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雇用保険料率の変更時期

質問 回答受付中

雇用保険料率の変更時期

2009/04/02 14:14

klala

常連さん

回答数:11

編集

いつもお世話になっております。
雇用保険料率の変更時期が合っているか不安になってしまい、、
合っているか教えていただきたいと思います。

21年4月1日から変更とは、4月1日からの労働分ということで
よいでしょうか?

弊社は末締め翌10日払いです。

5月10日払い(4月労働分)からの雇用保険料率変更でよいでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

いつもお世話になっております。
雇用保険料率の変更時期が合っているか不安になってしまい、、
合っているか教えていただきたいと思います。

21年4月1日から変更とは、4月1日からの労働分ということで
よいでしょうか?

弊社は末締め翌10日払いです。

5月10日払い(4月労働分)からの雇用保険料率変更でよいでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

この質問に回答
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1件〜11件 (全11件)
| 1 |

1. Re: 雇用保険料率の変更時期

2009/04/08 12:54

mren

積極参加

編集

話がまとまったところに申し訳ありませんが、今回労働基準監督署に問い合わせてうちの会社が返事をもらったところでは、締切日基準でもありませんでした。
「3月に含まれている日が多いなら3月分」と^^;

末締の給与なら3/31締が3月分。
20締ならば3/20締が3月分。
10締ならば4/10締が3月分。

じゃ、15締めはどうなんですか?と尋ねましたら、どちらでも継続してもらえればよいですよ、と言われました。

まぁ、とにかく、今回の改正は年度更新に合わせて何月分かを判断するということになるということで納得です。

話がまとまったところに申し訳ありませんが、今回労働基準監督署に問い合わせてうちの会社が返事をもらったところでは、締切日基準でもありませんでした。
「3月に含まれている日が多いなら3月分」と^^;

末締の給与なら3/31締が3月分。
20締ならば3/20締が3月分。
10締ならば4/10締が3月分。

じゃ、15締めはどうなんですか?と尋ねましたら、どちらでも継続してもらえればよいですよ、と言われました。

まぁ、とにかく、今回の改正は年度更新に合わせて何月分かを判断するということになるということで納得です。

返信

2. Re: 雇用保険料率の変更時期

2009/04/07 11:59

maikero

すごい常連さん

編集

締切日基準が正しいけれど支払日基準にしてるとこもあるんでしょうね。
私の書き方が曖昧でしたが、本当は3月分は旧税率だけど申告書に載せなないなら新税率にしないと本人負担と会社負担を足しても合わなくなりますよ〜といういい加減な意見でした。すみません。

ただ、労働保険の申告・納付時期が昨年までの4/1〜5/20までから6/1〜7/10までに変わってますから
「3月25日までに申告書を作成して返送してください!」はおかしいですね。
4月10日支払も載せるのでは?と申告時期と合わせて確認されてはいかがでしょうか?

締切日基準が正しいけれど支払日基準にしてるとこもあるんでしょうね。
私の書き方が曖昧でしたが、本当は3月分は旧税率だけど申告書に載せなないなら新税率にしないと本人負担と会社負担を足しても合わなくなりますよ〜といういい加減な意見でした。すみません。

ただ、労働保険の申告・納付時期が昨年までの4/1〜5/20までから6/1〜7/10までに変わってますから
「3月25日までに申告書を作成して返送してください!」はおかしいですね。
4月10日支払も載せるのでは?と申告時期と合わせて確認されてはいかがでしょうか?

返信

3. Re: 雇用保険料率の変更時期

2009/04/07 10:21

klala

常連さん

編集

皆様

ご返信が遅くなり、申し訳ありません。
気づかないうちに、たくさんのご連絡をいただきありがとうございます。

締切日基準が正しいのですね。
では、4月10日払いは3月労働分なので、旧税率に基づいて計算するといいのですね。

分からなかったことがひとつクリアになり、スッキリしました!
本当にありがとうございます。

余談ですが、労働保険の業務委託先は、「3月25日までに申告書を作成して返送してください!」と言っていましたが、コレ自体、本来あるべき姿を壊しているですね。。

皆様

ご返信が遅くなり、申し訳ありません。
気づかないうちに、たくさんのご連絡をいただきありがとうございます。

締切日基準が正しいのですね。
では、4月10日払いは3月労働分なので、旧税率に基づいて計算するといいのですね。

分からなかったことがひとつクリアになり、スッキリしました!
本当にありがとうございます。

余談ですが、労働保険の業務委託先は、「3月25日までに申告書を作成して返送してください!」と言っていましたが、コレ自体、本来あるべき姿を壊しているですね。。

返信

4. Re: 雇用保険料率の変更時期

2009/04/06 16:11

efu

すごい常連さん

編集

booさん、フォローありがとうございます。

なるほど、締切日基準なんですね。
勉強になりました。

booさん、フォローありがとうございます。

なるほど、締切日基準なんですね。
勉強になりました。

返信

5. Re: 雇用保険料率の変更時期

2009/04/06 10:53

boo

積極参加

編集

労働基準局からの正式な回答です。
変更は賃金締切日を基準として取り扱う。
つまり、4月締め分より新料率になります。
労働保険申告書については、申告書も支払基準ではなく、締切日基準で申告しなければならず、是正が必要です。

