この帳簿書類について、間の条文はかなり端折りますが、最終的に、所得税法施行規則第58条に最終的な結論が次のように規定されています。


(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十八条  青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2  財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。


要は、最終的には、「仕訳帳」と「総勘定元帳」という事になりますので、要件は十分満たしている事になります。

もちろん、要件には入っていませんが、現金出納帳は、基本的に記録すべきものと思いますし、売掛金や買掛金がある場合は、管理上、売掛帳等も記録しておいた方が良いとは思います。
固定資産台帳も、記録しておいた方が良いとは思いますが、固定資産自体がそんなになければ、個人であれば、そこまでしなくても良いかな、という感じですね。

結論から言うと、既に作成されている分で十分OKです。

後の分は、必要に応じて、という感じです。

一応、根拠となる条文から説明してみますね。

まず、青色申告特別控除の65万円控除について規定している租税特別措置法の該当部分を掲げてみますね。

青色申告特別控除)
第二十五条の二
(第1項及び第2項省略)
3  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条 の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第百四十八条第一項 の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一  六十五万円
二  所得税法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
(以下省略)


この帳簿書類について、間の条文はかなり端折りますが、最終的に、所得税法施行規則第58条に最終的な結論が次のように規定されています。


取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十八条  青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2  財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。


要は、最終的には、「仕訳帳」と「総勘定元帳」という事になりますので、要件は十分満たしている事になります。

もちろん、要件には入っていませんが、現金出納帳は、基本的に記録すべきものと思いますし、売掛金買掛金がある場合は、管理上、売掛帳等も記録しておいた方が良いとは思います。
固定資産台帳も、記録しておいた方が良いとは思いますが、固定資産自体がそんなになければ、個人であれば、そこまでしなくても良いかな、という感じですね。

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