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保証金の計上ミス

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保証金の計上ミス

2009/12/07 15:42

rinaji

おはつ

回答数:1

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お世話になります。法人の経理をやっております。

家主さんから保証金が返ってきました。

全額返ってくると思っていたのですが、契約書をみると半分が保証金で、半分が礼金でした。
この場合、返金されなかった礼金の仕訳を教えて下さい。
雑損失でよいのでしょうか?宜しくお願い致します。

お世話になります。法人の経理をやっております。

家主さんから保証金が返ってきました。

全額返ってくると思っていたのですが、契約書をみると半分が保証金で、半分が礼金でした。
この場合、返金されなかった礼金の仕訳を教えて下さい。
雑損失でよいのでしょうか?宜しくお願い致します。

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1. Re: 保証金の計上ミス

2009/12/12 17:17

okosu

ちょい参加

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返金されなかった礼金は、お書きのとおりの雑損失(または雑損)を使用し、仕訳は、

雑損失(または雑損) / 敷金

でよいと思います。

返還されない礼金は、20万円未満は支出年度に一括費用に計上できますし、それ以上の金額の支出は長期前払費用として5年(賃貸契約がそれ未満であればその期間)で償却し、各年度の費用(科目は家賃、支払手数料など)とすることになっております(法人税、及び基本通達は繰延資産としてこれらの処理を決めているが、会社法上はこの礼金は繰延資産としていないので、長期前払費用として計上するのが一般的です。)。

したがって、おたずねの場合は、大半が過年度に費用として計上すべきものの計上漏れですから、営業外または特別損益の雑損失とか雑損などの科目を使用して、冒頭の仕訳をすることになると思います。

返金されなかった礼金は、お書きのとおりの雑損失(または雑損)を使用し、仕訳は、

雑損失(または雑損) / 敷金

でよいと思います。

返還されない礼金は、20万円未満は支出年度に一括費用に計上できますし、それ以上の金額の支出は長期前払費用として5年(賃貸契約がそれ未満であればその期間)で償却し、各年度の費用(科目は家賃、支払手数料など)とすることになっております(法人税、及び基本通達は繰延資産としてこれらの処理を決めているが、会社法上はこの礼金は繰延資産としていないので、長期前払費用として計上するのが一般的です。)。

したがって、おたずねの場合は、大半が過年度に費用として計上すべきものの計上漏れですから、営業外または特別損益の雑損失とか雑損などの科目を使用して、冒頭の仕訳をすることになると思います。

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