これに照らし合わせれば、5/10支払分より改訂ということになります。

労働基準局からの正式な回答です。
変更は賃金締切日を基準として取り扱う。
つまり、4月締め分より新料率になります。
労働保険申告書については、申告書も支払基準ではなく、締切日基準で申告しなければならず、是正が必要です。

これに照らし合わせれば、5/10支払分より改訂ということになります。

返信

6. Re: 雇用保険料率の変更時期

2009/04/05 16:24

efu

すごい常連さん

編集

やはり実際の処理方法としてはmaikeroさんのおっしゃる様に労働保険申告書の記載に合わせる方法が正しいと思います。即ち4月10日支給分を20年度の3月分として記載するなら旧料率、21年度の4月分とするなら新料率となります。

新料率とする場合、もしも明らかに3月中は雇用保険の非対象者がいるなら労働保険料申告書の雇用保険料分から除外しておけばよいでしょう(労災保険料部分は除外できません)。

いずれにしても過去の料率変更時の処理はどうしていたかを調べてその方法に従うこと。また今後のこともありますので雇用保険料に限らず社会保険料、源泉税(1月10日支給分を前年の源泉徴収票に含めるのかどうか)の徴収方法なども社内ルールを定めて引き継ぎノートなどにまとめておくことをお勧めします。

やはり実際の処理方法としてはmaikeroさんのおっしゃる様に労働保険申告書の記載に合わせる方法が正しいと思います。即ち4月10日支給分を20年度の3月分として記載するなら旧料率、21年度の4月分とするなら新料率となります。

新料率とする場合、もしも明らかに3月中は雇用保険の非対象者がいるなら労働保険料申告書の雇用保険料分から除外しておけばよいでしょう(労災保険料部分は除外できません)。

いずれにしても過去の料率変更時の処理はどうしていたかを調べてその方法に従うこと。また今後のこともありますので雇用保険料に限らず社会保険料、源泉税(1月10日支給分を前年の源泉徴収票に含めるのかどうか)の徴収方法なども社内ルールを定めて引き継ぎノートなどにまとめておくことをお勧めします。

返信

7. Re: 雇用保険料率の変更時期

2009/04/05 15:04

おはつ

編集

(勝手な想像)
 いつのことだかわからないが、気がついてみたら世の中では3者3様の処理がなされていた。

 本件のごとき、ややこしい割には(金額的に)些細な話は、役所・企業にとってはどうでもよかったのではないか。どちらの年度でカウントしようが、漏れさえ無ければ大差ないということで(もっとも、料率が変更になる今回のような場合は、どっちに入れるかで小差はあるだろうけれども)。

 むしろ正しいやり方に変更する際(月)に生じる混乱(1年分が11ケ月になったり13ケ月になったりする「データの乱れ」とでも申しましょうか)を避けたいという発想が役所・企業双方にあり、結果として「継続性の原則?」を優先してきているのが現状ではあるまいか。

 よって、いまだに「3者3様」。どれも正しい。

(勝手な想像)
 いつのことだかわからないが、気がついてみたら世の中では3者3様の処理がなされていた。

 本件のごとき、ややこしい割には(金額的に)些細な話は、役所・企業にとってはどうでもよかったのではないか。どちらの年度でカウントしようが、漏れさえ無ければ大差ないということで(もっとも、料率が変更になる今回のような場合は、どっちに入れるかで小差はあるだろうけれども)。

 むしろ正しいやり方に変更する際(月)に生じる混乱(1年分が11ケ月になったり13ケ月になったりする「データの乱れ」とでも申しましょうか)を避けたいという発想が役所・企業双方にあり、結果として「継続性の原則?」を優先してきているのが現状ではあるまいか。

 よって、いまだに「3者3様」。どれも正しい。

返信

8. Re: 雇用保険料率の変更時期

2009/04/05 15:04

おはつ

編集

 追記します。

 いやー、ネットサーフィンしていたら、あるはあるは勝手な情報が。

(その1:給与の締め日基準)
直上の投稿のとおり。

(その2:給与支給日基準)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211219762

(その3:労働日基準)
http://okwave.jp/qa2961489.html

 皆さん(少なくとも、その1〜その3、のうちの2者)、勝手なことをおっしゃっていますなぁ。
 私は、さっぱりわからなくなりました。

 追記します。

 いやー、ネットサーフィンしていたら、あるはあるは勝手な情報が。

(その1:給与の締め日基準)
直上の投稿のとおり。

(その2:給与支給日基準)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211219762

(その3:労働日基準)
http://okwave.jp/qa2961489.html

 皆さん(少なくとも、その1〜その3、のうちの2者)、勝手なことをおっしゃっていますなぁ。
 私は、さっぱりわからなくなりました。

返信

9. Re: 雇用保険料率の変更時期

2009/04/04 01:06

おはつ

編集

 横から失礼します(素人ですが)。

 下記URLに情報があります。社会保険料(介護)との対比で明快に解説してあります(と思われます)。
http://hanasaku.blogdehp.ne.jp/article/13423010.html

