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減価償却 耐用年数以内だと

質問 回答受付中

減価償却 耐用年数以内だと

2009/02/08 14:00

makokoma

おはつ

回答数:6

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個人事業者です。 減価償却で、事業用に使ってる車が耐用年数以内に処分された場合、以後の減価償却費は計上することは出来ないのでしょうか? 

個人事業者です。 減価償却で、事業用に使ってる車が耐用年数以内に処分された場合、以後の減価償却費は計上することは出来ないのでしょうか? 

この質問に回答
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 減価償却 耐用年数以内だと

2009/02/09 19:17

makokoma

おはつ

編集

あー恥ずかしい!  「固定資産除却損」として、必要経費で計上するんですね。 また 年の中途であれば、その除却する月までは減価償却費も計上できるんですね。 解りました。 再度きちんと教えて下さり有り難うございました。

あー恥ずかしい!  「固定資産除却損」として、必要経費で計上するんですね。 また 年の中途であれば、その除却する月までは減価償却費も計上できるんですね。 解りました。 再度きちんと教えて下さり有り難うございました。

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2. Re: 減価償却 耐用年数以内だと

2009/02/09 16:48

かめへん

神の領域

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あ、いえいえ、除却損であれば、仕訳は、「事業主貸」ではなく、「固定資産除却損」として、必要経費で計上する事となります。

ついでながら申し添えますと、年の中途であれば、その除却する月までは減価償却費も計上できます。
(計上後の差引帳簿残高は、固定資産除却損として経費となります)

あ、いえいえ、除却損であれば、仕訳は、「事業主貸」ではなく、「固定資産除却損」として、必要経費で計上する事となります。

ついでながら申し添えますと、年の中途であれば、その除却する月までは減価償却費も計上できます。
(計上後の差引帳簿残高は、固定資産除却損として経費となります)

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3. Re: 減価償却 耐用年数以内だと

2009/02/09 16:24

makokoma

おはつ

編集

有り難うございました。 つまり、耐用年数は関係なく、売却もしくは処分した時点で、売却益 か 除却損 かに計上するということですね。 うちの場合 ゼロ円で処分されたので、除却損で処理すればいいのですね。仕訳は事業主貸しなんですね。 初歩的な質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。 

有り難うございました。 つまり、耐用年数は関係なく、売却もしくは処分した時点で、売却益 か 除却損 かに計上するということですね。 うちの場合 ゼロ円で処分されたので、除却損で処理すればいいのですね。仕訳は事業主貸しなんですね。 初歩的な質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。 

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4. Re: 減価償却 耐用年数以内だと

2009/02/09 16:21

makokoma

おはつ

編集

有り難うございました。 つまり、耐用年数は関係なく、売却もしくは処分した時点で、売却益 か 除却損 かに計上するということですね。 うちの場合 ゼロ円で処分されたので、除却損で処理すればいいのですね。 初歩的な質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。

有り難うございました。 つまり、耐用年数は関係なく、売却もしくは処分した時点で、売却益 か 除却損 かに計上するということですね。 うちの場合 ゼロ円で処分されたので、除却損で処理すればいいのですね。 初歩的な質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。

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5. Re: 減価償却 耐用年数以内だと

2009/02/09 16:00

かめへん

神の領域

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横から失礼します。

個人事業という事ですので、法人とはまた違った取り扱いとなりますので、ご回答させて頂きます。

まず、本題からいきますと、処分された後は、その事業では使用しない訳ですので、それ以後の分については、減価償却費は計上できない事となります。

処分というのが、売却なのか、除却(廃車)なのか分かりませんが、それぞれで取り扱いは違ってきます。

売却の場合は、事業用の車両の売却は、総合譲渡所得の対象となりますので、事業所得上では、経費(又は収益)とはなりませんので)、固定資産売却損益については、事業主借(売却益の場合)又は事業主貸(売却損の場合)で仕訳する事となります。
その上で、申告書上で、総合譲渡所得として申告すべき事となります。
(総合譲渡所得ですので、譲渡損の場合は、事業所得等と通算できる事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm

一方、除却の場合には、その時点の帳簿残が、「固定資産除却損」として、事業所得の必要経費にできる事となります。

横から失礼します。

個人事業という事ですので、法人とはまた違った取り扱いとなりますので、ご回答させて頂きます。

まず、本題からいきますと、処分された後は、その事業では使用しない訳ですので、それ以後の分については、減価償却費は計上できない事となります。

処分というのが、売却なのか、除却(廃車)なのか分かりませんが、それぞれで取り扱いは違ってきます。

売却の場合は、事業用の車両の売却は、総合譲渡所得の対象となりますので、事業所得上では、経費(又は収益)とはなりませんので)、固定資産売却損益については、事業主借(売却益の場合)又は事業主貸(売却損の場合)で仕訳する事となります。
その上で、申告書上で、総合譲渡所得として申告すべき事となります。
(総合譲渡所得ですので、譲渡損の場合は、事業所得等と通算できる事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm

一方、除却の場合には、その時点の帳簿残が、「固定資産除却損」として、事業所得の必要経費にできる事となります。

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6. Re: 減価償却 耐用年数以内だと

2009/02/09 15:01

くろまる

すごい常連さん

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車を処分された時の売却価格と帳簿価格を比べて、

・売却価格の方が多ければ、差額を固定資産売却益
 現金など/固定資産
      固定資産売却益
 
・帳簿価格の方が多ければ、差額を固定資産除却損
 現金など   /固定資産
 固定資産除却損

で処理し、減価償却を計上する資産がないので除却後の減価償却は発生しません

車を処分された時の売却価格と帳簿価格を比べて、

・売却価格の方が多ければ、差額を固定資産売却益
 現金など/固定資産
      固定資産売却益
 
・帳簿価格の方が多ければ、差額を固定資産除却損
 現金など   /固定資産
 固定資産除却損

で処理し、減価償却を計上する資産がないので除却後の減価償却は発生しません

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