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1. Re: 減資の仕訳について教えてください
2009/10/01 17:12
>実質的減資か、形式的減資かによっても仕訳が変わるので
減資の目的や払い出す会社財産の種類等
もう少し詳しく書かれたら良いかと思います。
コメント:
1、
平成18年に会社法が制定された以後は、「実質的減資か、形式的減資かによっても(減資の)仕訳が変わる」ということはありません。
仕訳は次のとおり。
資本金/その他資本剰余金 XXX円
2、
改正前商法の下で行われていた「実質的減資」は、減資手続きの他に自己株式の取得・消却、剰余金の配当・株式併合の手続きを組み合わせて行うことになります。
(1)減資+自己株式取得+自己株式消却
(2)減資+剰余金の配当+株式併合
会社法の減資とは資本金の額を減らすことをいいます。現金を株主に支払うことは別の問題(自己株式の取得とか剰余金の配当といった問題)です。
3、質問者のケース(以前の形式的減資のケース)では、上記1、で完了です。
4、ただ、減資の目的を明らかにして質問された方がよいように思います。
>実質的減資か、形式的減資かによっても仕訳が変わるので
減資の目的や払い出す会社財産の種類等
もう少し詳しく書かれたら良いかと思います。
コメント:
1、
平成18年に会社法が制定された以後は、「実質的減資か、形式的減資かによっても(減資の)仕訳が変わる」ということはありません。
仕訳は次のとおり。
資本金/その他資本剰余金 XXX円
2、
改正前商法の下で行われていた「実質的減資」は、減資手続きの他に自己株式の取得・消却、剰余金の配当・株式併合の手続きを組み合わせて行うことになります。
(1)減資+自己株式取得+自己株式消却
(2)減資+剰余金の配当+株式併合
会社法の減資とは資本金の額を減らすことをいいます。現金を株主に支払うことは別の問題(自己株式の取得とか剰余金の配当といった問題)です。
3、質問者のケース(以前の形式的減資のケース)では、上記1、で完了です。
4、ただ、減資の目的を明らかにして質問された方がよいように思います。
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