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パソコンの経費計上

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パソコンの経費計上

2010/07/08 16:31

おりぜー

おはつ

回答数:2

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こんにちは。教えてください。

当社で会計専用のPCを10万円以下で購入したのですが、「資産計上したくない」という理由で、金額も消耗品の計上額以内だったので消耗品で処理をしました。
税法上は、対応年数1年以上のものや取得価格が10万円以上のものは資産計上しなければならない
とされていますが、税務上問題ではないのでしょうか?
まだ立ち上がったばかりで、税理士すら頼んでいないのです。よろしくお願いします。

こんにちは。教えてください。

当社で会計専用のPCを10万円以下で購入したのですが、「資産計上したくない」という理由で、金額も消耗品の計上額以内だったので消耗品で処理をしました。
税法上は、対応年数1年以上のものや取得価格が10万円以上のものは資産計上しなければならない
とされていますが、税務上問題ではないのでしょうか?
まだ立ち上がったばかりで、税理士すら頼んでいないのです。よろしくお願いします。

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1. Re: パソコンの経費計上

2010/07/09 15:47

おりぜー

おはつ

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ありがとうございます。

基準の視点が違ったのですね。スッキリしました。

ありがとうございます。

基準の視点が違ったのですね。スッキリしました。

返信

2. Re: パソコンの経費計上

2010/07/08 16:45

ZELDA

神の領域

編集

使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものはその年の損金とできます。

使用可能期間が1年未満か取得価格が10万円未満ですから、試用期間が1年以上でも取得価格が10万円未満なら損金処理で大丈夫です。

使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものはその年の損金とできます。

使用可能期間が1年未満か取得価格が10万円未満ですから、試用期間が1年以上でも取得価格が10万円未満なら損金処理で大丈夫です。

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