•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

福利厚生費か交際費か

質問 回答受付中

福利厚生費か交際費か

2008/12/25 16:58

arinko

ちょい参加

回答数:6

編集

弊社では1〜2ヶ月に1回程度の割合で、慰安目的で全員で外食した時の費用は経費で認めています。
全員を対象としていますが、1人、2人の不参加者がいることもあります。
費用は1人当たり1回2,000〜3,000円程度です。
この費用を福利厚生費で計上していますが、社内飲食費ととられるのなら交際費にしておいた方が無難なのかもしれないと思い、悩んでおります。
このまま福利厚生費で計上していても問題なければよいのですが、交際費とどちらが適当でしょうか。

また、月3,500円以下の範囲内で食費補助として毎月支給し、それを福利厚生費で計上した方が明確になってよいのかとも考え始めております。
こちらのやり方の方が福利厚生費で計上するなら無難でしょうか。

拙い文章でわかりにくいかと思いますが、宜しくお願い致します。

弊社では1〜2ヶ月に1回程度の割合で、慰安目的で全員で外食した時の費用は経費で認めています。
全員を対象としていますが、1人、2人の不参加者がいることもあります。
費用は1人当たり1回2,000〜3,000円程度です。
この費用を福利厚生費で計上していますが、社内飲食費ととられるのなら交際費にしておいた方が無難なのかもしれないと思い、悩んでおります。
このまま福利厚生費で計上していても問題なければよいのですが、交際費とどちらが適当でしょうか。

また、月3,500円以下の範囲内で食費補助として毎月支給し、それを福利厚生費で計上した方が明確になってよいのかとも考え始めております。
こちらのやり方の方が福利厚生費で計上するなら無難でしょうか。

拙い文章でわかりにくいかと思いますが、宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 福利厚生費か交際費か

2009/01/09 11:39

arinko

ちょい参加

編集

ttatuya様

5,000円基準の適用には社外の方の出席が必要だったのですね。
無知で申し訳ありません。
これですっきりしました。


kamehen様

福利厚生費か交際費か、判断が微妙というところでしょうか。
できるだけ社員に還元していきたいという社長の思いがありまして、コミュニケーションを図る目的と労いの目的で食事会を行っておりました。
kamehen様のような対処策もあるのですね。
弊社は設立1年目であり、私も経理初心者ですので、大変勉強になりました。


皆様ありがとうございました。

ttatuya様

5,000円基準の適用には社外の方の出席が必要だったのですね。
無知で申し訳ありません。
これですっきりしました。


kamehen様

福利厚生費交際費か、判断が微妙というところでしょうか。
できるだけ社員に還元していきたいという社長の思いがありまして、コミュニケーションを図る目的と労いの目的で食事会を行っておりました。
kamehen様のような対処策もあるのですね。
弊社は設立1年目であり、私も経理初心者ですので、大変勉強になりました。


皆様ありがとうございました。

返信

2. Re: 福利厚生費か交際費か

2009/01/08 15:03

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

最初のご質問内容に戻りますが、「1〜2ヶ月に1回程度の割合で、慰安目的で全員で外食した時の費用」が、一般的なものかどうか、と言われると、確かに、即座にOKとは言い難い感じでもありますが、費用は1人当たり1回2,000〜3,000円程度という事であれば、場合によっては、福利厚生費として認められる可能性も十分あるのではないかな、とも思います。

もしも私なら、福利厚生費で処理しておいて、税務調査等でその点に付いて指摘されれば、どのような趣旨で、当社ではそういう慰安が必要であるか、また、実際にそれがどのようにモチベーションアップや相互理解等に役立っているか、という部分の考えを主張するべく用意しておくかな、という感じです。
(会社によって、置かれている状況は様々ですからね)

無難に、という事であれば、交際費が無難とは思いますが、後は、調査時の対応と、調査官によりけり、という感じかもです。

横から失礼します。

最初のご質問内容に戻りますが、「1〜2ヶ月に1回程度の割合で、慰安目的で全員で外食した時の費用」が、一般的なものかどうか、と言われると、確かに、即座にOKとは言い難い感じでもありますが、費用は1人当たり1回2,000〜3,000円程度という事であれば、場合によっては、福利厚生費として認められる可能性も十分あるのではないかな、とも思います。

もしも私なら、福利厚生費で処理しておいて、税務調査等でその点に付いて指摘されれば、どのような趣旨で、当社ではそういう慰安が必要であるか、また、実際にそれがどのようにモチベーションアップや相互理解等に役立っているか、という部分の考えを主張するべく用意しておくかな、という感じです。
(会社によって、置かれている状況は様々ですからね)

