経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 中古車の購入による節税
2010/01/29 12:51
減価償却を途中でしなかったり、あるいは超過償却をおこなったり
というのは私もやったことがないので良くわかりません。償却限度を
超えて行なういわゆる超過償却は税務申告の際の調整項目であると
いうのは分かっているのですが・・・・・・。
備忘価額1円というのは、平成19年4月の税制改正により、従来取得
価額の5%になるまで償却できたのが、改正により残存簿価1円となるまで
償却できるようになったからです。要するにその償却資産を売却・
廃棄処分をしない限り簿価1円として資産計上されていなければなら
ない訳です。
減価償却いついてこの場では説明しきれませんので、国税庁のHP
などを参考にしてください。なお、ネットで検索する場合、改正以前の
情報が残っていることが多く、それを参考にしてしまうと間違った償却
を行なってしまいますので注意してください。
注意点としましては、
1.改正以前の税制と改正後の償却方法の違い
2.改正以前に取得した資産で、改正時点で5%に達していたもの
3.改正以前に取得した資産で、改正時点で5%に達していないもの
4.改正以後に取得したもの
5.中小企業の特例
私のつたない頭で浮かんだのはこれぐらいですが、あとはti-koさんの
疑問である償却するかしないかの可否についてはどなたかの回答を
期待しましょう。
減価償却を途中でしなかったり、あるいは超過償却をおこなったり
というのは私もやったことがないので良くわかりません。償却限度を
超えて行なういわゆる超過償却は税務申告の際の調整項目であると
いうのは分かっているのですが・・・・・・。
備忘価額1円というのは、平成19年4月の税制改正により、従来取得
価額の5%になるまで償却できたのが、改正により残存簿価1円となるまで
償却できるようになったからです。要するにその償却資産を売却・
廃棄処分をしない限り簿価1円として資産計上されていなければなら
ない訳です。
減価償却いついてこの場では説明しきれませんので、国税庁のHP
などを参考にしてください。なお、ネットで検索する場合、改正以前の
情報が残っていることが多く、それを参考にしてしまうと間違った償却
を行なってしまいますので注意してください。
注意点としましては、
1.改正以前の税制と改正後の償却方法の違い
2.改正以前に取得した資産で、改正時点で5%に達していたもの
3.改正以前に取得した資産で、改正時点で5%に達していないもの
4.改正以後に取得したもの
5.中小企業の特例
私のつたない頭で浮かんだのはこれぐらいですが、あとはti-koさんの
疑問である償却するかしないかの可否についてはどなたかの回答を
期待しましょう。
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2. Re: 中古車の購入による節税
2010/01/29 09:20
回答どうもありがとうございます。
だいたいわかりましたが、少し質問させてください。
新車で購入した場合、耐用年数が残り2年となった場合、計算通り
償却するか一度に償却するかは企業が選択できるのでしょうか。
>1年で全額(備忘価額1円を残して)償却
この場合の備忘額とはどういうことでしょうか。
以上お手数ですがよろしく御願いします。
回答どうもありがとうございます。
だいたいわかりましたが、少し質問させてください。
新車で購入した場合、耐用年数が残り2年となった場合、計算通り
償却するか一度に償却するかは企業が選択できるのでしょうか。
>1年で全額(備忘価額1円を残して)償却
この場合の備忘額とはどういうことでしょうか。
以上お手数ですがよろしく御願いします。
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3. Re: 中古車の購入による節税
2010/01/27 15:03
違います。10万円以下で購入すれば確かに全額その期の
経費ですが、それは減価償却ではありません。
新車で購入すれば耐用年数は6年(軽自動車は4年)です。
その車を4年経過した段階で中古車として購入すれば
法定耐用年数−経過年数+(経過年数×0.2)
で、2.8となり端数整理により耐用年数は2年となります。
定率法では耐用年数2年の場合、償却率1.000(改定償却率なし、
保証率なし)となり、1年で全額(備忘価額1円を残して)償却
できることになります。たとえ100万円で購入してもです。
ただし、期の途中で購入した場合は稼動月数で按分することに
なりますので、例えば3月決算で9月から使用している場合、
稼動月数7ヶ月ですので、12分の7だけが初年度の減価償却費となり、
残りは次年度で償却します。
仕訳で説明しますと、
購入時 車両運搬具 1,000,000/現金預金 1,000,000
減価償却計上 減価償却費 999,999/車両運搬具 999,999
(按分の場合は 減価償却費 583,333/車両運搬具 583,333)
(次年度は 減価償却費 416,666/車両運搬具 416,666)
なお、中小企業であれば取得価格が30万円未満であれば按分せずに全額初年度
で償却できたり、3年均等償却をする方法があります。
耐用年数が3年以上の場合、償却率、改定償却率、保証率の三要素で償却計算
をしなければなりません。詳しくは国税庁のHPなどをご覧ください。
違います。10万円以下で購入すれば確かに全額その期の
経費ですが、それは減価償却ではありません。
新車で購入すれば耐用年数は6年(軽自動車は4年)です。
その車を4年経過した段階で中古車として購入すれば
法定耐用年数−経過年数+(経過年数×0.2)
で、2.8となり端数整理により耐用年数は2年となります。
定率法では耐用年数2年の場合、償却率1.000(改定償却率なし、
保証率なし)となり、1年で全額(備忘価額1円を残して)償却
できることになります。たとえ100万円で購入してもです。
ただし、期の途中で購入した場合は稼動月数で按分することに
なりますので、例えば3月決算で9月から使用している場合、
稼動月数7ヶ月ですので、12分の7だけが初年度の減価償却費となり、
残りは次年度で償却します。
仕訳で説明しますと、
購入時 車両運搬具 1,000,000/現金預金 1,000,000
減価償却計上 減価償却費 999,999/車両運搬具 999,999
(按分の場合は 減価償却費 583,333/車両運搬具 583,333)
(次年度は 減価償却費 416,666/車両運搬具 416,666)
なお、中小企業であれば取得価格が30万円未満であれば按分せずに全額初年度
で償却できたり、3年均等償却をする方法があります。
耐用年数が3年以上の場合、償却率、改定償却率、保証率の三要素で償却計算
をしなければなりません。詳しくは国税庁のHPなどをご覧ください。
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4. Re: 中古車の購入による節税
2010/01/27 09:49
どうもありがとうございます。
100万円の新車のベンツを購入したとします。
減価償却費 簿価
1年目 62.5 37.5
2年目 23.4 14.1
3年目 8.9 5.2
4年目 3.3 1.9
耐用年数2年以内の中古だとまさか2万円ということはないから
10万円で購入したらそれがそのまま費用として認められるわけですね。
どうもありがとうございます。
100万円の新車のベンツを購入したとします。
減価償却費 簿価
1年目 62.5 37.5
2年目 23.4 14.1
3年目 8.9 5.2
4年目 3.3 1.9
耐用年数2年以内の中古だとまさか2万円ということはないから
10万円で購入したらそれがそのまま費用として認められるわけですね。
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