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車両購入の仕訳は?

質問 回答受付中

車両購入の仕訳は?

2010/03/14 16:57

michiyo

常連さん

回答数:5

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得意先からの帰りに事業用車をその得意先の玄関に突っ込み、車は廃車となりました。95万の新車購入にあたり損害保険会社より80万が購入先の自動車店に入金され、残金15万は当社負担となりました。この時の仕訳なのですが・・・

車両運搬具 95万 / 現金  15万
             雑収入 80万  

上記の仕訳でOKでしょうか?保険会社から自動車店に支払われた80万を雑収入とするのは間違いでしょうか?(消費税は簡易課税)

廃車の仕訳は→固定資産除却損 / 車両運搬具 ×××(簿価)
・・・ですね?

尚、得意先の玄関の破損の賠償金は全額保険会社からガラス屋などに支払われたので、この仕訳はなしでOKですね?
仕訳が不安なので確認をお願いできますか? 
  

得意先からの帰りに事業用車をその得意先の玄関に突っ込み、車は廃車となりました。95万の新車購入にあたり損害保険会社より80万が購入先の自動車店に入金され、残金15万は当社負担となりました。この時の仕訳なのですが・・・

車両運搬具 95万 / 現金  15万
             雑収入 80万  

上記の仕訳でOKでしょうか?保険会社から自動車店に支払われた80万を雑収入とするのは間違いでしょうか?(消費税は簡易課税)

廃車の仕訳は→固定資産除却損 / 車両運搬具 ×××(簿価)
・・・ですね?

尚、得意先の玄関の破損の賠償金は全額保険会社からガラス屋などに支払われたので、この仕訳はなしでOKですね?
仕訳が不安なので確認をお願いできますか? 
  

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1. Re: 車両購入の仕訳は?

2010/03/20 19:18

koensu

すごい常連さん

編集

圧縮記帳をしないのであれば、最後の仕訳を入れないだけです。

保険差益の圧縮記帳については、次の国税庁のタックスアンサーをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5608.htm

会計としては、受取保険金と廃車による廃棄損を相殺して、
受取保険金のほうが多ければ特別利益の区分に「保険差益」として表示し、廃棄損のほうが多ければ、特別損失の区分に「固定資産廃棄損」として表示します。
相殺表示せずに、「雑収入」と「廃棄損」を両建て表示するのは間違いです。

圧縮記帳をしないのであれば、最後の仕訳を入れないだけです。

保険差益の圧縮記帳については、次の国税庁のタックスアンサーをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5608.htm

会計としては、受取保険金と廃車による廃棄損を相殺して、
受取保険金のほうが多ければ特別利益の区分に「保険差益」として表示し、廃棄損のほうが多ければ、特別損失の区分に「固定資産廃棄損」として表示します。
相殺表示せずに、「雑収入」と「廃棄損」を両建て表示するのは間違いです。

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2. Re: 車両購入の仕訳は?

2010/03/20 18:13

michiyo

常連さん

編集

詳しく教えて頂きありがとうございます。
圧縮記帳の適用を受けることができる、ということは私の仕訳(収入として計上する)の処理も間違いではなく、これで処理してもいいということなのでしょうか?

すみません。圧縮記帳についてよく内容が理解できてないので、もしよろしければ詳しく教えて頂けませんでしょうか?

詳しく教えて頂きありがとうございます。
圧縮記帳の適用を受けることができる、ということは私の仕訳(収入として計上する)の処理も間違いではなく、これで処理してもいいということなのでしょうか?

すみません。圧縮記帳についてよく内容が理解できてないので、もしよろしければ詳しく教えて頂けませんでしょうか?

返信

3. Re: 車両購入の仕訳は?

2010/03/18 22:59

koensu

すごい常連さん

編集

「当社」と書かれているので質問者さんは法人ということで考えてみます。
そうすると法人税法47条の保険差益の圧縮記帳の適用を受けることができます。圧縮記帳を受けるとして仕訳は次のようになるかと思います。

事故による保険金の受取額の確定
未収入金 / 保険差益(特別利益) 800,000(消費税対象外)

事故車の廃棄処理(簿価400,000と仮定)
保険差益 / 車両 400,000

新車の購入
車両 950,000 / 現金 150,000
       / 未収入金 800,000

新車の圧縮記帳
 固定資産圧縮損(保険差益でも可)/車両 400,000

ということで、新車を45万円で購入したことになり、保険金収入については結果として当事業年度では課税されません。

「当社」と書かれているので質問者さんは法人ということで考えてみます。
そうすると法人税法47条の保険差益の圧縮記帳の適用を受けることができます。圧縮記帳を受けるとして仕訳は次のようになるかと思います。

事故による保険金の受取額の確定
未収入金 / 保険差益(特別利益) 800,000(消費税対象外)

事故車の廃棄処理(簿価400,000と仮定)
保険差益 / 車両 400,000

新車の購入
車両 950,000 / 現金 150,000
       / 未収入金 800,000

新車の圧縮記帳
 固定資産圧縮損(保険差益でも可)/車両 400,000

ということで、新車を45万円で購入したことになり、保険金収入については結果として当事業年度では課税されません。

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4. Re: 車両購入の仕訳は?

2010/03/18 19:55

ZELDA

神の領域

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5. Re: 車両購入の仕訳は?

2010/03/18 09:38

michiyo

常連さん

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まだ誰も書き込んでくれておりませんので、改めてお願い致します。どなたかご教示をお願い致します。申告も近づいてきておりまして少し焦っております。お助け下さい・・・

まだ誰も書き込んでくれておりませんので、改めてお願い致します。どなたかご教示をお願い致します。申告も近づいてきておりまして少し焦っております。お助け下さい・・・

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