無難に、という事であれば、交際費が無難とは思いますが、後は、調査時の対応と、調査官によりけり、という感じかもです。

返信

3. Re: 福利厚生費か交際費か

2009/01/08 14:39

ttatuya

常連さん

編集

5000円基準を適用するには、最低1人は社外の人が出席する必要があります。

5000円基準を適用するには、最低1人は社外の人が出席する必要があります。

返信

4. Re: 福利厚生費か交際費か

2009/01/08 14:34

arinko

ちょい参加

編集

すみません、再度疑問点が出てきましたのであげさせていただきます。

ご教授いただき交際費にしようと思いましたが、1人5,000円基準がありますよね?
これを考慮する必要はないのでしょうか?
1人5,000円を超える飲食はないので、疑問を感じ始めてきました。
ただ、ご指摘の通り福利厚生費では不適当とは思われますが…。

申し訳ありませんが、再度ご回答頂けると幸いです。

すみません、再度疑問点が出てきましたのであげさせていただきます。

ご教授いただき交際費にしようと思いましたが、1人5,000円基準がありますよね?
これを考慮する必要はないのでしょうか?
1人5,000円を超える飲食はないので、疑問を感じ始めてきました。
ただ、ご指摘の通り福利厚生費では不適当とは思われますが…。

申し訳ありませんが、再度ご回答頂けると幸いです。

返信

5. Re: 福利厚生費か交際費か

2008/12/26 15:18

arinko

ちょい参加

編集

ご回答ありがとうございます。

弊社は従業員10名程度ですので、全従業員が参加することは可能です。
また、金額も多額ではなく許容範囲であると考え、福利厚生費としておりました。

ただ、弊社のようなやり方が社会的に定着しているとは言えません。
そう考えると交際費の方が妥当なのでしょうね。

それから、「月3,500円以下」の規定は「現物支給」の場合が対象だったのですね。
勘違いをしておりました。
ご指摘頂いて、助かりました。

ありがとうございました。

ご回答ありがとうございます。

弊社は従業員10名程度ですので、全従業員が参加することは可能です。
また、金額も多額ではなく許容範囲であると考え、福利厚生費としておりました。

ただ、弊社のようなやり方が社会的に定着しているとは言えません。
そう考えると交際費の方が妥当なのでしょうね。

それから、「月3,500円以下」の規定は「現物支給」の場合が対象だったのですね。
勘違いをしておりました。
ご指摘頂いて、助かりました。

ありがとうございました。

返信

6. Re: 福利厚生費か交際費か

2008/12/26 14:28

dodo

常連さん

編集

従業員を慰安するための費用が、交際費に含まれるかどうかのポイントとしては以下の点があげられるようです。

・会社の行事として全従業員または部課単位の従業員が同時に参加できること(機会均等)
・慰安等のため通常要する費用の範囲内であること

また、これらの前提として、当該の行事が、例えば、忘年会や慰安旅行のように社会的に一般的な行事として定着していることが必要なようです。

質問者さんのケースの「1〜2ヶ月に1回程度の割合で、慰安目的で全員で外食」することが、社会的に定着しているかどうか?と考えると、やや当てはまらないような気がしますが、いかがでしょうか?


後、「月3,500円以下」の規定は、「現物給与」(会社が食事を調理して支給する等)の場合で、現金を支給した場合は給与として課税されるように思います。

所得税法基本通達36-38の2
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm

あまり自信ありませんので、お詳しい方がいましたらフォローしてください。

従業員を慰安するための費用が、交際費に含まれるかどうかのポイントとしては以下の点があげられるようです。

・会社の行事として全従業員または部課単位の従業員が同時に参加できること(機会均等)
・慰安等のため通常要する費用の範囲内であること

また、これらの前提として、当該の行事が、例えば、忘年会や慰安旅行のように社会的に一般的な行事として定着していることが必要なようです。

質問者さんのケースの「1〜2ヶ月に1回程度の割合で、慰安目的で全員で外食」することが、社会的に定着しているかどうか?と考えると、やや当てはまらないような気がしますが、いかがでしょうか?


後、「月3,500円以下」の規定は、「現物給与」(会社が食事を調理して支給する等)の場合で、現金を支給した場合は給与として課税されるように思います。

所得税法基本通達36-38の2
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm

あまり自信ありませんので、お詳しい方がいましたらフォローしてください。

返信

1件〜6件 (全6件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています