•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

64歳以上の雇用保険免除

質問 回答受付中

64歳以上の雇用保険免除

2007/04/16 01:45

miwaniwa

積極参加

回答数:4

編集

年齢を数え間違えていて、64歳以上なのに雇用保険の免除をしていない社員がいるのに気づきました。
社員分も会社負担分も計上してしまっています。
本人負担分については、返金するとして
会社負担分については、どのように処理していったら良いんでしょうか・・・。
昨年2月に入社したので履歴書には63歳とあり、油断してました。
3月末が誕生日で64歳。
この年度末にきておおあらわです。
何か良い知恵を貸してください。

年齢を数え間違えていて、64歳以上なのに雇用保険の免除をしていない社員がいるのに気づきました。
社員分も会社負担分も計上してしまっています。
本人負担分については、返金するとして
会社負担分については、どのように処理していったら良いんでしょうか・・・。
昨年2月に入社したので履歴書には63歳とあり、油断してました。
3月末が誕生日で64歳。
この年度末にきておおあらわです。
何か良い知恵を貸してください。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 64歳以上の雇用保険免除

2007/04/16 11:32

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

18年4月1日現在で64歳だった、
ということですかね。
今から行う19年度の年度更新の、
18年度確定保険料を算定する作業の中で、
その方を正しく高年齢労働者に含めて計算すれば、
最終的に18年度の保険料として
会社から労働局に納付する額は
正しい額(その方について本人負担分・事業主負担分の
雇用保険料がかかっていない額)になると思うのですが、
何かそう単純にいかないご事情が
あるのでしょうか・・・

18年4月1日現在で64歳だった、
ということですかね。
今から行う19年度の年度更新の、
18年度確定保険料を算定する作業の中で、
その方を正しく高年齢労働者に含めて計算すれば、
最終的に18年度の保険料として
会社から労働局に納付する額は
正しい額(その方について本人負担分・事業主負担分の
雇用保険料がかかっていない額)になると思うのですが、
何かそう単純にいかないご事情が
あるのでしょうか・・・

返信

2. Re: 64歳以上の雇用保険免除

2007/04/16 22:04

miwaniwa

積極参加

編集

返信ありがとうございました。
個人負担分は4月の給与で返還し、会社負担分は労働保険料を計算する時に精算する。という事になりました。
年度末で決算だったので、どうしたものかと思いましたが
「間違えたものは仕方が無い」という事でズルズル行くことになりました。

落ち付いた所で、今度は65歳。介護保険料が給与からの天引きではなくなりますが、3月に65歳になると、給与から天引きされなくなるのは3月分からで良いのでしょうか??
それから、超、初歩的な事ですが・・・
特別、手続き等はいらない。という事で良かったでしょうか?

質問返しみたいになってしまい。すみません。

返信ありがとうございました。
個人負担分は4月の給与で返還し、会社負担分は労働保険料を計算する時に精算する。という事になりました。
年度末で決算だったので、どうしたものかと思いましたが
「間違えたものは仕方が無い」という事でズルズル行くことになりました。

落ち付いた所で、今度は65歳。介護保険料が給与からの天引きではなくなりますが、3月に65歳になると、給与から天引きされなくなるのは3月分からで良いのでしょうか??
それから、超、初歩的な事ですが・・・
特別、手続き等はいらない。という事で良かったでしょうか?

質問返しみたいになってしまい。すみません。

返信

3. Re: 64歳以上の雇用保険免除

2007/04/17 14:50

おはつ

編集

 介護保険料のかかる期間は、「65歳に到達する日の属する年月の前月まで」ですので、もし、社会保険料の天引きが「当月分を翌月給与から差引く方式」の会社であれば(一般的にこのタイプの会社が多いような気がしますが)、「65歳に到達する日の属する年月」が天引きの最終年月となります。
 あっ、それから、何も会社側から役所側へ手続きする必要はありません。そのうち、例の「増減内訳書」が送られてきます。

(蛇足1)「○○歳に到達する日」とは、誕生日の前日のことです。
(蛇足2)介護保険は「40歳に到達する日の属する年月から」対象となりますので、上記タイプの会社では、その翌月から天引き開始です。

 介護保険料のかかる期間は、「65歳に到達する日の属する年月の前月まで」ですので、もし、社会保険料の天引きが「当月分を翌月給与から差引く方式」の会社であれば(一般的にこのタイプの会社が多いような気がしますが)、「65歳に到達する日の属する年月」が天引きの最終年月となります。
 あっ、それから、何も会社側から役所側へ手続きする必要はありません。そのうち、例の「増減内訳書」が送られてきます。

(蛇足1)「○○歳に到達する日」とは、誕生日の前日のことです。
(蛇足2)介護保険は「40歳に到達する日の属する年月から」対象となりますので、上記タイプの会社では、その翌月から天引き開始です。

返信

4. Re: 64歳以上の雇用保険免除

2007/04/20 01:26

miwaniwa

積極参加

編集

早速の回答ありがとうございました。
安心して、給与データ伝送できました。
当たり前過ぎて、誰にも聞けないような事が多くて
ここのサイトは本当に助かります。感謝。
これからもよろしくお願いします。

早速の回答ありがとうございました。
安心して、給与データ伝送できました。
当たり前過ぎて、誰にも聞けないような事が多くて
ここのサイトは本当に助かります。感謝。
これからもよろしくお願いします。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています