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社会保険料の天引きについて

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社会保険料の天引きについて

2010/01/14 14:34

rinren123

おはつ

回答数:2

編集

初めて投稿します。
前任から引き継いだばかりなうえ、経理初心者なので、質問の仕方もうまくできませんが、よろしくお願いします。

社員から「年金定期便」に記載されている厚生年金の保険料納付額と給料からの天引き額が異なっているといわれ確認してみました。
その結果、昨年4月に昇給した際に、昇給後の給与額に合わせて保険料を天引きしていたことがわかりました。

つまり4月から8月までは、保険料の納付額が変わらないにも関わらず、給与額に合わせて天引き徴収保険料を増額しており、年金定期便では基礎算定後の9月から保険料の納付額が変更になっているため、その間の誤差がありました。

質問ですが、
①4~6月の給与額で基礎算定届けを出しますよね。それが納付額に反映されるのが9月。ということは、4~8月は給与が増額になっていても、天引きする保険料は増額以前の保険料のままでいいのですか?

②増額以前のままでの徴収となると、4~8月分の保険料を社員から徴収しすぎていることになるので、返金しなければなりませんよね。その場合の仕分け(振替伝票の書き方?)を教えていただければと思います。

内容がきちんと伝わっているか不安ですが、よろしくお願いいたします。

初めて投稿します。
前任から引き継いだばかりなうえ、経理初心者なので、質問の仕方もうまくできませんが、よろしくお願いします。

社員から「年金定期便」に記載されている厚生年金の保険料納付額と給料からの天引き額が異なっているといわれ確認してみました。
その結果、昨年4月に昇給した際に、昇給後の給与額に合わせて保険料を天引きしていたことがわかりました。

つまり4月から8月までは、保険料の納付額が変わらないにも関わらず、給与額に合わせて天引き徴収保険料を増額しており、年金定期便では基礎算定後の9月から保険料の納付額が変更になっているため、その間の誤差がありました。

質問ですが、
①4~6月の給与額で基礎算定届けを出しますよね。それが納付額に反映されるのが9月。ということは、4~8月は給与が増額になっていても、天引きする保険料は増額以前の保険料のままでいいのですか?

②増額以前のままでの徴収となると、4~8月分の保険料を社員から徴収しすぎていることになるので、返金しなければなりませんよね。その場合の仕分け(振替伝票の書き方?)を教えていただければと思います。

内容がきちんと伝わっているか不安ですが、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 社会保険料の天引きについて

2010/01/14 17:34

rinren123

おはつ

編集

ていねいに教えていただきまして、ありがとうございます。
よくわかりました。

これから先もこんな不備がでてくるかもしれません。

またよろしくお願いいたします。

ていねいに教えていただきまして、ありがとうございます。
よくわかりました。

これから先もこんな不備がでてくるかもしれません。

またよろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 社会保険料の天引きについて

2010/01/14 17:16

せびら

常連さん

編集

>①4~6月の給与額で基礎算定届けを出しますよね。それが納付額に反映されるのが9月。ということは、4~8月は給与が増額になっていても、天引きする保険料は増額以前の保険料のままでいいのですか?

そのとおりです。

>②増額以前のままでの徴収となると、4~8月分の保険料を社員から徴収しすぎていることになるので、返金しなければなりませんよね。その場合の仕分け(振替伝票の書き方?)を教えていただければと思います。

保険料の徴収しすぎた額は、お書きのとおり本人に返金しなくてはなりません。
仮に月100円過大に徴収していると、100円×5ヵ月(4~8月分)で返還額計500円ですね。
徴収したときには、本人に給与を支給しないで、この500円は預り金として会社に預っておりますので、この額を本人に返還する仕訳が必要です。
この仕訳はつぎのようになります。

借方 預り金 500円 / 貸方 預金 500円

これを振替伝票に書くかどうかは、会社の会計のやり方によりけりです。
一例ですが、伝票なしに会計ソフトで仕訳を入力している場合は、返還についての文書(稟議書など)にもとづき上記仕訳を入力することになります。
振替伝票などの伝票を作成するルールであれば、上記の仕訳で伝票を作成し、責任者の支出承認印をもらい、入力することになります。

>①4~6月の給与額で基礎算定届けを出しますよね。それが納付額に反映されるのが9月。ということは、4~8月は給与が増額になっていても、天引きする保険料は増額以前の保険料のままでいいのですか?

そのとおりです。

>②増額以前のままでの徴収となると、4~8月分の保険料を社員から徴収しすぎていることになるので、返金しなければなりませんよね。その場合の仕分け(振替伝票の書き方?)を教えていただければと思います。

保険料の徴収しすぎた額は、お書きのとおり本人に返金しなくてはなりません。
仮に月100円過大に徴収していると、100円×5ヵ月(4~8月分)で返還額計500円ですね。
徴収したときには、本人に給与を支給しないで、この500円は預り金として会社に預っておりますので、この額を本人に返還する仕訳が必要です。
この仕訳はつぎのようになります。

借方 預り金 500円 / 貸方 預金 500円

これを振替伝票に書くかどうかは、会社の会計のやり方によりけりです。
一例ですが、伝票なしに会計ソフトで仕訳を入力している場合は、返還についての文書(稟議書など)にもとづき上記仕訳を入力することになります。
振替伝票などの伝票を作成するルールであれば、上記の仕訳で伝票を作成し、責任者の支出承認印をもらい、入力することになります。

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