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法人事業税については、納付の場合は、申告書を提出した事業年度において、損金算入すべき事となりますので、還付の場合も同様ですから、申告書を提出した事業年度、すなわち前期分の確定申告であれば今期に益金算入すべき事となりますので、仮払金の入金処理をした時点では、決算上で収益として計上されていませんので、申告書上で加算が必要となります。
それ以前の問題として、仮払税金として処理した場合は、両建てで別表4に記載しているものと思いますので、還付時も同様となります。
おそらく、前期の申告書において、「仮払税金認定損」として別表4で減算して、別表5(1)にも「仮払税金」の残が残っているはずですよね。
ですから、今期においても、まずは、「仮払税金認定損戻入」として、別表4で、還付金額合計の140万円を加算します。
と同時に、法人税や法人県民税・法人市民税の還付金については、「法人税額の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」として、それらの合計100万円を減算します。
結果として、差額40万円が加算された形となり、要は法人事業税分を加算した事となります。
もちろん、別表5(1)の「仮払税金」も、当期減で記入して、残をゼロにする事となります。
法人事業税については、納付の場合は、申告書を提出した事業年度において、損金算入すべき事となりますので、還付の場合も同様ですから、申告書を提出した事業年度、すなわち前期分の確定申告であれば今期に益金算入すべき事となりますので、仮払金の入金処理をした時点では、決算上で収益として計上されていませんので、申告書上で加算が必要となります。
それ以前の問題として、仮払税金として処理した場合は、両建てで別表4に記載しているものと思いますので、還付時も同様となります。
おそらく、前期の申告書において、「仮払税金認定損」として別表4で減算して、別表5(1)にも「仮払税金」の残が残っているはずですよね。
ですから、今期においても、まずは、「仮払税金認定損戻入」として、別表4で、還付金額合計の140万円を加算します。
と同時に、法人税や法人県民税・法人市民税の還付金については、「法人税額の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」として、それらの合計100万円を減算します。
結果として、差額40万円が加算された形となり、要は法人事業税分を加算した事となります。
もちろん、別表5(1)の「仮払税金」も、当期減で記入して、残をゼロにする事となります。
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