 これによると、給与に乗じるべき雇用保険料率は、その給与の締め日に適用(施行)されている保険料率となっています。

 つまり、御社が4月10日に支払われようとしている給与は、3月31日締めのものですよね。ですので、3月31日時点で施行されている料率、すなわち旧料率が適用されると思われます。

(余談ですが)
 当社は、末日締めの当月25日払いですが、パートに限り10日締めの当月25日払いなんです。で、3月末で退職したパートが1人います。3月11日から3月31日まで働いた分は4月25日に支給します。これについて、旧料率で計算し、早々と源泉徴収票を当該退職者に渡してしまいました。訂正しなきゃ、と思っています。つまり、料率改定のことは頭にあったのですが、3月内の労働に対する賃金ゆえ、旧料率でよいだろうと勝手読みしていたわけです。しかし、3月31日に退職したとはいえ、このパートさんの賃金締め日は4月10日ゆえ、4月10日時点での施行料率、すなわち新料率を適用すべし、と解釈した次第です。
(蛇足)これも「勝手読み」でなければよいのですが・・・。

 横から失礼します(素人ですが)。

 下記URLに情報があります。社会保険料(介護)との対比で明快に解説してあります(と思われます)。
http://hanasaku.blogdehp.ne.jp/article/13423010.html

 これによると、給与に乗じるべき雇用保険料率は、その給与の締め日に適用(施行)されている保険料率となっています。

 つまり、御社が4月10日に支払われようとしている給与は、3月31日締めのものですよね。ですので、3月31日時点で施行されている料率、すなわち旧料率が適用されると思われます。

(余談ですが)
 当社は、末日締めの当月25日払いですが、パートに限り10日締めの当月25日払いなんです。で、3月末で退職したパートが1人います。3月11日から3月31日まで働いた分は4月25日に支給します。これについて、旧料率で計算し、早々と源泉徴収票を当該退職者に渡してしまいました。訂正しなきゃ、と思っています。つまり、料率改定のことは頭にあったのですが、3月内の労働に対する賃金ゆえ、旧料率でよいだろうと勝手読みしていたわけです。しかし、3月31日に退職したとはいえ、このパートさんの賃金締め日は4月10日ゆえ、4月10日時点での施行料率、すなわち新料率を適用すべし、と解釈した次第です。
(蛇足)これも「勝手読み」でなければよいのですが・・・。

返信

10. Re: 雇用保険料率の変更時期

2009/04/03 17:46

klala

常連さん

編集

maikeroさん

こんにちは。ありがとうございます!!

労働保険料の申告書と一致させるのですね!
つい先日書いていたもの(=申告書)とのつながりを全く考えてませんでした(汗)

4月10日払いの給与は、平成20年度の労働保険料の算定書類に記載していないので、保険料は新税率でいいのですね!?

給与ソフトで「4月中旬から新料率のソフトを発送します」と連絡があったので、5月10日払いからでいいのね!と思ってました。

労働保険は外部に委託しているのですが、「3月の欄は3月10日払いのものを書いてください!」と言っていたので、、、。

難しいです。。。

maikeroさん

こんにちは。ありがとうございます!!

労働保険料の申告書と一致させるのですね!
つい先日書いていたもの(=申告書)とのつながりを全く考えてませんでした(汗)

4月10日払いの給与は、平成20年度の労働保険料の算定書類に記載していないので、保険料は新税率でいいのですね!?

給与ソフトで「4月中旬から新料率のソフトを発送します」と連絡があったので、5月10日払いからでいいのね!と思ってました。

労働保険は外部に委託しているのですが、「3月の欄は3月10日払いのものを書いてください!」と言っていたので、、、。

難しいです。。。

返信

11. Re: 雇用保険料率の変更時期

2009/04/03 11:32

maikero

すごい常連さん

編集

こんにちは。
先輩方の回答をお待ちしたいんですがアゲの意味で書き込みさせて頂きます。

労働保険料の申告書に合わせた料率でいいと思います。
4月10日支払が平成20年度の申告に計算されるならば旧料率で、21年度で計算されるならば新しい料率で。

保険料算定期間中に支払が確定した賃金は期間中に支払われなくても算入される事となってますので、その通り計算されていれば4月10支払は旧料率になると思います。
となれば、4月の賃金締切日以降の賃金を対象に新料率により、負担分を控除することになります


私は当月支払の会社しか経験がないので確かな経験談でなくてすみません。

こんにちは。
先輩方の回答をお待ちしたいんですがアゲの意味で書き込みさせて頂きます。

労働保険料の申告書に合わせた料率でいいと思います。
4月10日支払が平成20年度の申告に計算されるならば旧料率で、21年度で計算されるならば新しい料率で。

保険料算定期間中に支払が確定した賃金は期間中に支払われなくても算入される事となってますので、その通り計算されていれば4月10支払は旧料率になると思います。
となれば、4月の賃金締切日以降の賃金を対象に新料率により、負担分を控除することになります


私は当月支払の会社しか経験がないので確かな経験談でなくてすみません。

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