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源泉所得税の納付は支払日基準?月分基準?

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源泉所得税の納付は支払日基準?月分基準?

2009/07/03 13:15

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ちょい参加

回答数:2

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源泉所得税の納付は、給与の支払日基準or給与月分基準
どちらにした方が良いのでしょうか?

本来は給与等を実際に支払った月の翌月10日までとなっているのは知っています。
弊社の場合、給与は末締め翌月10日支給・支給日同日に納付していて月分基準になっています。

上司に支払日基準にしない理由を聞いたところ、
 月分基準の方が実務上分かりやすい、
 今更支払日基準になおすとその年は11ヶ月分の年収となるから問題、
と言ってました。
その支払日基準に反対していた上司が辞めたので直すなら今・・と考えたのですが実務上はどちらの方が利点があるでしょうか?

私自身は実務上分かりやすいと思った事がないので分からないんです・・・
※給与ソフトは支払月で計上され年調計算されてしまうので、
支払日入力欄には締日を入力し、給与明細には支払日-◯月末日(本当は翌月10日)
が印刷されます。スタッフから変だと指摘された事はないですが・・
また外注スタッフの10%源泉も月分で納付してますが、外注スタッフへの支払は翌々月だったりもするのでかなり前払納付している感じです。

文章がへたですいません。うまく説明できたかどうか(^^;
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

源泉所得税の納付は、給与の支払日基準or給与月分基準
どちらにした方が良いのでしょうか?

本来は給与等を実際に支払った月の翌月10日までとなっているのは知っています。
弊社の場合、給与は末締め翌月10日支給・支給日同日に納付していて月分基準になっています。

上司に支払日基準にしない理由を聞いたところ、
 月分基準の方が実務上分かりやすい、
 今更支払日基準になおすとその年は11ヶ月分の年収となるから問題、
と言ってました。
その支払日基準に反対していた上司が辞めたので直すなら今・・と考えたのですが実務上はどちらの方が利点があるでしょうか?

私自身は実務上分かりやすいと思った事がないので分からないんです・・・
※給与ソフトは支払月で計上され年調計算されてしまうので、
支払日入力欄には締日を入力し、給与明細には支払日-◯月末日(本当は翌月10日)
が印刷されます。スタッフから変だと指摘された事はないですが・・
また外注スタッフの10%源泉も月分で納付してますが、外注スタッフへの支払は翌々月だったりもするのでかなり前払納付している感じです。

文章がへたですいません。うまく説明できたかどうか(^^;
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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1. Re: 源泉所得税の納付は支払日基準?月分基準?

2009/07/06 11:45

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ちょい参加

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kamehenさん
回答ありがとうございます。
やっぱり原則通りが良いような気がしてきました。
ローンの事までは考えてなかったですが、直す方向で提案してみようと思います。

ありがとうございました。

kamehenさん
回答ありがとうございます。
やっぱり原則通りが良いような気がしてきました。
ローンの事までは考えてなかったですが、直す方向で提案してみようと思います。

ありがとうございました。

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2. Re: 源泉所得税の納付は支払日基準?月分基準?

2009/07/04 01:29

かめへん

神の領域

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基本的に給料の源泉徴収は、その給料が実際に支払われた日の翌月10日までに納付すべき事となりますので、何月分というのは関係なく、実際に支払われる月に対応すべき事となります。
(外注についても、同様です)

年末調整の際も、定められた支給日に基づいて、1月〜12月で区切りますので、現在の月分でされている方法は誤りという事になります。

もしも、正しい方法に直した場合は、結果的に、その年だけは11ヶ月分となってしまいますが、それは税務上は、正しい形に戻しただけですから、特に問題ない事となります。

ただ、たまたま、その年の源泉徴収票を元にして、マイホームのローンを組まれたりする従業員が出てきた場合には、11ヶ月分の所得しかない訳ですから、思ったほどの借入ができない、という可能性もあるものと思います。
(その辺の兼ね合いはありますが、せっかくですから、私は正しい方法に直すべきとは思います)

これについて、条文等を示して詳しく説明した過去ログがありますので、ご参考にされてみて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=12630&viewmode=flat

基本的に給料の源泉徴収は、その給料が実際に支払われた日の翌月10日までに納付すべき事となりますので、何月分というのは関係なく、実際に支払われる月に対応すべき事となります。
(外注についても、同様です)

年末調整の際も、定められた支給日に基づいて、1月〜12月で区切りますので、現在の月分でされている方法は誤りという事になります。

もしも、正しい方法に直した場合は、結果的に、その年だけは11ヶ月分となってしまいますが、それは税務上は、正しい形に戻しただけですから、特に問題ない事となります。

ただ、たまたま、その年の源泉徴収票を元にして、マイホームのローンを組まれたりする従業員が出てきた場合には、11ヶ月分の所得しかない訳ですから、思ったほどの借入ができない、という可能性もあるものと思います。
(その辺の兼ね合いはありますが、せっかくですから、私は正しい方法に直すべきとは思います)

これについて、条文等を示して詳しく説明した過去ログがありますので、ご参考にされてみて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=12630&viewmode=flat

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