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2. Re: 関係法人株式等以外について
2009/06/04 17:39
(受取配当等の益金不算入)
第二十三条 内国法人が受ける次に掲げる金額(外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受ける第一号に掲げるものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の額の百分の五十に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配の額
外国法人からの配当は、この規定の対象外です。
(関係法人株式等の範囲等)
第二十二条の二
法第二十三条第五項 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第二十三条第五項 の内国法人が、同項 に規定する他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける同条第一項 に規定する配当等の額の支払に係る効力が生ずる日以前六月以上引き続き有している場合
自社が他の「内国法人」の株を〜〜と規定されているので、外国の株式は、この範囲に含まれません。
(受取配当等の益金不算入)
第二十三条 内国法人が受ける次に掲げる金額(外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受ける第一号に掲げるものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の額の百分の五十に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配の額
外国法人からの配当は、この規定の対象外です。
(関係法人株式等の範囲等)
第二十二条の二
法第二十三条第五項 (受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第二十三条第五項 の内国法人が、同項 に規定する他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける同条第一項 に規定する配当等の額の支払に係る効力が生ずる日以前六月以上引き続き有している場合
自社が他の「内国法人」の株を〜〜と規定されているので、外国の株式は、この範囲に含まれません。
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