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法人県民税、法人事業税について

質問 回答受付中

法人県民税、法人事業税について

2008/12/16 21:05

chuchumin

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

法人県民税、法人事業税について教えていただけないでしょうか。

法人県民税、法人事業税は、事業所が他県にもある場合、法人市民税と同様に県民税の場合、法人税額を按分し、事業税の場合、所得金額に税率をかけた分を他県の事業所と按分し、納税するという形になるのでしょうか?

それとも同様の金額を各県ごとに納税していかなければいけないのでしょうか?

どなたか教えていただけますと幸いです。

いつもお世話になっております。

法人県民税、法人事業税について教えていただけないでしょうか。

法人県民税、法人事業税は、事業所が他県にもある場合、法人市民税と同様に県民税の場合、法人税額を按分し、事業税の場合、所得金額に税率をかけた分を他県の事業所と按分し、納税するという形になるのでしょうか?

それとも同様の金額を各県ごとに納税していかなければいけないのでしょうか?

どなたか教えていただけますと幸いです。

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1. Re: 法人県民税、法人事業税について

2008/12/18 10:04

chuchumin

すごい常連さん

編集

kamehen様

確認していただきありがとうございました。

これで事業税の考え方に確信を持つことができました。

今後も色々とお尋ねする機会があると思いますが、そのときには知恵をお貸しいただけましたら助かります。

よろしくお願いいたします。

kamehen様

確認していただきありがとうございました。

これで事業税の考え方に確信を持つことができました。

今後も色々とお尋ねする機会があると思いますが、そのときには知恵をお貸しいただけましたら助かります。

よろしくお願いいたします。

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2. Re: 法人県民税、法人事業税について

2008/12/17 19:58

かめへん

神の領域

編集

実際は、第十号様式の用紙に記載して計算していく事となりますが、基本的な考え方としては、バッチリ合っています。
(ただ、所得金額が400万円を超える場合には、適用する税率も違うので、それぞれ所得も区分して分割していく事とはなります)

実際は、第十号様式の用紙に記載して計算していく事となりますが、基本的な考え方としては、バッチリ合っています。
(ただ、所得金額が400万円を超える場合には、適用する税率も違うので、それぞれ所得も区分して分割していく事とはなります)

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3. Re: 法人県民税、法人事業税について

2008/12/17 17:57

chuchumin

すごい常連さん

編集

kamehen様

連続した質問にもかかわらず全てにお答えいただいてありがとうございます。

とても勉強になりました。
事業税の場合、所得金額に分割して計算するのですね。
となるとちょっと疑問が沸いたのですが…

例えば、東京(6人)と大阪(4人)に事業所がある普通法人(非製造業)の場合で、所得金額が100円とします。そうなりますと…

1、事業所で分割り
100円÷2=50
50÷2(事業所数)=25

∴事業所あたり25円

2、従業員数で分割り
50÷10×6=30
50÷10×4=20

よって、東京 25+30=55円
    大阪 25+20=45円

東京では 55円×0.05(税率)=2.75円
大阪では 45円×0.05(税率)=2.25円

以上を事業税として収めるという形になるのでしょうか?
お手すきのときにでも教えて頂けると幸いです。

kamehen様

連続した質問にもかかわらず全てにお答えいただいてありがとうございます。

とても勉強になりました。
事業税の場合、所得金額に分割して計算するのですね。
となるとちょっと疑問が沸いたのですが…

例えば、東京(6人)と大阪(4人)に事業所がある普通法人(非製造業)の場合で、所得金額が100円とします。そうなりますと…

1、事業所で分割り
100円÷2=50
50÷2(事業所数)=25

∴事業所あたり25円

2、従業員数で分割り
50÷10×6=30
50÷10×4=20

よって、東京 25+30=55円
    大阪 25+20=45円

東京では 55円×0.05(税率)=2.75円
大阪では 45円×0.05(税率)=2.25円

以上を事業税として収めるという形になるのでしょうか?
お手すきのときにでも教えて頂けると幸いです。

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4. Re: 法人県民税、法人事業税について

2008/12/17 15:23

かめへん

神の領域

編集

法人県民税、法人事業税については、第十号様式という用紙を使って分割基準を計算します。
(都道府県税事務所等に用意してあります)

法人県民税については、基本的に法人市民税と同様で、従業者数で計算する事となります。

一方、法人事業税については、業種によっては従業者数のみでなく、事業所数等も関わってきますが、この場合は、所得金額に税率をかけた分ではなく、所得金額そのものを分割していく事となります。

法人事業税の分割基準については、詳しくは下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/p01.html

法人県民税、法人事業税については、第十号様式という用紙を使って分割基準を計算します。
(都道府県税事務所等に用意してあります)

法人県民税については、基本的に法人市民税と同様で、従業者数で計算する事となります。

一方、法人事業税については、業種によっては従業者数のみでなく、事業所数等も関わってきますが、この場合は、所得金額に税率をかけた分ではなく、所得金額そのものを分割していく事となります。

法人事業税の分割基準については、詳しくは下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/p01.html

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