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総合課税の譲渡所得になりますか?

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総合課税の譲渡所得になりますか?

2010/03/04 16:15

ebita

積極参加

回答数:2

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社長が個人で所有する自動車(購入後2年経過)を自分の会社に売却しました。
売却額から簿価を計算して差し引くと売却益が100万円になります。
この場合、総合課税の譲渡所得として申告が必要になりますか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

社長が個人で所有する自動車(購入後2年経過)を自分の会社に売却しました。
売却額から簿価を計算して差し引くと売却益が100万円になります。
この場合、総合課税の譲渡所得として申告が必要になりますか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

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1. Re: 総合課税の譲渡所得になりますか?

2010/03/05 14:49

ebita

積極参加

編集

ご回答いただきましてありがとうございます。

個人が売ったのだから特に申告は必要ないのかなぁ と思ったのですが、
やはり申告が必要なようですね。
こういった取引は申告もれが多いのではないでしょうか?
危うく申告もれになるところでした・・・。

ご回答いただきましてありがとうございます。

個人が売ったのだから特に申告は必要ないのかなぁ と思ったのですが、
やはり申告が必要なようですね。
こういった取引は申告もれが多いのではないでしょうか?
危うく申告もれになるところでした・・・。

返信

2. Re: 総合課税の譲渡所得になりますか?

2010/03/04 21:50

おはつ

編集

はい、その通りです。総合課税の短期譲渡所得として確定申告しなければなりません。

事業に使用してなかったと思いますので、その場合の償却費相当額の計算は次のようになります。一応念のために付記しました。

償却費相当額=取得価額×90%×(譲渡資産の耐用年数の1.5倍の年数に応ずる旧定額法の償却率)×経過年数

http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/myhome/jyouto2.html
> (B)事業などに使用していなかった場合
併せて注1と注2もご参照ください。

はい、その通りです。総合課税の短期譲渡所得として確定申告しなければなりません。

事業に使用してなかったと思いますので、その場合の償却費相当額の計算は次のようになります。一応念のために付記しました。

償却費相当額=取得価額×90%×(譲渡資産の耐用年数の1.5倍の年数に応ずる旧定額法の償却率)×経過年数

http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/myhome/jyouto2.html
> (B)事業などに使用していなかった場合
併せて注1と注2もご参照ください。

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