•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

治療代相当額

質問 回答受付中

治療代相当額

2008/12/04 08:37

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

編集

この度、役員が業務中にケガをしてしまいました。役員に対して労災加入をしていなかったため社会保険を使用して治療をしました。
そこでその役員に対して治療代相当額である約20万弱を支給したのですが、これは給与課税するべきものでしょうか?

この度、役員が業務中にケガをしてしまいました。役員に対して労災加入をしていなかったため社会保険を使用して治療をしました。
そこでその役員に対して治療代相当額である約20万弱を支給したのですが、これは給与課税するべきものでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 治療代相当額

2008/12/10 13:34

ぷら

おはつ

編集

>治療代として領収書の金額で約15万円弱支出しました。
>ただ本人が高額療養費の請求をした場合、その戻る金額は見舞金っていう認識で良いでしょうか?
本人が自己負担してないので、理論的には高額医療費の請求額から
会社負担額を除かないといけなくなると思われます。
戻る金額相当額は見舞金としての意味合いが強くなると思いますが、
この取引の実質的結果は以下となると思います。


>社内規定は無く社員が入院しても見舞金の支出は無く、今回の役員への支出は特別な状況です。
>となると給与課税って話ですよね?
>その給与は定期同額に該当せず損金不算入ってことになりますよね?
定期同額給与にならないので、全額役員給与損金不算入です。


>たぶん、そのままにして調査で指摘されないことを祈ることにな>ろうと思います。
オーナー企業でしょうから、税務調査があればその際にまず指摘を受ける事になると思います。
証拠資料等を提示できれなければ、上記扱いのうえ、会社が源泉税の追加立替納付。
いわゆるダブル課税となると思います。実際に課税されるかどうかは全体の結果次第かと。

>治療代として領収書の金額で約15万円弱支出しました。
>ただ本人が高額療養費の請求をした場合、その戻る金額は見舞金っていう認識で良いでしょうか?
本人が自己負担してないので、理論的には高額医療費の請求額から
会社負担額を除かないといけなくなると思われます。
戻る金額相当額は見舞金としての意味合いが強くなると思いますが、
この取引の実質的結果は以下となると思います。


>社内規定は無く社員が入院しても見舞金の支出は無く、今回の役員への支出は特別な状況です。
>となると給与課税って話ですよね?
>その給与は定期同額に該当せず損金不算入ってことになりますよね?
定期同額給与にならないので、全額役員給与損金不算入です。


>たぶん、そのままにして調査で指摘されないことを祈ることにな>ろうと思います。
オーナー企業でしょうから、税務調査があればその際にまず指摘を受ける事になると思います。
証拠資料等を提示できれなければ、上記扱いのうえ、会社が源泉税の追加立替納付。
いわゆるダブル課税となると思います。実際に課税されるかどうかは全体の結果次第かと。

返信

2. Re: 治療代相当額

2008/12/10 12:24

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございました。

治療代として領収書の金額で約15万円弱支出しました。ただ本人が高額療養費の請求をした場合、その戻る金額は見舞金っていう認識で良いでしょうか?社内規定は無く社員が入院しても見舞金の支出は無く、今回の役員への支出は特別な状況です。
となると給与課税って話ですよね?
その給与は定期同額に該当せず損金不算入ってことになりますよね?
たぶん、そのままにして調査で指摘されないことを祈ることになろうと思います。

ありがとうございました。

治療代として領収書の金額で約15万円弱支出しました。ただ本人が高額療養費の請求をした場合、その戻る金額は見舞金っていう認識で良いでしょうか?社内規定は無く社員が入院しても見舞金の支出は無く、今回の役員への支出は特別な状況です。
となると給与課税って話ですよね?
その給与は定期同額に該当せず損金不算入ってことになりますよね?
たぶん、そのままにして調査で指摘されないことを祈ることになろうと思います。

返信

3. Re: 治療代相当額

2008/12/10 12:01

ぷら

おはつ

編集

>役員が業務中にケガをしてしまいました。
業務時間中という考え方ではなく、業務遂行中のケガという
事実であれば給与課税せずに経費として落とせます。

業務時間中といえども私用などの途中でケガをした部分について
は会社としては立替金となるので、そもそも経費になりません。

まず事故報告書を作成してもらい、治療費の領収書の提出に基づき
その金額分を支出します。
報告書や領収書の提出がない場合、領収書を超える部分の支出が
ある場合はその部分は見舞金となる可能性があり、社内規程が無い
場合は、経費として落とせない可能性があるので注意が必要です。

役員が業務中にケガをしてしまいました。
業務時間中という考え方ではなく、業務遂行中のケガという
事実であれば給与課税せずに経費として落とせます。

業務時間中といえども私用などの途中でケガをした部分について
は会社としては立替金となるので、そもそも経費になりません。

まず事故報告書を作成してもらい、治療費の領収書の提出に基づき
その金額分を支出します。
報告書や領収書の提出がない場合、領収書を超える部分の支出が
ある場合はその部分は見舞金となる可能性があり、社内規程が無い
場合は、経費として落とせない可能性があるので注意が必要です。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています